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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 この親子交流が決められている場合ですね、決められている場合に親子交流が実施されなかったという場合、そのときに、親子交流が実施されないことを根拠として損害賠償請求がなされるかもしれないということもよく言われております、今回懸念の材料として。この損害賠償請求がなされるということも理論上もちろん考え得るところではあるんですけれども、ただ、親子交流がかなわなかったことの違法性を判断するに際し、共同親権なのか単独親権なのかというところで違いは生じるものなのかどうかということについて、法務省、いかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではございませんで、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は、別の問題として捉える必要がございます。  したがいまして、仮に親子交流を実施できないことが違法であるとして損害賠償請求がされた場合でも、父母の双方が親権者であるか、一方が親権者であるかという事情のみによって違法性の評価に影響が生じるとは考えておりません。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 一つ飛ばさせていただきます。  今回、共同親権が導入されるということで、様々なほかの制度にどんなふうに反映がなされるのかというところでいろんな不安の声をいただいております。  前回質問させていただいたときには就学支援金のことを聞かせていただいたんですけれども、今日、まず生活保護の関係でお伺いをいたします。  離婚後共同親権となった場合に、例えば母子家庭において、離婚後、生活保護を受給しづらくなるというようなことはないでしょうか。生活保護制度における世帯の認定や扶養義務の取扱いについて、単独親権の場合と共同親権の場合とで変わる場合があるかどうかということについて、厚労省、いかがでしょうか。
斎須朋之 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。  生活保護法におきましては、世帯を単位として保護の要否及び程度を定めるものとしておりまして、原則として、同一の住居に居住し、生計を一にしている者を同一世帯と認定しているところでございます。基本的には、単独親権と共同親権とで世帯認定の取扱いを変更すべきものとは想定しておりません。  また、改正民法第八百十七条の十二で定めます父母の扶養義務の程度につきましては、単独親権と共同親権とで変わるものではないものと承知しておりまして、基本的には単独親権と共同親権とで扶養義務の取扱いを変更すべきものとは想定しない、していないところでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今回の共同親権の導入とはまた別の観点にはなりますけれども、母子家庭で生活保護の受給を申請をするというときに、まずは養育費を請求してからとか、決まっているけど払ってもらえないのであれば養育費を差押えしてから来てください等の対応がされることがあります、現実的な問題としてですね。もちろんこれは駄目な対応ですけれども、現実にそういうことがなされていると。  その中で、今回、法定養育費というものが制定をされることになります。この法律が成立をすれば、されますけれども、この場合、養育費について合意ができていなくても、法定養育費というのは債権としては発生をすることになると。もちろん、任意で払っていただきたいし、いただかなければならないし、請求もしていくということはあるとして、ただ、それでも払ってもらえない場合も当然あるかもしれないと。  その中で、現実には債権
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斎須朋之 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。  生活保護法におきましては、扶養義務者の扶養が生活保護に優先して行われることとされておりますが、要件ではございませんことから、生活保護の申請におきまして、基本的には、御指摘のような法定養育費の差押えや受領することを必須の要件とすべきものとは考えていないところでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  次に、健康保険についてお伺いをいたします。  現状というか、結婚しているときですね、結婚している間、両親とも働いていて、それぞれが健康保険に加入しているような場合、子供は父親の被扶養者となっている場合が実際には多いのかなというふうに思います。  この現行の健康保険法において子供を被扶養者として扱うかどうかというのは、まずどのような要件の下で認定をされているんでしょうか。
日原知己 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。  健康保険におきましては、被保険者の親族等で、主として被保険者により生計を維持する者を被扶養者としているところでございます。  それで、被扶養者の認定に当たりましては、親権の有無については要件としておりませんことから、親権を持つ親でありましても、その子との間に生計維持関係が認められない等の理由によりまして認定要件を満たさない場合には、被扶養者の要件を満たさないこととなるものでございます。  このように、健康保険法上の被扶養者の認定におきましては親権の有無は要件となっておりませんで、特段その考え方を変更することは考えていないところでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  では、確認ですけれども、親権者かどうかということではなくて、主としてその親に生計を維持してもらっているかどうか、子供から見てですね、ということで判断をするということでいいですね。
日原知己 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(日原知己君) 今御指摘をいただきましたように、被扶養者の認定、親権の有無は要件となっておらず、その被保険者の親族等で、主として被保険者により生計を維持する者であるかどうかということで、被扶養者とするかどうかということを見ているということでございます。