法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、委員御指摘のとおり、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。
お尋ねのようなケースも含め、どのような場合に子に関する権利の行使又は義務の履行に関する父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されるべきことでありまして、一概にお答えすることは困難なところではございます。
その上で、一般論として申し上げますと、父母の一方が合理的な理由がないのに子の利益に反する形で他方の親と子との交流を妨げたり、これは委員御指摘のAやBの事案に当たることがあるのかと思いますが、また、子の面前で他方の親の誹謗
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○音喜多駿君 三つ挙げていた、A、B、Cというふうに御指摘いただきましたけれども、一般論としては当たる可能性があるということであります。今後もこの事例が増えていくと思いますけれども、この想定される義務違反のケースのシミュレーション、これ法務省、裁判所でもしていただきたいと思いますし、今のようなやり取りがあったということを裁判所の方も重く受け止めていただければというふうに思います。
その上で、今回新設される子の利益のための父母間の人格尊重、協力義務は、親権の有無や婚姻の有無に関係なく子の利益を最優先に考える重要な理念を示した条文です。
法律は通常、社会に実際に発生した課題などの立法事実に基づいて制定あるいは法改正がなされます。一方、この法律の理念は、制定時において普遍的かつ不変、根本的に変わらないものであるべきです。つまり、この新設される条文の理念も、法律が成立する時点から将来にわた
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) お考えの趣旨はよく分かります。
しかし、全体としてこの制度、また理念も含めてでありますけど、国民に与える影響が非常に大きなものがあると思います。全体像を正確に把握していただく必要がやはり非常に大きいというふうに感じております。
また一方で、関係機関による準備も、裁判所も含めて必要だと。やはり、どうしてもこれは二年の準備期間を経て、トータルな制度として、理念も含めて施行することがやはり一番スムーズな施行の方法ではないかというふうに私は考えます。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○音喜多駿君 もちろん、法律案はパッケージで作っているので、なかなかそれを一部切り出してというのは難しいと、即座に行くことはできないと思います。趣旨は理解できるという御答弁もいただきました。このような意見があったということをしっかりと法務省も、また裁判所も頭にとどめておいていただければ大変幸いでございます。
次に、先ほど国際間の問題でも取り上げました国内における子の連れ去り行為、この問題についてお伺いをいたします。
これ、連れ去りだけでなく、追い出されるという場合もありますので、引き離しと言った方がもはや正確なのかもしれません。現行の単独親権の法の仕組みですと、DVからの避難などではなく、離婚やあるいは親権獲得となるための手段として子の連れ去りあるいは追い出しが多く横行しているということがこれまでも指摘をされてきました。
この話を挙げますと、父親から母親、父親の下から母親が子供
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく、すなわち急迫の事情などもないのに他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価されると考えております。
お尋ねの父母による子の居所の変更が父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると判断される個別具体的な事情について一概にお答えすることは困難ではございますが、あくまで一般論としてお答えをいたします、お答えすれば、例えば、御指摘の当該行為の動機や経緯、別居前後の協議の有無や内容、子の年齢や子の意向のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係など、様々な事情が考えられるところでございます。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○音喜多駿君 当然のことながら、いずれも考慮要素ということで、なおのこと裁判所にはこの慎重な審査が求められることとなると思います。
御答弁はやっぱり、今の時点ではどの要素がどの程度ということは具体的にはいただけないわけですけれども、次ちょっと大臣に、長くなりますが、またお伺いします。
一方で、そもそも、子の連れ去りという行為は、親子の養育権、憲法十三条の侵害に当たる人権侵害行為であり、また児童の権利条約九条一項に違反するという指摘もあるところです。そのため、親権者の指定や変更の審判において、子の連れ去り行為は他の要素に比して重要な考慮要素、すなわち本法案の義務違反として重く受け止められる要素となり得るのではないでしょうか。他の要素、例えばそれまでの監護の状況や子の意向との兼ね合いで連れ去り行為の評価が変わるという可能性はあるんでしょうか。
その上で、本改正案により、連れ去り、引
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされております。
子の連れ去りという要素、これはもちろん大きな要素ではありますが、他の考慮要素との関係でどの程度重視されるか、これまさに個別具体的な事案に即して判断されるべきものであるということで、一概にはお答えすることが困難でございます。
しかし、本改正案は、子の連れ去りの問題の改善に資する、これは先ほど申し上げたとおりでございまして、そういう方向の作用を持つということは間違いないと思っております。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○音喜多駿君 もちろん、これDV、虐待、こうしたケースもございますことから、連れ去りをもって直ちに義務違反とされるような乱暴な運用もまた避けなくてはなりませんが、やはり特段の理由なく親権を確保するためだけの連れ去り、引き離しについては、これはやはり本改正で抑制されると期待しております。実際そうなるように運用していただきたいと考えているところです。この抑制の効果は、今後の裁判所の判断によっても変わってきますので、引き続き注視をしてまいりたいと考えております。
次に、関連して、親子交流についてお伺いをいたします。
DV被害者や虐待のケースを除けば、離婚した夫婦の子供にとって両親との継続的な関わりは、子供の健全な育成のためにも、子供の権利のためにも重要と考えます。しかしながら、我が国の裁判実務では、同居親が別居親の同意なく数か月から数年間良好な関係にあった親子を引き離し、親子交流すら阻む
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
親子交流に関する事件の審判の内容等について統計的な調査を行っているものではありませんが、親子交流につきましては、父母の協力の下で実施されることが望ましい等との理由により柔軟に対応できる条項が定められた結果として、監護親がすべき給付の特定に欠け、性質上間接強制が認められない例があることは承知をしております。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○音喜多駿君 法務省も間接的には付与されない例があるということを認識しているという御答弁でありました。
これ、そうだとすると、子供の利益を最優先に考えた面会交流の実現に向けて法務省としても別途強力な取組が必要なのではないでしょうか。繰り返しになりますが、現在の裁判実務では、面会交流を定める調停調書の内容が具体性に欠ける場合、間接強制決定を下すことができないという場合が多いとされています。その結果、DVや虐待事案でない場合でも親子交流が遮断されているケースが多く見受けられると。子供の健全な成長と発達のためには離婚後も両親との継続的な関わりは重要であることを考えると、この状況は軽々に看過することはできません。
今回の民法改正を機に、裁判所の審判などにおいてもより具体的な内容を盛り込むことを促し、また子供の利益を守るために面会交流の取決め、つまり審判、調停には幅広く間接強制を付与する、実
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