法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 そうなんですよね。交流した方がいい、交流するなら宿泊をした方がいいというのが指摘されているわけなんです。
この資料なんですけれども、法務省の委託調査として行われたものと認識しておりますが、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、法務省としては、この資料は、提出された令和三年十一月の時点において、ベストを尽くして国内の先行研究をまとめた信頼できるものと考えてよろしいでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
御指摘の調査研究報告書は、日本における父母の離婚後の子の養育の在り方に関する心理学及び社会学分野等の先行研究につきまして、網羅的に調査及び収集を行うとともに、各研究成果相互の関係性等の整理を行うことを目的として行った調査研究報告書でございます。
この調査研究は、五名の研究者が、米国家庭裁判所協会が示した社会科学の活用に関するガイドラインを参考に、特定の立場に偏らず網羅的に文献を収集するとともに、各研究の解釈の妥当性や限界に関しても可能な限り言及しているものでありまして、その方法、内容共に適切なものであると認識をしております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 そういうことなんですよね。認識しているということで、適切なものであるということなんです。現在国内で得られている最も信頼性の高い調査結果からして、DVなどの場合を除けば、親子交流が継続的に行われていることが子にとってポジティブな影響を及ぼすということが分かってきたかと思います。
そこで、小泉大臣に確認させていただきたいんですけれども、このような法務省としての調査結果からいいますと、DVなどの例外を除けば、親子交流が継続的に行われることは原則として子供の利益に合致すると私は思うんですけれども、大臣のお考えはいかがですか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると思います。また一方で、親子交流の実施に当たっては、安全、安心を確保することも同様に重要であると考えております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 ありがとうございます。
親子交流を継続的に行うことは基本的に子の利益に資するということで、本改正案が成立した際には、是非、そのような運用を裁判所でも実際行うよう、改めて趣旨を徹底していただければと思います。
親子交流の頻度につきまして、更に伺います。
同参考資料、十の一なんですけれども、頻度と子の発育には直接的な関連は見られなかったとのことですが、一方で、国内においての親子交流の頻度に関する調査研究はそもそも少ないことが指摘をされております。さらに、欧米の先行研究のように、量的研究を統合し、結果を一般化することが必要であるという指摘もされております。
先ほど申し上げました山口参考人が法制審議会に提出した資料においては、欧米の論文が参照されておりまして、かなりの高頻度での親子交流が子の健全な発達に役立つということが統計的に分かってきているということのようであります
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしておりますし、離婚時に親子交流も含めた子の養育に関する事項を取り決める養育計画を作成することも、子の利益の観点から重要であると認識をしているところでございます。
委員御指摘のとおり、海外の調査結果でございますが、法務省では、これまでも、親子交流に関する海外法制を調査いたしまして、家族法制部会の調査審議の参考としてきたところではございます。
今後も、適切な親子交流の実現に向けて、その支援を担当する関係府省庁と連携して取り組むとともに、親子交流を含む養育計画の作成を促進するための方策についても、関係府省庁と連携して引き続き検討してまいりたいと考えております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 ともかく、国内のはまだ少ないわけですから、是非、海外の事例を参考にしていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
次、二点目の質問に移らさせていただきます。
四月二日の法務委員会において、質問に対して、家裁が共同親権にするか否かを判断する際に、一方親の高葛藤等を理由に父母間で合意ができなかったとしても必ずしも単独親権を命じるわけではないと、大臣から答弁がございました。五日にも同様の質問、同様の答弁があったと私は認識しております。
改めて伺います。そのような認識でよろしいんでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わない理由、それには様々なものが考えられます。そのため、当事者の一方の主張のみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さない、これはかえって子供の利益に反する結果となりかねないと考えます。
したがって、本改正案では、裁判所は、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 これはもう一度確認なんですけれども、高葛藤で合意ができないという理由のみで単独親権が命じられることはないということでよろしいですか。もう一回、ちょっと確認、ここだけお願いいたします。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 いろいろな要素を総合的に勘案して決定されることになると思います。一つの要素があればもうそれで決まりというような仕組みではなくて、重要な要素かもしれませんが、その他の要素も、全体を見て決めていくということをこれは述べているわけです。
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