法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今御説明いただいたとおりの事情だとは思いますが、実際には、量刑の範囲内でこれを、特別刑のようなものをつくっていくというところは十分理解できるところではございますが、初犯の窃盗など、こういった刑量が軽くなりやすいという事情もございます。
今、エリアについて判断が難しいということもおっしゃられましたけれども、例えば、昨年閣議決定された石川県地域福祉推進支援特例給付金に関しては、はっきりと能登地域の六市町に限定をして支援をしているわけであって、例えば、今回の件におきましては、この六市町の中で起きた事案に対しては悪質性が高いというような判断もすることも可能だと思います。
こういったことも様々な見方ができますので、これからも、まず第一に被災者の安全、安心というところを努めていただきたいと思いますし、いわゆる窃盗罪の扱いになると言いましたが、例えば、自宅を離れている
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| 杉浦直紀 |
役職 :法務省人権擁護局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
震災等の大きな災害の発生時におきまして、不確かな情報に基づき、他人を不当に取り扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動を取ることは、重大な人権侵害になり得るだけでなく、避難や復興の妨げにもなりかねないものと認識しております。
こうした事態を防ぐためには、情報の発信者や受信者の一人一人が、正しい情報と冷静な判断に基づきまして、思いやりの心を持った行動を取ることが必要であると考えております。
そのような考えの下、法務省の人権擁護機関では、インターネット利用者等に対して、人権やインターネットの安全な利用に関する理解等を深めるため、啓発動画の配信や啓発冊子の配布など、各種人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。
今後も、こうした取組を通じ、災害発生時も含めたインターネット上の人権侵害の予防に努めてまいりたいと考えております。
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
まさに、これに関しては、規制のしようも現実問題難しくて、まずはリテラシーの向上によるそれぞれの自己防衛というところから始めなければならないというふうに考えております。
ただ、現実、ネットの誹謗中傷によって追い詰められる方がいたり、根も葉もないようなうわさが、虚像ばかりが大きくなって、最近ではもう何を信じればいいのか私自身も分からなくなるような、そういった事案が多発しているのが昨今だと思います。表現の自由を確保しつつも、余りにも個別の事案に対して度が過ぎている場合によっては一定のチェックが必要だ、そういうふうにも考えます。
次に、参考資料の二を御覧ください。
自民党は選挙のSNS規制へ検討を進めているという報道が先日ございました。私は、このような規制に対してまず反対ですし、結果として余りうまくいかないというふうに思っています。
現行でも、SNSの規
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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今お尋ねの点でありますけれども、それぞれの政党における様々な議論について、私の、大臣の立場で何らか申し上げることは控えたいと思います。
そして、同時に、政治活動あるいは選挙活動の在り方についての問題について、まさに法務省の所管ということではないという事柄上、また同時に、選挙制度の根幹に関わる事柄でありますので、これは各党各会派において是非議論をいただきたいというふうに考えているところでございます。
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
ネット選挙が導入されて十二年たちますが、こういったところによって、今回、こういうSNSの規制の案ですが検討がされているということに関しては、本当にすごく怖く思いますし、例えば、検討案の中には偽情報、誤情報に対して取締りなども考えられているような話もお伺いしましたが、これはそもそも誰がファクトチェックをするのでしょうか。もし行政が行うのであれば、これは本当に言論統制に捉えられかねないというふうに思いますし、それこそ本当に、民主主義の根幹である選挙というところを、一人一人の意思が公正かつ適正に反映される選挙を第一に取り組んでいただきたいというふうに考えております。
次のテーマに移ります。次は、共同親権について質問させていただきます。
昨年五月に、共同親権を含む民法改正が成立、公布されました。公布から二年以内に施行予定とのことです。
日本は、先進国で唯一、
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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今回の令和六年民法等一部を改正する法律でありますけれども、一番のその趣旨というかポイントというのは、やはり何といっても子の利益の観点ということだろうと思います。
父母の離婚後の子の養育の在り方、まさにこれは、子の生活の安定であったり、あるいは心身の成長に直結をする問題であります。そういった観点から、子の利益の観点から、大変重要な課題であります。また、父母の離婚に直面する子の利益の確保のためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすということが重要と考えております。
今回の改正法、まさにそういった意味で、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響であり、あるいは、子の養育の在り方の多様化等の社会情勢の変化に鑑みて、子の利益を確保するためにこの規定の見直しを行ったものであります。
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
大臣の言っていただいたとおり、心身の安定に直結するというのは、私も、一番には、子供たちのためにこの法律があってほしい、そういうふうに思っています。
共同親権、共同養育で育った子は、子の精神的幸福を示す自己肯定感や他者に対する信頼感などが、単独養育で育った子と比べ良好な傾向にあるというのは、海外の研究でも明らかになっています。
様々なポジティブな要素がある一方、一番難しい判断になるであろうポイントが、DVや虐待被害に対してだと思います。親権がスムーズに決まらず、調停による判断が必要となった際のこのDVや虐待のおそれに関しては、どのような観点で判断されることになるんでしょうか。見解をお聞きします。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和六年改正後の民法第八百十九条七項には、おそれという言葉が出てまいります。父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、あるいは、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力等を受けるおそれという要件でございます。これらは、具体的な状況に照らして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。
このおそれについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えておりますが、どのような場合に御指摘のおそれがあるかについて、当事者の方々等に適切に理解していただくことが非常に重要になってまいります。
そこで、現在、関係府省庁等の協力も得ながら、抽象的な条文の解説にとどまらず、本改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、具体的に問題となる場面を想定したQ
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
余りにも抽象的にならざるを得ない部分も多少あるかと思いますが、今回、QアンドAを積み上げていって、これから様々な、ある程度の指針といいますか、具体的な目安が見えてくるのかなというふうに思っています。
例えば、通告した個別の事案について、ちょっと時間の関係でお聞きしませんが、共同親権でスタートしたものの、単独親権になる際、子が幼少で子供の自己主張をできない場合など、子の利益と親の意向というのは、どのような観点で、バランスで判断されるのか、判断基準はございますでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の親権者変更の申立てでございますが、令和六年改正後の民法第八百十九条六項によりまして、子の利益のため必要があるという場合に認められるものであります。
そこで、同条の第七項では、家庭裁判所が離婚後の親権者の変更を裁判するに当たって、子の利益のため、父母と子との関係や、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして、その際、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官の調査等によりまして、子の意思を把握するよう努めなければならないということにされております。
家庭裁判所において、幼少である子の意思を把握する場合には、例えば、必要に応じて、家庭裁判所調査官が家庭訪問や子との面接を行うことですとか、あるいは、子のふだんの様子を見ている父母あるいは保育所、学校の職員等の陳述を聴取したりするなどして、子の意向や心情の把握に努めているものと承知をし
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