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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございました。  じゃ、次、局長の方にお伺いしたいんですけれども、本改正案が成立してこれが施行されたときに、家事事件は、これは増えるでしょうか、それとも減るでしょうか。その理由についても併せてお答えください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、父母双方が親権者である場合の親権行使につきまして、父母の意見対立を調整するための裁判手続等を新設することとしておりまして、家庭裁判所に申し立てられる事件数が増加する可能性はあると考えておりますが、現時点で事件数を具体的に予測することは困難でございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 事件数までは予測はできないと思うんですけれども、今回の法案が通れば家事事件が増える。家事事件が増えるということは、要するに、別れた夫婦の間での争い事が家庭裁判所に持ち込まれると、そういうことだろうと思います。  それで、今まで単独親権であれば、離婚するときにどっちが親権者になるのかということ及び離婚するかしないかということを決めて、一回だけ裁判をやればよかったんですね。母親が親権者になったということになれば、あとは母親が決めていくことができるという一回だけでよかったのが、今回は、まず離婚を認めるか、離婚を認めるかどうか、それから単独親権にするか共同親権にするか、恐らくこれは同じ手続の中でやられるとは思うんですけれども、理論上は別の争いが発生していると。  それと、今度、もし共同親権というふうに裁判所が認定したら、その個別の論点について双方の意見、承諾が要るので、双方の意見
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母の双方が親権者と定められた場合に、その親権行使に当たりましては、委員御指摘のように、その他方の父母と相談をするかなどにつきまして、第一次的には親権者自身が子の利益のために判断すべきこととなってまいりますが、委員御指摘の共同親権の親の間での争いのケースにつきましては、現行法での婚姻中の父母について生じ得るところでございまして、第一次的に親権者自身が判断すべきということについては現行民法の下で父母双方が親権者である場合と異ならないものと考えております。  なお、先ほども委員御指摘になりましたけれども、本改正案は、現行民法の解釈を明確化する観点から、父母の双方が親権者と定められた場合でも、子の利益のため急迫の事情があるときや監護及び教育に関する日常の行為をするときは親権を単独で行使することができることとしておりまして、この規定によって混乱が
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 争いがある場合は基本的に家庭裁判所の方に決めてもらうということだろうと思いますし、その争いがずっと一審、二審、三審というふうに続いていけば、その間、争いがずっと続いていくということだろうと思います。  今まで衆議院とか参議院の本会議とかで聞いた範囲ですけれども、単独でできることは、子供を急迫性のない病気治療のために入院させるとか、短期の留学をさせるとか、ワクチン接種をさせるとか、こういう場合が単独でできるけれども、再婚相手と養子縁組をするとか、名字を変更するとか、転校や転居をするとか、あるいは進路を決めるとか、あるいは子供が連帯保証人になるとか、そういう場合は二人の承諾が必要ということになってきますので、一般の人は、これは私だけでできるんだろうか、別れた旦那の承諾までもらわなきゃならないんだろうかということで、非常に悩むケースが多いと思いますので、その辺、是非、法務省の方で
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のような子の養育の過程で親権を行使すべき場面には様々なものがありまして、日常の行為ですとか急迫の事情があると認められる具体的な事例をなかなか網羅的に説明することには限界もあるところではございますが、委員御指摘のように、本改正案が成立した際には、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。    〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 今度、単独で親権を行使できると思って単独で親権を行使したら、それが本当は共同親権でなければならなかったという場合に、それの取引の相手方というか第三者はその辺がよく分からないと思うんですけれども、その辺の第三者保護の必要性があるんじゃないかという点と、その取引の相手方は、離婚した両親のうち、単独親権でいいのか共同親権まで必要なのかという、そういうのを確認するにはどうすればいいのか。みんな、万が一違っていたら取引を取り消したりというそういうことに巻き込まれるので、なるべく取引はしない方がいいみたいに思って萎縮効果をもたらすんじゃないか。その点については、法務省の方はどういうふうにお考えでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は、法定代理権の行使を含め親権は父母が共同して行うこととされており、この改正案は、本改正案は、このような枠組みを変更するものではありません。  そして、本改正案では、民法第八百二十四条の二第一項及び第二項によりまして親権の単独行使が許容される場合を規定しておりますが、この規定は、現行民法の解釈も踏まえて親権の単独行使が許容される場合を明確化する趣旨のものでございます。  また、父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信して親権を単独の名義で行使してしまうことは現行民法の下でも生じ得る問題ではありますが、現行の民法の下でも、解釈によりまして取引の保護が図られ、他方の親権者からの取消しができる場合が制限されておりまして、この点も本改正案によって変更が生ずるもの
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 次の質問に行かせていただきます。  前回もかなり聞いたと思うんですけれども、裁判所というところは時間が掛かり過ぎると、スピーディーな解決が図られないと、こういうふうな国民の意見がかなり多いし、実際に私もそうじゃないかというふうに体験をずっとしておりますんですが、この裁判あるいは裁判所は時間が掛かり過ぎるというこの国民の声に対してはどのように考えるのか。今の、現在、これ裁判所に聞いた方がいいかも分からないんですけれども、現在の家裁の体制で的確にスピーディーに共同親権者間の紛争を処理できるのであろうかという点につきまして、大臣の方にお尋ねしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 我々も法案を構成してくる過程において、最高裁とそうした点についての意思疎通、情報交換、認識の共有、これは図ってきております。  その上で申し上げますけれども、離婚訴訟を含む人事訴訟事件について審理の長期化といった問題が指摘されております。これは我々も承知をしております。この裁判所における審理期間の在り方、これ、まず裁判所において検討されるべき問題ではありますが、法務省としても、本改正案が成立した際には、その施行までの間に裁判手続の利便性向上といった支援策等の環境整備について、最高裁判所を含む関係府省庁等ともしっかりと連携をして対応を図っていきたいと思います。