法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○平林委員 公明党の平林と申します。昨年の秋に一旦法務委員会を離れておりましたけれども、二月に戻りましたので、どうぞよろしくお願いをいたします。
この度の民法等改正案の審議も回が重ねられてきておりまして、私も理解を深めさせていただいております。
民事局資料にありますとおり、改正案のポイントは、父母の責任の明確化や、事案に応じた適切な解決を可能とする規律整備など、大きなものが四項目列挙されておりまして、多岐にわたっていると思っております。
議論の中心となっております親権の規律整備だけでも、共同親権を選べるようにすることとともに、DVや虐待など子の利益を害する場合には単独親権となること、また、父母双方が親権者であるときであっても、急迫の事情や日常的な監護、教育においては単独行使可能である、こういう規定がされておりまして、その事例や判断基準など、これまで極めて熱心な議論が重ねられてき
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 どのような制度もそうだと思いますが、制度というのは、法律の取決めであると同時に、また一方で、国民の理解がなければ稼働しない、その制度と制度に対する国民の理解が一体となってでき上がっているのが制度だと思います。
特に、今回の民法改正は子供の利益を確保するということを最上位の目的に掲げました。ただ、この子供の利益というのは非常に抽象的です。また、それぞれの御家庭の事情がそれぞれありますから、やはり不安があったり、またいろいろな心配もここから起こってくる。そういう意味では、この法案の審議を通じ、あるいは、この法案、法律が成立した後も、国民に対してしっかりと具体的に理解を求めていくということを継続していく必要があると思います。
そのときに、QアンドA等分かりやすい資料、こういった具体的な御提案もいただいておりますので、十分参考にさせていただきながら、関係省庁とも連携して対応
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○平林委員 本当におっしゃるとおりでございまして、これは当事者のみならず関係機関と申し上げましたけれども、局長の御答弁でもありました、急迫の事情の例として、期限が迫る入学手続でありますとか、緊急医療行為を受けるための診療契約締結など、こういった例示もございまして、これは、親が知っていることもそうですけれども、学校とか病院も理解している、そういう必要もあるということもございますので、こういったことも考慮しながら、省庁間連携もしながら御対応いただけたらというふうに思っておりますので、是非ともよろしくお願いを申し上げます。
続きまして、父母が離婚後もその責任を適切に果たし、父母の協議が子の利益の観点から行われることを確保するために、離婚後の子の養育に関する情報提供を行う親講座や親ガイダンスの実施は重要であり、離婚前後のカウンセリング支援を新たに行うこと、どこに住んでいてもひとしく十分な支援が
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母が子の養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて子の養育に関する適切な知識を得ることは、子の利益を確保する観点から重要な課題だと認識をしております。
法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
また、委員から、父母が子の養育に関して適切な知識を得ることの重要性は離婚時や離婚を考えている段階に限るものではないという貴重な御示唆をいただいたと受け止めております。引き続き、子を持つ父母に対する情報提供の在り方について適切に検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○平林委員 また、続きまして、党の提言では、親講座や親ガイダンスに関しまして、外国文化にも配慮しながら、各言語に対応したガイダンスを整備し、外国人への配慮も行うことの重要性について要望させていただいております。
この点につきましては、日本語の読解力、理解力が不十分な外国人配偶者が、離婚手続を理解できずに、結果として一方的に離婚をされ、困難な状況におとしめられるといったことが過去にもあったようであります。こうしたことがないようにするために、従前の制度においても、また今回の改正がなされた場合においても、その制度が外国人にもきちんと伝えられることは重要だと考えております。
この点に関しまして、外国人との共生社会の実現という大きなテーマにも関係すると思っておりますので、大臣の御意見を伺えますでしょうか。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 まさに委員御指摘のとおりだと思います。
父母が子の養育に関して適切な知識を得ること、これは、国籍の別にかかわらず、子の利益の観点から重要であります。特に、共生社会をつくると我々は高らかに宣言をしておりますので、こういったところへの目配りをしっかり進める必要はあると思います。
具体的に法務省として何ができるか、これはまた具体的に検討していきたいと思いますが、御指摘はしっかり受け止めたいと思います。
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○平林委員 是非よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、この度の改正案では、財産分与の請求期間が五年に伸長されることとなっております。これは、党の令和二年十二月の提言に合致したものでございまして、本改正案に盛り込まれていることを高く評価をいたしているところでございます。
そもそも、財産分与について、現状では離婚から二年という期間制限があります。しかし、夫婦間にDV等の問題がある場合や高葛藤である場合には、相手方と財産分与の協議を離婚時にすることはもちろん、離婚後速やかに調停や審判を行うことも非常に難しいという指摘がございます。財産分与の制度のことを知らないまま離婚に至ることもあり、こうした状況を改善していくことは重要と考えております。
また、今般の改正では、財産分与における考慮要素を列記する、例えば、寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
御党からは、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求めるという提言をいただいたところでございます。
本改正案におきましては、財産分与の取決めを促進し、離婚後の夫婦間の財産上の公平を図るため、財産分与を家庭裁判所に請求することができる期間を二年から五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を明確化することとしております。また、本改正案では、財産分与に関する家庭裁判所の手続において財産情報の開示命令の規定も新設しておりまして、これらの改正によりまして、より適正な財産分与が行われることを期待しております。
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○平林委員 是非その実行をお願いできればと思っております。
最後に、ちょっと細かい点になりますけれども、離婚届、ちょっと私も確認をさせていただきました。自治体ごとに微妙な違いがあるようですが、地元広島の区役所で入手して確認をしたり、また、ホームページ、インターネットにも記載がございますので、そういったものも確認しました。
その中に、未成年の子の氏名を記入する欄があります。その欄、左と右に分かれておりまして、左が夫が親権を行う子、右の欄は妻が親権を行う子を書き込むということになっておりまして、これによって離婚後の親権が定まっていくと理解をしているところでございます。
これまでの単独親権のみであれば、選択が単独親権のみであれば、子の名前はどっちかにしか表れませんので、そんなに混乱はなかったと思うんですけれども、今後、この法改正が成立して共同親権が導入されることになった場合には、この
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在の離婚届出書の標準様式は、父母のいずれか一方のみが親権者となることを念頭に置いたものでありまして、父母双方が親権者となることを想定したものではありません。
本改正案が成立した際には、離婚後に父母双方が親権者になることが可能となるため、離婚当事者や地方自治体における戸籍窓口等において混乱が生じないよう、離婚届出書の標準様式について適切に検討してまいりたいと考えております。
|
||||