戻る

法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
おおつき紅葉 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○おおつき委員 それは、改めて調査をする考えというのはあるんですか、こういった制度を導入するに当たって。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 入管庁の今の仕組みとしては、現在そういう統計になってございますけれども、別途、厚労省の方で、外国人雇用状況報告の方で、資格外活動の許可で何人が働いているかということはまた別途把握されているところでございます。  更にこれ以上、入管の方でどこまでできるかということはまた検討させていただきます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○おおつき委員 それは、私は、こういった制度を導入するからこそ、厚労省と入管庁で連携をして調査を行うべきだと思うんですけれども、いかがですか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 現状申し上げておりますのは、現在の私どものシステムでその部分がなかなかすぐに取れないということを申し上げているところでございますので、本日また改めて御指摘をいただいておりますので、検討してまいります。
おおつき紅葉 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○おおつき委員 人数の把握を含めてこの後もちょっとお話をするんですけれども、やはり人数の把握はこういったことを徹底的に細かくしていくべきだと。厚労省と是非連携をして、ここで答弁してくださいというわけじゃなく、連携をしてしっかり把握して進めていくことは私は大切だと思っているんです。  前回の質疑のときにも、資格外活動許可を受けた留学生というのが、今、週に二十八時間以内、又は在籍する教育機関の長期休業期間中、夏休みとか冬休み含めて一日八時間以内の就労が可能ということで答弁されていたんですけれども、この週二十八時間以内という根拠を伺いたいと思います。また、この規定、制定当初から全く変わっていないんでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  留学生の資格外活動許可につきましては、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、入管法施行規則におきまして、申請に基づき、資格外活動許可として一定の範囲内で就労活動を認めているものでございます。  このため、一日当たりのフルタイム勤務約八時間の半分である四時間を算定の基礎とし、これを七日間行うという考え方に基づき、包括的に資格外活動許可を認める範囲を一週につき二十八時間以内としているところでございます。  また、あと、資格外活動許可の変遷でございますけれども、ちょっと幾つか御紹介させていただきますと、平成二年時点では、留学、あと、以前は日本語学校を中心に就学という在留資格がございました。留学と就学の者に対して一日四時間以内の包括的な資格外活動許可とい
全文表示
おおつき紅葉 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○おおつき委員 これまでの流れもあると思うんですけれども、実は、この日本において大きな変化があったという過去も伺いました。これは、とある福祉大学の方々が千六百人近く留学生がいなくなってしまったという事件を受けて、制度を改めてガイドラインを策定したという過去があるということも私は存じ上げております。  しかし、大切なのは、やはり私は、基本として日本で日本語を勉強して、日本語の教育機関とかで、外国人においては、来て、短大や専門学校へ行って、そして働いて自分たちの母国に、家族に仕送りをしたりとか、また、自分で働いて学業へ戻る、大学へ改めて行く、学び直すということをできるような体制に基本はしなきゃいけないと思うんです。  今回の制度は、我が方の案も含めて、今本当に人手が急に足りないので急に増やさなきゃいけないというのも一つ分かります。ただ、理想としては、その反面、次の中期的、長期的観点でいうと
全文表示
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、留学生の資格外活動許可につきましては、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、一定の範囲内で就労活動を認めているものでございます。  このように、資格外活動許可は、あくまでも留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で許可されるべきものであり、在留資格制度の適正な運用の観点からも、現在認められている資格外活動の範囲を緩和することについては慎重な検討が必要と考えております。  なお、最近の取組としまして、省令を改正いたしまして、教育機関において資格外活動許可状況の適正な把握等を義務づけたところではございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○おおつき委員 私は、日本でも丁寧に外国人を育てる制度はつくっていけると思っております。これはあくまで私の私見です。できると思っておりますので、是非これからもこの訴えを続けていきたいと思っております。  時間がなくなってきました。最後に一問だけ。  今回の施行時期における検討事項について伺いたいと思います。  今回、公布日から起算して三年を超えない範囲において政令で定める日とされておりますが、これについて、特定技能制度導入時における入管法改正に比べて、今回は施行までしっかりと時間をかけることとなっておりますが、その理由を伺わせてください。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  本法案は、施行準備等に必要な一部の規定を除いて、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。  当該施行準備期間におきましては、分野や見込み数等について意見するための有識者等から成る新たな会議体の設置、分野の選定を含む制度全般にわたる基本的な事項を定めた基本方針の策定、各分野の受入れ見込み数その他の方針等を定めるための分野別運用方針の策定、政令及び主務省令、運用要領等の整備などの作業が必要となります。  前回の特定技能との違いで大きなところで申し上げますと、今回ですと、技能実習制度で現行約四十万人の技能実習生の方、約六万五千機関の実習実施者の方、約三千七百団体の監理団体といった多数の関係者が制度運用に関わっていらっしゃいます。このような現行の運用状況を踏まえますと、新制度への移行に向けた準備は、関係
全文表示