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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 今、協力義務の話がありましたけれども、今回の法案を施行するということになれば、例えば情報提供義務違反とか協力義務違反とか、そういうことで訴えられるという可能性はないでしょうか。局長、お願いしたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  一般論としてお答えを申し上げますと、先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務ですとかあるいは協力義務に何かの行為が違反するとして、訴訟が提起されるおそれというのは、それはあり得るところかとは思います。  ただ、現行法の下でも、そのような、そのようなと申しますか、訴えの提起が濫用的にされたような場合、自分の主張が全く根拠がない、法的に根拠がないということを知りながらあえて訴えを提起したような場合には不法行為に該当するというような判例もございますので、そのような対処が可能かと考えているところでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 また訴えられる要素が増えてしまうのではないかということも、また大きな懸念の一つでございます。しっかりとした対策を取らなければ、DV被害者を守る弁護士がいなくなってしまうのではないか。斉藤参考人が言われましたように、誰もそのうち助けてくれる人がいなくなるのではないか。  こういう状況は絶対につくってはならないというふうに考えますけれども、これは大臣、お答えをいただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 今回、子供の利益を中心に考える、そして夫婦相互の尊重義務、また、子供の尊厳を守る、こういう条文を入れました。これに違反する場合には法義務違反ということになりますが、そのことを我々が社会全般に対してしっかりと周知をしていく、まずそれが必要なことだというふうに思います。それがそういった行為を抑止する効果を持ち得るというふうにも考えます。  その上で、法施行後の状況を丁寧に注視して、必要な対応があれば検討していきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 是非、DV被害者支援を行っている弁護士の実態調査を行っていただきたいと思います。弁護士自身も、心身への影響がございますし、経済的な持ち出しもかなり多いわけですので、その点もしっかりと実態調査をしていただきたいというふうに思います。  そして、そうした被害の、リーガルアビューズと言われるような被害の実態を調査し、対策を是非検討していただきたいというふうに思いますけれども、法務大臣、お願いしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 そういう状況におられる弁護士の方々の実情を法務省としてお伺いする機会、これは必要だというふうに思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 いつも、網羅的には把握していないとおっしゃることも多いわけですけれども、網羅的にしっかりと調査をして対策が打てるようにしていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 それは、まず代表的な方々のお声を聞いて、その状況をしっかり把握させていただいてから検討したいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○本村委員 是非お願いしたいと思います。  法案によってポスト・セパレーション・アビューズのきっかけを無限に加害者につくってしまうのではないかという懸念に対して、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の別に、対策をどう考えているのか。そして、急迫の事情の判断でも十分配慮されるべきだというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきまして、離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしておりますのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで、子の利益を確保しようとするものでございます。また、本改正案では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしているものでございます。  そのため、離婚後に父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して違法、不当な行為をすることを許容するものではございません。こうした法改正の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。  委員お尋ねの協議離婚、調停離婚、裁判離婚の場合でございますが、まず、協議離婚につきましては、協議離婚の際に、委員
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