法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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規定上保護の必要性がないということでこうした適用しないということでありますけれども、一方で、様々な人たちがいるということを背景に考えて多様に運用していただきたいというふうに思います。
経過規定においては、現行制度をそのまま利用する、それから新制度へ移行する、取消しの請求をするという三つの選択ができるようになります。
現行の後見、保佐の制度を利用中の者が引き続きこの制度を利用継続したいという場合には、基本的には改正前の民法の内容で利用の継続は可能とされています。ただし、解任、交代ですね、交代とか、あとは意向尊重義務については、本法で新設をされる、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めるときは補助人を解任することができるとする規定と、本人に情報提供してその事務に関する陳述を聴取すること等によって本人の意向を把握しなければならないとする規定を適用することにしています。こうした
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案の経過措置では、改正法の施行後も現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人等についても、解任事由に本人の利益のために特に必要があるときを追加する改正法の規定や、本人の心身の状態に応じて、適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならないこととする改正法の規定を適用することとしております。
これらの規定を適用することは、本人がそのニーズに合った保護を受けることを可能とし、また、本人の自己決定をより尊重する観点から、本人の保護に資するものであります。一方で、新設した解任事由は欠格事由と結び付かないことなどから、これらの規定を適用することとしても成年後見人等を不当に害することにはならないと考えられます。
そこで、これらの規定については、改正法の施行後、現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合にも適用するこ
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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分かりました。
取消しの請求をすれば現行制度も終了できるようになります。それでは、請求さえすれば、どんな場合でも終了できるのか、これについて伺います。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判又は保佐開始の審判を取り消すことができることとしています。この請求があった場合には、基本的にはこれらの審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは家庭裁判所はこれらの審判を取り消さないことになると考えられます。
どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、高齢者虐待への対応が継続している場合や、単身高齢者で住宅や食事等の生活を維持する基本的な法律関係を整えるための対応を終えていない場合などは、本人保護の観点から相当でないと認められると考えられます。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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まさに虐待事案とか継続しているような事案では、親族から請求があっても認められないということであります。
そこで、本人や親族が後見を終了させたいというふうに思っていても、虐待対応が継続しているときには家庭裁判所は中核機関へ照会することになるのか、これについて最高裁に伺います。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の事案のように、例えば高齢者虐待防止法等に基づく市町村の措置が継続中である場合に後見の取消しの請求があったときには、家庭裁判所は、成年後見人を通じて市町村による本人の保護等の状況について報告を求めることもあり得るものと考えておりまして、この場合、家庭裁判所においては、その報告の内容を含む様々な資料により明らかになった事情を踏まえて適切に取消しの可否を判断していくことになるものと考えております。
最高裁といたしましては、改正法の趣旨や目的にかなった適切な運用が各家庭裁判所においてなされるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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その状況にもよるんでしょうけれども、あり得るということになるんですが、そういう意味では、家庭裁判所、何人も質問が出ていますけれども、家庭裁判所の体制がやっぱり皆さん非常に心配です。後でまた聞きますけれども。そういう意味では、しっかりこの家庭裁判所が機能するかどうかということがこういう虐待事案等を見抜けるかというところにもなってまいりますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。
続いて、厚労省に伺ってまいりたいというふうに思います。
成年後見制度が十分に利用されていないことを踏まえて成年後見制度利用促進法というのが作られ、また、それに基づいて成年後見制度利用促進基本計画が平成二十九年に閣議決定をされました。また、第二期成年後見制度利用促進基本計画、これが令和四年に閣議決定をされております。
成年後見制度の利用促進がこのように図られてきたわけですが、この基本計画で
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| 神谷政幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣政務官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答えします。
中核機関には、現在、法的根拠がなく、その権限等が曖昧であるため、判断能力が不十分な方の権利擁護をチームで支援する場合の個人情報の取得、共有や会議開催等の調整、また、権利擁護支援の地域連携ネットワークの関係機関との協力、連携を行う上で課題があるとの指摘がございます。
このような状況を踏まえ、特に中核機関が未整備の比率が高い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今般国会に提出した社会福祉法等の一部を改正する法律案においては、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る事務として市町村が実施に努めなければならないものとして、支援関係者や本人等に対する相談支援に係る事務や地域の関係機関、民間団体の連携体制の整備に係る事務を明確化することとしております。
その上で、市町村の事務の実施に当たり、中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援センターを法律に位置付ける
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。
そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整備している市町村は、全市町村のうちの七七%、整備予定を含めても八一・七%ということにとどまっていると。小規模市町村ほど整備が進んでいないという現状があります。
本法律案では、家庭裁判所が補助の制度に係る各審判をする場合に、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他必要な事項に関する意見照会をすることができるようになっています。中核機関は、意見照会において、家庭裁判所との情報共有、連携を図ることになります。
しかし、中核機関の未整備地域では、そ
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| 神谷政幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣政務官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答えします。
民法改正法が成立、施行された場合には、家庭裁判所が成年後見制度の利用終了に向けた審判を行うに当たり、改正後の家事事件手続法第百二十条第三項に基づき、本人の福祉サービスの利用の有無などにつき市町村長等に意見を聞く場面も想定されるなど、これまで以上に司法と福祉の連携を図ることが重要になると認識をしております。
他方、市町村においては、委員も御指摘されたように、中核機関が設置されていない、そういった場合には、成年後見制度に精通した職員が配置されていない等の事情により、円滑な回答内容の検討や実効的な連携の観点で課題が生じる場面もあり得ると認識をしております。もっとも、家事事件手続法に基づく照会が市町村長にされた場合は、中核機関を設置しているか否かにかかわらず、市町村として照会への対応をすべきものであると考えられます。
また、今般国会に提出した社会福祉等の一部を改正する法
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