法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 ありがとうございます。
そういうことで、高葛藤だけでということではないということで。
次に、四月三日の参考人質疑でも、山口参考人は、父母の合意がなくても共同親権を命じる場合、一つには、両親と子供の関係性、二つには、親が自分たちの争いと親子関係を切り離す能力や素質があるかなどを考慮要素としていることを紹介していただきました。米国同様、我が国でも考慮要素としていくことを検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。
父母の協議が調わない理由には様々なものがあると考えられますことから、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねません。
そこで、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点も含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしております。
委員御指摘のような事情につきましても、このような一切の事情に含まれ得るものと認識をしております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 次に、共同親権を導入することによって、ずっと今も質疑にあるんですけれども、家裁の要員不足を懸念する声も多く聞こえてきます。これも山口参考人が、米国の州では全部こういう親教育があるということで述べられておられましたが、この親教育が有効な解決策になり得ると私は考えておるんですけれども、日本においても、アメリカ等の諸外国の事例を研究して、調査して、親向け講座の受講を促進していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしております。また、父母が離婚する際に、父母が養育費や親子交流を含めて子の養育に関する適切な知識を持った上で協議することは、子の利益を確保する観点から重要であると認識をしております。
法務省は、これまでに、離婚後養育講座に関する調査研究を実施いたしまして、その中で、諸外国の取組についても調査を行い、その結果を公表したところでございます。
今後も、関係府省庁等と連携して、親ガイダンス、講座の実施、受講を促進するための方策について引き続き検討してまいりたいと考えております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 我が党としても、親向け講座は必要な施策と考えており、これは法改正後も政府に引き続き求めていきたいと思っております。
続いて、共同養育計画書の作成についての質問なんですけれども、四月三日の参考人質疑において、法制審の大村部会長からの答弁で、法制審での議論において、共同養育計画書の作成が離婚後の子の養育に対して有効であるということに反対する意見はなかった、ただ、それを義務化することは見送られたとの答弁があったと思います。山口参考人からも、政府の養育計画書のサンプルや手続書を作っていく必要性についても述べられていました。
そこでお尋ねいたします。このような共同養育計画書の作成に向けた支援について、政府としてどのように取り組んでいくのか、既に計画しているものがあるのか、併せて教えていただけますでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。
法務省といたしましては、委員御指摘の養育計画の作成を促進するための方策につきましても、関係府省庁等と連携して、調査研究等を含めて、引き続き検討したいと考えております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 ありがとうございます。法改正に向けて、共同養育計画書の作成及び支援についても是非取り組んでいただきたいと思います。
もう時間がないので、あと一問だけさせていただきます。
改正案では、監護の分掌の定めが提案されています。この監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものを作成することができると理解してよろしいでしょうか、どうでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、父母の離婚後の子の監護につきまして、監護の分掌の定めをすることができることを明確化しております。監護の分掌とは、子の監護を父母が分担することでありまして、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。
委員御指摘のように、父母の離婚時に、個別具体的な事情に応じまして、子の利益の観点から、監護の分掌のほか、養育費や親子交流も含めた子の養育に関する事項についての計画を取り決めることは可能であり、また重要であると認識をしております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○美延委員 済みません、時間が過ぎましたので、また残りは次の機会ということにさせていただきます。
ありがとうございました。
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、本村伸子君。
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