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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 同じように、経過措置なんですけれども、法律の施行日前に離婚が成立していた場合には、法定養育費規定が適用されないということなんですが、そのことについては、どのように考えますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法定養育費の制度でございますが、先ほど申し上げたような趣旨で、補充的な性格を有するものでございます。  法定養育費制度が本改正案の施行日前に離婚した父母にも遡及適用されるとなりますと、法定養育費の仕組みがないことを前提として離婚の際の条件を定めた離婚の当事者に、過去の離婚時からの法定養育費が遡って発生することとなってしまいますが、それは、既に離婚をした当事者の予測を害する結果となりかねないところでございます。  そこで、本改正案は、法定養育費に関する規定は、本改正案の施行日前に離婚等をした場合には適用をしないとしておるところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 分かりました。  繰り返しの質問にちょっとなるんですけれども、協議によって養育費の取決めがある場合は、優先的に先取特権が付されるということですけれども、改めて、なぜ必要になって、そして、現状の問題点をどう考えていらっしゃるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行法によりますれば、父母間で養育費の取決めがされていた場合であっても、公正証書や家庭裁判所の調停調書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てをすることができないことになります。  養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題でありますが、債権者にとって手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないとの問題がございます。  そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるために、養育費債権に先取特権を付与することとしております。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てをすることができ、かつ、その執行手続において、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 そうすることによって、当然受領率というところにもなってくるわけですけれども、結局どういう効果を期待していらっしゃるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今申し上げましたとおり、改正法案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与することとしておりまして、これにより、養育費債権の存在を証する合意文書等が作成されていれば、債権者としては、債務名義がなくても民事執行の申立てをすることができますし、その執行手続において、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。  したがいまして、養育費債権の合意文書等を作成していれば、民事執行の申立てが容易になることから、養育費の取決め率、あるいは受給率の双方が向上されることを期待をしております。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 その中で、子の監護に要する費用として相当な額に限定をする理由というのは、どこになってくるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としております。  養育費等に先取特権が付与される額を、このように子の監護に要する費用として相当な額といたしましたのは、養育費の債権者と、これに劣後する他の債権者との均衡を考慮しながら、子の養育に必要な費用に優先性を認めようとしたからでございます。  すなわち、仮に相当な額を上回る高額の養育費等の合意ができる当事者間であれば、あらかじめ公正証書によって養育費の合意をし、これにより民事執行の申立てをすることもできると考えられますし、また、高額な養育費全額について養育費の債権者を他の債権者に優先させる必要性も相当性も認め難いという理由からでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 分かりました。  そうすると、額の多寡はあると思うんですけれども、具体的な支給水準のめどについてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としておりますが、この相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定して定めることを予定しております。  したがいまして、先取特権が付与される額の具体的な水準につきましては、今後、本改正案が成立後、法務省令において定めることとなるため、現時点でお答えすることは困難でございます。