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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 その辺が一番ポイントになってくる一つかとも思うんですけれども。  あと、前回、法定養育費について最低限度の生活とされたことと異なる理由についてなんですけれども、どちらも子の教育のために必要な限度という意味では、表現を変える必要というのはあったんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、法定養育費制度の趣旨でございますが、改正法案において新設をいたしますこの制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充するという趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。  このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしたものでございます。  これに対しまして、養育費債権に一般先取特権を付与することといたしましたのは、養育費の取決めの実効性を向上させ、養育費の履行を確保するためでありますことから、補充的な性格を有する法定養育費とは異なりまして、先取特権が
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鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 当然、子供の生育環境とか成長状況によって違ってしかるべきだと考えるんですけれども、これをあえて省令で一律に定める何か理由があるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与することとしております。これにより、債権者は、公正証書や家庭裁判所の調停調書等の債務名義がなくても民事執行の申立てをすることができるようになるほか、その執行手続において、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることになります。  御指摘のとおり、個別具体的な適正な養育費の金額は、父母の具体的な収入等に照らして、それぞれの事案ごとに異なり得るものでございます。しかし、養育費債権に一般先取特権を付与する趣旨は、先ほども申し上げましたとおり、養育費の債権者に劣後する他の債権者との均衡を考慮しながら、子の養育に必要な費用に優先性を認めようとすることにあります。  そこで、改正法案では、養育費等の取決めがされた場合に、どのような高額であっても取り決められた全額に先取特権を付与
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鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 分かりました。  さらに、省令ではその他の事情を考慮して定めるということであるんですけれども、例えば、この委員会でも度々質疑に上がってきたことですけれども、私立学校に通ったりとか、医療上の特別の療法が必要だったりする場合とか、こうした個別の事情というのは考慮されるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  改正法案では、養育費の債権者とこれに劣後する他の債権者との均衡等の観点から、養育費等の取決めがされた場合に、取り決められた全額に先取特権を付与するのではなく、先取特権が付与される上限の額を一律に設定しております。  具体的には、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としておりますが、この相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して、当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定して定めることとしております。  ここで、委員御指摘の、その他の事情を勘案するとしておりますのは、法務省令で先取特権が付与される額を定めるに当たって、子の監護に要する標準的な費用の額を基本的な考慮要素としつつも、例えば、子の監護に要す
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鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ただ、特に、先ほど申し上げた医療上の特別な療法が必要だったりする場合とか、こういうのは養育費を増額する必要は高いと思われるんですけれども、これは重ねてなんですが、特別に考慮する必要というのはないんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法定養育費の制度は、先ほど申し上げましたような補充的な性格を有するものでございまして、その性格に基づいて額を定めるということにしております。  また、民事基本法制は、国民の意識や社会情勢の変化等にも対応し見直しをしていくことが重要でありますので、引き続き必要な検討を行っていきたいというふうに考えております。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 今、見直しというお話も出たんですけれども、現在かなりの物価高にありますけれども、このような状況を踏まえて、頻繁に見直すこともあるかと思うんですけれども、具体的にどのぐらいの頻度でとか、見直しについてはどのような方針を持って臨む予定なんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今回、民法等の改正案でございますので、民事基本法制に該当いたしますが、民事基本法制は、国民の意識や社会情勢の変化等に対応し見直しをしていくことが重要でありまして、今後も引き続き必要な検討を行っていきたいと考えておるところでございますが、養育費等の債権に先取特権を付与する規律は、今般の改正によって新設される仕組みでありますことから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。