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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 ありがとうございます。  もう一つ、総務省の政府参考人に伺いたいと思います。  民法改正案が成立、施行された場合、自治体が行政事務において、離婚後共同親権を持つ父母双方の同意を得る必要、義務が発生した場合、条例や規則等の改正が必要になる可能性はあるのでしょうか。伺いたいと思います。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  総務省は自治体が行う行政事務全般については所管しておりませんので、行政事務全般についてお答えすることはできないところでございますけれども、住所の居住関係の公証など、住民に関する事務処理の基礎となる住民基本台帳事務に関して申し上げますと、先ほどお答えしましたとおり、今回の民法改正後におきましても、転入転出等の事務の取扱いについて、基本的にはこれまでの取扱いを変更することは想定していないところでございまして、現時点では、住民基本台帳関係事務において、各自治体が条例や規則等の改正を行うことは想定していないところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 ありがとうございます。  ただ、全般は承知していないということでありますので、もしかしたら条例や規則の改正等が起こる。そうすると、また時間がかかって、様々な議会での改正などをやらなきゃいけない。これは非常に時間がかかると思います。  そういうことを考えると、私は、この法公布後二年以内に施行するというのは余りにも拙速ではないかというふうに意見を申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○武部委員長 次に、池下卓君。
池下卓 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○池下委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。  今回の共同親権の審議といいますのは、慎重派、また推進派の方々、それぞれ当事者の方々が多くいらっしゃいます。参考人質疑におきましてもDV当事者の女性の方からお話がありましたし、私の方にも、夫婦間のDV被害者といいますのは、女性ばかりではなくて男性の方々もたくさんいらっしゃるということを聞いております。  今回は、子の連れ去りに関しまして、妻ばかりが連れ去りを行っているわけではなくて、逆に夫側に連れ去られた妻側の悲痛な声を議事録に残させていただきたいこと、また、家庭裁判所の判断の際に、こういう事例が本当にたくさんあるんですよということを知っていただきたいこと、また、大臣にもこの声を聞いていただきまして、法改正についてどのように感じるのかということについてお伺い、そして紹介をさせていただき
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 御紹介いただきました今の例を拝聴しますと、お子さんと引き裂かれて、別居が続き、会えなくなる、縁が切れてしまう、そういう親御さんの苦しみ、つらいお気持ち、本当に伝わってまいります。こういう事例があるんだということもよく念頭に置いて、またこの委員会においても皆さんとともに共有をして法改正に取り組みたいと思います。
池下卓 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  今回の審議の中では、DVの方を守ってあげなきゃいけないというのは当然のことながら承知をしております。参考人の方もつらい思いをされたというのを承知をしておりますし、ただ、やはり、一方で、こういう、親子が引き離されているという環境にある方々がたくさんいらっしゃるということが、まずこれが議事録に載るということが私は大事だと思いますし、この審議が始まる前に、なかなか前例がない、単独親権から共同親権になるということですので、やはりこの審議の内容というものが裁判所での判断に非常に重要になってくるという話もさせていただきましたので、あえてちょっと挙げさせていただきましたことで、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、改めて、ちょっと時間もなくなってきますので、質問の方をさせていただきたいと思いますが、監護権の方についてお伺いをしたいと思います。  今改正
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 御指摘の監護の分掌の定めの具体的な内容としましては、例えば、子の監護を担当する期間を父と母で分担をする、あるいは、教育に関する事項など監護に関する内容、事項の一部を父母の一方に委ねる、こういったことがあり得ると考えられます。
池下卓 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○池下委員 これまでも議論に出てきたと思うんですけれども、一方に任せる、どれだけの時間を負担をしてもらう、こちらが見るとかということにもなるので、やはりこれは、ある程度というか、しっかりとした共同養育計画、監護計画というものがなされていないと実効性がないものだと思います。当然、内容についても、初めての内容ですので、離婚後、親御さんに対してしっかりとガイダンスをしていくということは、もうこれは必要不可欠なことだと思っております。  それでは、裁判所が命ずる監護の分掌におきまして、家庭によっては、当然、多種といいますか、いろいろな御家庭があるということは理解をさせていただいておるんですが、裁判所の判断基準、裁判所も、どういうケースがあるということで判断基準をしっかりと準備することが必要と考えますけれども、いかがでしょうか。また、これはしっかりやった場合の法的担保があるのか。個別事案によって、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 監護の分掌の在り方については、先ほども述べました、養育計画に関する調査研究を進めていますけれども、こういった取組を通じて具体的な事例を示してまいりたいと思います。  その上で、家庭裁判所が、監護の分掌について定める必要があるか、どのような定めをするかは、個別具体的な事情に応じて判断されるべきものであります。  もっとも、一般論として申し上げれば、家庭裁判所は、当事者が監護の分掌としてどのような内容の申立てをしたかを踏まえ、そのような定めをする具体的な必要性あるいは相当性等について、子の利益を最も優先して考慮しつつ、そのような定めをするかどうかも含め、判断することになると考えております。