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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 今、政府参考人が急迫における説明をしていただきましたけれども、かといって、やはりいろいろ様々な具体例を挙げなければ、なかなか現場で対応する方々が分からないというふうに思います。  ちょっと順番を入れ替えまして、今日、中野政務官にも答弁に立っていただきます。どうもありがとうございます。  それで、子の居所、進学、手術などについて、急迫の事情があるときの単独親権の行使は、今後、法務省として限定列挙する予定なのか、それとも例示にとどまるのか、伺いたいと思います。
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。  子の利益のための急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがある場合のことを言わせていただいております。  急迫の事情に該当する例としましては、これまで国会の審議の中で、入学手続のように一定の期限に親権を行うことが必要な場合や、DVや虐待からの避難が必要であるような場合、緊急の医療行為を受けることが必要な場合があることを説明してきたところでありますけれども、いずれも例示であり、急迫の事情が認められる場合はこれらに限定されるものではございません。  今後も、この法案が成立した後に
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道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 私の問いに対する答えということは、例示ということだというふうに思います。  この例示に関しても、これは特にDV被害者の方も含めてなんですけれども、本当に、離婚している父母の方々、全体的に、こういった場合はどうなるのかというのが非常にまだまだ分からないところがたくさん出ています。  今、質疑、答弁で少しずつ、例えばワクチンはとか、あとは海外への修学旅行だとか、いろいろな場合分けで答弁がいろいろ返ってきていますが、ただ、もう一つ、当事者のみならず、自治体や病院や学校現場で、こういったときどうするのかというのは、今回、単独親権のみだったものが、単独親権と共同親権という二つができるわけであって、それで非常に複雑化していくわけですね。そうした中で、現場が、今もどうなるんだろうということで不安に思い、そして、早くガイドライン、何かいろいろなものを提示してもらいたい、設定してほしいという
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三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的意思を総合して決定することとされています。その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居届は、転入又は転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出る取扱いとされております。  未成年者に係る届出につきましては、転入転出などの事実や、現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりまして、共同親権者である父母双方の同意は求めておりません。  今回の民法改正後における転入転出等の届出につきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、基本的には現行の事務の取扱いを変更することは想定していないところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 今の御答弁で考えますと、どちらか一方の親が子供と転居した、その届出をした、それを受理した、一方で、別居親はその話は聞いていないと言って、それで自治体を訴えるということはない、訴えられても、それは自治体側には非はないということでよろしいですね。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定することとされております。  未成年者に係る届出につきましても、転入転出の事実と、それから現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っているところでございまして、共同親権者である父母双方の同意は求めておらないところでございます。  今回の改正後におきましても、この取扱いについて、基本的には現行の取扱いを変更することは想定していないというところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 別居親の同意は取ったんですかとか、そういう確認はしないということであり、別居親からなぜ受理したのかと訴えられても、いや、それは総務省というか法務省というか、国として、そういう受理をした自治体は、それは非はないと。  改めて、ちょっと、明確に答えていただきたいんですけれども、これは、総務省では無理でしょうか。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 先ほど来申し上げておりますとおり、住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的居住意思を総合して決定するというふうにされております。  したがいまして、今回の民法の改正後におきましても、この届出につきまして、客観的居住の事実と、それから届出者の代理権等の確認をした上で届出を取り扱うということを想定しておりまして、現行の取扱いを変更するということは想定していないというところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 ちょっと明確な答弁がないので、これは、改めて総務省と法務省で事実確認等を含めて法制度上の整理をしていただきたい。今度、後日また伺いたいと思います。  時間も参りましたけれども、婚姻中若しくは離婚後共同親権に合意した場合のDV避難の行政手続について、DV避難してきた場合、住民登録の異動は、制限なく、本人、これは、子供を連れたDV被害を受けた一方の親の主張で可能だということは、先ほどの答弁のとおりですね、よろしいですね。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 先ほどから答弁しておりますとおり、この届出につきまして、共同親権者である父母双方の同意は求めていないというところでございます。