法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 ざっくり申し上げれば、そういうことになると思うんですよね。もうそれに尽きます。余計なことを言わない方がここはいいと思います。ここでお気持ちを伝えて。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○米山委員 それでは、お認めいただいたので、次の質問に移らせていただきたいと思います。
それでは、八百十九条二項、七項で共同親権を定めるときをお伺いしたいんですけれども、ちなみに、これは確認的にちょっと伺うんですが、共同親権を定めるときには監護者というのは裁判所は必ず定めるんですか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
監護者につきましては、民法第七百六十六条第一項、第二項により、父母の協議又は家庭裁判所の審判により定めることとされております。
本改正案におきましては、父母双方が親権者となる場合について監護者を定めることを必須とはしておらず、裁判所が父母双方を親権者と定める場合についても、監護者を必ず定めるものではありません。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○米山委員 御質問としては、必ず定めるものではない、そうすると、基本的には、それは、どっちも望まない、どっちもそれを求めていないときには定められないということでいいんですかね。どちらかが申し立てたときだけ定められるということでいいんですか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
監護者は、まずは父母の協議により定めることとなりますが、父母間に意見対立があって協議が調わないときは家庭裁判所が父母の申立てに基づき監護者を定めることになります。その際、家庭裁判所は、子の利益を最も優先して考慮して、監護者を指定すべきか否かを判断することとされております。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○米山委員 つまり、申し立てなければ特段それは決められない、監護者は定められないということかと思います。
また、これも確認的にお伺いしたいんですけれども、八百十九条二項、七項で母が単独親権、父も単独親権を主張して折り合いがつかない場合に裁判所に持ち込まれたという場合で、この場合、突然、裁判所が共同親権を決定するということはあり得るんでしょうか。これは、つまり、父母それぞれの主張に一定程度拘束されるのか。それとも、そういうことは一切関係なく、父母双方それぞれが単独親権を求めているだけなのに裁判所が突然共同親権だと言うことはあり得るんでしょうか。御見解を伺います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。
その判断の際には、裁判所が各当事者の主張内容も考慮することとなると考えられますが、本改正案では、各当事者が単独親権を主張していることのみをもって裁判所が父母双方を親権者とすることを一律に許さないこととはしておりません。
もっとも、父母がいずれも単独親権とすることを強く主張する事案においては、その背景に、配偶者間の感情的な問題に基づいて親権の共同行使が困難な事情があるのではないかとも考えられます。本改正案によれば、このように配偶者間の感情的問題に基づいて親権の共同行使が困難な場合には、事案によっては裁判所は必ず単独親権としなければならないことがあり得
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○米山委員 これは、法律のたてつけの中では結構なことを言ってくださったというか、法律のたてつけとしては、それは裁判所は全てを決められるんだけれども、しかし、基本的にはかなり当事者間の意見に拘束されるんですよとおっしゃってくださったんだろうと思います。おっしゃったんだと思いますね。
ただ、さはさりながら、最初の冒頭の前提であったように、とはいえ、これはやはり裁判所が自由に決められるわけですよ。そうすると、裁判所は、実は、先ほどの親権の訴えがなされたとき、1は母単独親権、2は父単独親権、3は共同親権で、かつ監護者の定めなし、4は共同親権で母監護者、5は共同親権で父監護者という、これは五つの選択肢があるんですよね。この五つの選択肢の中から子の利益のために一切の事情を考慮して決定しなければならないというのがこの法のたてつけなわけです。
これ、裁判官というのはそんなスーパーマンですかと。いや
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかや、監護者の定めをするかなどにつきましては、個別具体的な事情に即しまして、子の利益の観点から最善の判断をすべきものでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。
御指摘の本改正案民法第八百十九条第七項では、裁判所が離婚後の親権者の定めをする場合に考慮すべき要素を明らかにしているところでございます。
この法案が成立した際には、裁判所において適切な審理が行われるよう対応されるものと承知をしており、法務省といたしましても、国会審議の中で明らかになった解釈等について裁判所と適切に共有することも含めまして、裁判所の取組に協力していきたいと考えております。こうした裁判所との連携を通じて、各裁判官が本改正案の趣旨に沿って適切な判断をすることが可能になると考えております。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○米山委員 随所にちょっといい答弁も入っているんですが、この国会審議で明らかになった解釈も裁判所にちゃんと共有しますよと言っていただいたので、しかも、最初の方の答弁で、結構、当事者の意思を尊重しますという御答弁もあったので、それもきっと共有していただけるんだと思います。
そういういい答弁をいただいた上でまた御質問させていただきたいんですけれども、さはさりながら、やはり今言ったとおり、五つも選択肢があって、しかも子の最善の利益のためにぼんと決めろとか言われたら、それは普通に考えて非常に判断はばらつくと思うんですよ。だって、逆に、裁判官の自由に決められるんだから。裁判官だって個性がありますから。
しかも、A、Bどっちかぐらいのやつだったら大体一定の判断に収束していくと思うんですけれども、五つも選択肢があったら、なかなかそんな、ばらつくのは、裁判官によってどこに落ちるか全然違いますみたい
全文表示
|
||||