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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○平林委員 是非検討していただければというふうに思っております。  ちょっと時間が早いかもしれませんけれども、以上で私の質問を終わらせていただきたいと思います。子の利益を確保するという観点から、これからも真摯に議論をしてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。  以上です。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○武部委員長 次に、鈴木庸介君。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。今日もよろしくお願いします。  前回に引き続いて、法定養育費に絞って質問をさせていただきたいと思います。  まず、平成二十三年に民法が改正されました。改正条項では、未成年の子を持つ父母が離婚する際には、父又は母と子との面会交流と、子の監護に要する費用の分担、養育費の分担を取り決めるように明文化しているというところになるわけですけれども、ここから十年がたちました。今、取決め率とか受給率の推移というのはどういった状況でしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  厚生労働省において行われました全国母子世帯等調査や全国ひとり親世帯等調査によりますれば、母子世帯における養育費の取決め率は、平成二十三年度が三七・七%、平成二十八年度が四二・九%、令和三年度が四六・七%でありました。  また、母子世帯における養育費の受領率は、総数で見ますと、平成二十三年度が一九・七%、平成二十八年度が二四・三%、令和三年度が二八・一%でありまして、そのうち、養育費の取決めをしている世帯における養育費の受領率を見てみますと、平成二十三年度が五〇・四%、平成二十八年度が五三・三%、令和三年度が五七・七%でありました。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 順調には見えるんですけれども、この効果についてはどのように評価していらっしゃいますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  先ほど委員が御指摘なさったとおり、平成二十三年の民法等改正では、父母が協議上の離婚をする際に当事者間の協議で定める子の監護について必要な事項として、子の監護に要する費用、養育費ですが、これの分担などを条文上明示するなどの改正をしたところでございます。  平成二十三年の改正前の条文では、養育費の分担等について明示されていないこともあって、協議上の離婚をするに際して明確な定めがされないことも少なくないと言われておりました。このような背景の下、養育費の分担等を子の監護について必要な事項の具体例として条文に明示することによって、当事者間の取決めを促すこととしたものであります。  そして、先ほど申し上げましたとおり、平成二十三年以降、養育費の取決め率は一定の増加傾向にはありまして、平成二十三年の民法等改正は一定程度効果があったものと受け止めております。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 大臣に伺いたいんですが、今、答弁の中でも、一定程度の効果はあった、数字だけ見ればそういうことになるわけなんですけれども、その上で、あえてまた今回改正する理由というのはどこになるんでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 民事局長が御説明しましたように、一定程度の増加は見られるわけでありますが、それにしても、母子世帯の養育費の取決め率が四六・七%、五割に満たない。受領率が二八・一%、決して高い水準とは言い難いものでございます。  そこで、更に手当てを前に進めるために、本改正案では、養育費の履行確保のため、養育費等の債権に先取特権を付与する、あるいは法定養育費を定める、こういった改正の内容になっております。  また、本改正案では、民事執行申立ての負担を軽減する規定や家庭裁判所の手続における収入情報の開示命令に関する規定を新設する、こういった手続面でもバックアップをしていこうということでございます。  これが実施されますれば、受領率の上昇には間違いなく寄与するものと考えております。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 受領率の上昇に寄与していくかと思います。  次に、また、引き続き法定養育費について伺わせてください。  法定養育費は、子が成年に達するまでの間の支給であるため、高校在学途中に十八歳になった場合には、授業料がかさむのに支給が打ち切られる、このことの妥当性については、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  改正法案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるという制度でございます。  このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、協議等により養育費の定めがされたことを法定養育費の終了時とすることのほか、子が成年に達したときを法定養育費の終期としておるものでございます。  もっとも、できるだけ速やかに、父母の生活水準や子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等がされることが望ましいことから、法務省といたしましても、養育費の取決めの重要性やその履行の重要性について引き続き周知、広報を行っていくほか、支援等を担当する関係府省庁としっかり連携
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