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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 これを通じて一般の方々も聞いていると思いますので、分かりやすく申し上げると、将来、この父母に関しては共同で親権を行使することは難しいなと審判のタイミングで考えて、審判のタイミングでそういうことを見越して判断していくという解釈でよろしいですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  家事審判の手続におきましては、家事審判の手続の中で審理終結の期日というのを決めますので、その期日の時点で判断するということ……(寺田(学)委員「将来」と呼ぶ)その期日についての共同親権の親権の行使が困難であるかどうかということを判断するということになります。
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 いや、判断するタイミングはまさしくそこだとは分かっているんですけれども、その時点で、判断のタイミングで、この父母に関しては共同して親権を行うことが困難な状態にあることをもって、その判断のタイミングで、これは無理だなと判断するのか、いや、将来的にこの父母たちが共同で親権を行使することは難しいなと審判のタイミングで判断するのか、未来予測的なものを入れるのかどうかというニュアンスです。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 失礼いたしました。  父母が共同して親権を行うことが困難であるかどうかについては、これは離婚後の話でございますので、そういう意味では、委員御指摘のとおり将来ということになります。
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 だから、見越すわけですよ。なので、すごく難しい判断だと思うんですよ。なので、非常に慎重に考えなきゃいけないと思うんです。  この二号の、今日お手元にも資料を配っているのかな、二号のところに、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められたら単独親権になるという条文なんですけれども、父母が共同して親権を行うのが困難であるとは言えない状態というのはどういう状態なのか、御説明ください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無のほか、父母間に協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときにも、裁判所は必ず単独親権としなければならないこととしております。  どのような場合にこれに当たるかということにつきましては、個別具体的な事情に応じて判断されるべき事項でありまして、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論といたしましては、父母間に協議が調わない理由等の事情を考慮し、およそ共同して子の養育に関する意思決定を行うことが困難であるような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときに当たると考えられます。
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 ほぼ何も言っていないに等しいと思うんですけれども。  法文上は、父母が共同して親権を行うことが困難だと審判のタイミングで認められたら単独親権になるわけで、これは一点確認しておきますけれども、もちろん、父母が共同して親権を行うことが困難であるとは言えない場合でも、単独親権になることは当然あるんですよね、制度上。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母が共同して親権を行うことが困難と認められるとき、すなわち、八百十九条の七項二号に該当する場合には必ず単独親権になりますが、これに該当しない場合でも、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して親権者について定めることになります。
寺田学 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○寺田(学)委員 だから、親権者の定めとして、単独親権という判断が下りることはありますよねと言っているんです。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 御指摘のとおりだと思います。