法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) こちらも突然の御質問で、正しいワーディングについてはそらんじておりませんけれども、身柄の拘束に関して、等に関して令状の発付が必要とされているということを意味しているものと承知しております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 要するに、被疑者、被告人の身柄の拘束に当たっては、裁判所の方が令状を審査した上で拘束する必要があるのかないのかを判断すると、それが令状主義ですね。
このテーマである人質司法については、裁判所が極めて緩やかに令状を発付している。そして、保釈については、保釈するのが原則であって、罪証隠滅のおそれは極めて厳格に解さなければならないのを極めて緩く解していて、検察庁にお墨付きを与えるような運用がされている、これが人質司法と言われるゆえんではないかなと、弁護側とすればそういうふうに思っているんですけれども。そうなると、人質司法と言われるそれは、検察庁に対する言葉であると同時に、むしろそれ以上、検察庁を抑制する立場にある裁判所に対する言葉でないか、あるいは裁判所も人質司法に大きく貢献しているのではないかというふうに我々は思っているところです。
私が、うちの事務所が実際にやった無罪判
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
秘密保護法拡大法案、身辺調査法案についてお聞きをいたします。十年前に成立した秘密保護法案と今回の秘密保護法拡大法案、身辺調査法案の関係についてお聞きをいたします。
今回の法案は、コンフィデンスに関する部分に関するその秘密を漏えいする秘密と指定し、これを漏えいした者を処罰するというものです。十年前に成立した秘密保護法は四つの要件に関して秘密と指定しているものですが、では、お聞きします。経済安保の情報に関して、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル以外のものは、特定秘密保護法の範囲になるということでよろしいんですか。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
ただいま、今、国会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。
今回、この法案の提出に際しまして、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲は拡大はいたしません。
他方、特定秘密保護法の別表四分野である防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止には、経済安全保障の要素が含まれ得るものであると考えております。例えば現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもあるサイバー攻撃の防止に関する情報について、別表四分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項ないしテロリズムの防止に関する事項の細目として特定秘密保護法別表に規定する情報となり得るものとして掲げられており、と掲げられており、特定秘密に経済安保分野は含まれないという
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 でたらめ言わないでください。十年前の議論をよく知っていますが、経済安保の議論など一切していないですよ。コンメンタールもありますが、そんな議論ないですよ。四つの項目に極めて限定する。防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止の四分野に関することで、経済安保の議論は一切出ていません。経済安保の概念が出てきたのはつい最近です。秘密保護法の議論のときに議論をしなかったくせに、今回の法案で秘密保護法の改悪、私は改悪ですが、改正もしないで、いや、秘密保護法の中に経済安保のトップシークレット、シークレットが入っているというのはでたらめじゃないですか。それは本当に欺瞞ですよ。十年前にタイムトンネルに乗って帰って、いや、経済安保は実は外交やテロリズムの防止の四分野に入っていたというのはでたらめですよ。当時、一切そういう議論をしていない、この四つに限定される。しかも、別表にきちっとそれぞ
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
他国の制度について政府として責任を持ってお答えすることは難しいところではございますが、承知する限りで申し上げれば、米国では、コンフィデンシャル級の区分を廃止することについて、先ほど御指摘ありましたように、以前に一部にそういった提案があることは承知をしております。しかしながら、米国政府としてそういった方向性について決定しているとは承知しておりません。米国を始めとする多くの国において引き続き従来と同様の制度が運用されている実情を踏まえ、本法案は必要なものであると考えております。
加えまして、イギリス、フランスについて過去にその見直しがなされたことにつきましては、御紹介をいたしますと、英国では二〇一四年にコンフィデンシャルの廃止を含む見直しが行われております。フランスにおきましても同様の見直しが二〇一九年に決定され、二〇二一年から実施されて
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 何が秘密か、それが秘密ですというのが特定秘密保護法でした。今回もそうです。条文読んでも、何が秘密か、何が当たるか、極めて分かりづらい。構成要件が処罰規定にしては不明確で、罪刑法定主義、三十一条、憲法三十一条に反すると思います。
条文で、第二条の重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画又は研究。計画、研究とは何でしょうか。そして、四号の前二号に掲げる情報の収集整理又はその能力とは何ですか。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) 本法案二条四項一号、今御指摘でございましたものにつきましては、外部からの行為に対する保護措置といった、外部行為に対抗するための言わば手のうちに属する情報でございます。ここで言うこれに関する計画又は研究とは、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置の手順等をまとめた計画やその効率的かつ効果的な対処に資すること等を目的として行う研究を指します。
また、二条四項四号の情報の収集整理又はその能力につきましては特定秘密保護法を参考にしておりまして、同法別表一号ハ、二号ニ、三号ハ及び四号ハと同様の文言でございまして、第二号、脆弱性等の情報と、第三号、外国等からの情報に関する我が国の情報の収集整理に関する活動状況、体制及び方法等並びにそうした収集整理の能力をいうと解しております。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 適合事業者の発掘は誰がどのように行うんでしょうか。これ、第一条、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供。資する活動を行う事業者って誰が認定するんでしょうか。
つまり、国が、A、三菱重工、まあいいですよ、石川島播磨でも川崎重工でも、どこでも、どこかこれを、その適合事業者のこの活動のこれってやって資する活動を行う事業者と、こうやるわけですね。でも、そうすれば、誰が認定をするのか。つまり、そこは秘密で覆われて外部に出さない、ほかの会社には絶対それが漏れないようにするわけで、これは国家総動員法における国のお抱えじゃないけれども、という仕組みになってしまうんじゃないか。
この資する活動を行う事業者、これは誰が決めるんですか。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
今お尋ねのところは、法案におきますと第十条、適合事業者……(発言する者あり)一条。一条、資する活動を行う事業者、それを受けて十条等で、十条で具体的に決めております。
それで、適合事業者につきましては、今般この法案で指定をいたします重要経済安保情報、これを提供する民間事業者の方、この方に対してこの重要経済安保情報を提供をし、その民間事業者の方の従業者の方に適性評価を受けていただくという仕組みでございますが、まずはその適合事業者に民間事業者の方がなっていただく必要がございます。これにつきましては、具体的には、適合事業者の認定のための基準というものを具体的に決めてまいりまして指定をしてまいります。
最初のお尋ねであります誰が決めるかに関しましては、重要経済安保情報を指定する行政機関の長がございまして、その行政機関の長が、自らの情報を指定
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