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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 前向きな答弁、どうもありがとうございました。是非包括的に前に進めていただければと思います。  次に、最高裁判所の算定基準の見直しについては、どのように検討されていますでしょうか。
馬渡直史 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 現在利用されている養育費の標準算定方式及びこれに基づく算定表は、平成十五年に初めて発表された標準算定方式及び算定表について、時の経過や社会実態の変化等を理由に、その内容に改良する点がないかを検討する必要が生じているのではないかとの指摘を踏まえ、司法研修所における司法研究として、家裁実務を担当している裁判官によりまして、改めて研究が行われた結果として、令和元年十二月に報告、公表されたものでございます。  標準算定方式及び算定表の改定につきましては、今後も、時の経過、社会実態の変化、また、実務における安定的な運用の要請等を踏まえた適切なタイミングで検討されることになるものと考えられますが、現時点でこれを改定する具体的な予定があるものとは承知しておりません。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 かしこまりました。  今のところないということだったので、ちょっと一つ質問を飛ばさせていただきまして、最後に、民事執行法の改正について伺わせてください。  一人親世帯の養育費の確保に関しては、平成十五年、平成十六年、令和元年に民事執行法が改正されて、強制執行手続の改善も図られてきておりますけれども、これまでの制度改正の効果については、どのように受け止めていらっしゃって、どのような課題があると考えていますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、養育費履行確保に関しましては、これまでの民事執行法の改正において、例えば、その一部が不履行となっていれば、まだ支払い期限が到来していない将来分についても、一括して給料等に対する強制執行を開始することができる旨の特例ですとか、給与等の差押えが可能な範囲を拡大する旨の特例、間接強制を可能とする特例、あるいは、第三者から債務者の給与債権に関する情報を取得することができる旨の手続などを設けてきたところでございます。  これらの改正につきましては、養育費請求のための民事執行の手続を利用しやすく、実効的なものとした点で、養育費の履行確保に一定の効果があったものと認識をしております。  もっとも、これらの法改正がされた後も、養育費の履行率は依然として低調にとどまっており、民事執行の手続については、例えば、現行法によれば、父母間で養育費の取決め
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鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 同じ答弁、ありがとうございます。  最後、大臣に伺いたいんですけれども、具体的に、これはどの程度負担が軽減されると考えていらっしゃいますでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 三つの手続を、それぞれ申立てをすることなく、一回の申立てで三つの手続が進められるということになります。  どれぐらいその期間が短くなるのか、これはいろいろなケースがあると思いますし、実務上の問題でありますので、ちょっとここで確たるお答えはしにくいわけでありますが、間違いなく大きな効果はあると我々は思っております。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございました。終わります。
武部新 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○武部委員長 次に、寺田学君。
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 寺田です。よろしくお願いします。  参考人の方をお招きをしながらいろいろな御意見を聴取し、そしてまた、委員から様々な点を指摘して議論しているんですが、審議を聞いておられる方及びこの法案に対して様々な思いをお持ちの方からの意見を聞く限りにおいて、実質的にやはり本人同意、共同親権と認められる、判断される場合には、まずは本人同意があるケース、しかも、その本人同意は真摯な合意に基づく本人同意から、共同親権という仕組みを始めるのであればやっていくのが、私は、様々な懸念というものを払拭するのではないかなと思います。  やはり、この八百十九条、まあ七項二号のことは後でやりますけれども、本人たちが同意していないにもかかわらず裁判所が判断することができるという仕組み自体が、多くの方々に対して、特にDVや、DVのみならず、夫婦の不和及びモラルハラスメントも含めて、一緒に過ごしていくことが
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの点につきましては、離婚後に父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるか否かを家事審判の審理終結時やあるいは人事訴訟の口頭弁論終結時に判断することになると考えております。