戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 大臣から明確な答弁がありました。  実は、本当に、今おっしゃったとおりに、養育費というのは、共同親権とは全く別の問題なんですよね。全く別の問題であることをしっかりと周知させなければいけません。なぜかというと、共同親権の議論が始まるという段階で、物すごく多くの方々がこれについてすごく心配をしております。そして、これに関連して減額をしようという考えを持っている方が少しずつ出てきているからなんじゃないかなという懸念がありますので。  実際に、取決め率と受給率、これは差があることを大臣も御存じかと思います。これは、母子世帯で取決め率が四六・七%なのが、実際に受給率であると二八・一%に下がっていますよね。父子世帯では、取決め率が二八・三%なのが、受給率では八・七%に下がっているんです。こういったことが、共同親権が起きたからもっと下がるようなことがないように、少なくともちゃんとしっ
全文表示
野村知司 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねは、児童扶養手当の支給に際して収入がどう扱われるのかということと、それと、事実婚認定が共同親権になるとされてしまうのか、この二点というふうに理解をいたしました。  まずは、収入の方からお答え申し上げますと、児童扶養手当でございますけれども、これは先生からも今御指摘ございましたように、子を監護している実態があるかどうかで支給対象者を判断をさせていただいております。つまり、民法上の親権とかあるいは監護者の定めがあるかどうかにかかわらず、その子を監護している実態があるかどうかということが判断のポイントというふうになっております。そのため、離婚後の父母が共同して親権を行使するというようなことになった場合でありましても、子を監護している実態があるかどうかで手当の支給対象者を判断することとなりまして、実際に子供を監護している方が引き続き手当を受給する
全文表示
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 その周知というのは本当に大切なことになりますので、是非お願いしたいと思います。  また、子の監護という観点では、先ほども申し上げましたが、やはり離婚するときに監護者の指定をするのが一番分かりやすいんじゃないかなというような答弁であったと思います。  さて、次に行きます。共同親権が導入されたら、じゃ、次、教育支援制度の影響について伺いたいと思います。  現在の教育支援制度には、高校等の就学支援金又は大学などの修学支援制度について、親権者が二名の場合は二名分の収入証明が必要となります。では、離婚後の共同親権の場合、高校の場合又は大学などの高等教育の場合、これはそれぞれ同じ扱いになるのでしょうか、伺います。
奥野真 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○奥野政府参考人 お答え申し上げます。  まず、御質問いただいた中で、大学等の高等教育に係る奨学金の取扱いについてお答え申し上げます。  日本学生支援機構の奨学金制度におきましては、家計基準、いわゆる収入要件をもちまして、生計維持者の収入等の状況に応じてその支給等は判断することとしております。生計維持者につきましては、原則として父母の二名となっております。  ただし、現行におきましても、離婚等により父又は母と本人が別の生計になっている場合などにつきましては、これまでも、親権の有無にかかわらず、学生等の実情に応じて判定することとしております。したがいまして、共同親権の導入によりまして大学等の奨学金につきましては制度上の取扱いが変わることは想定されないものと考えております。  まず、大学等について御説明申し上げました。
浅野敦行 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○浅野政府参考人 お答えいたします。  高等学校等就学支援金につきましては、保護者等の収入に基づき受給資格の認定が行われますが、保護者の定義は、法律上、子に対して親権を行う者と定めております。そのため、共同親権を選択した場合には親権者が二名となることから、親権者二名分の所得で判定を行うことになります。  しかしながら、就学支援金の受給資格の認定等に当たっては、親権者が二名の場合であっても、親権者たる保護者の一方がDVや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には親権者一名で判定を行うとしておりますので、共同親権か否かにかかわらず、同様の判定を行うこととなります。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 では、確認なんですけれども、共同親権になっても変わらないということでよろしいですよね。はい、ありがとうございます。変わらないと。  じゃ、あわせて、その場合、別居親から入学時の必要書類を受け取るのに、例えば、やはり時間がかかる場合とかが出てくると思うんですよ。この時間がかかる場合でもまた例が変わってくると思うんですけれども、嫌がらせとかで、これを渡さないと、おまえ、できないんだろう、だったらこれは渡さない、例えば、ほかの条件と併せてこれを渡さないぞという話などが出てきた場合、渡してくれない場合、本改正案の急迫の事情の扱いになるのか、伺いたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきまして離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしているのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで子の利益を確保しようとするものでございます。  また、本改正案では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしております。  そのため、離婚後の父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して嫌がらせのような不当な干渉をすることを許容するものではございません。  こうした法改正の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 そうですね。せっかく経済格差をなくして、子供が希望すれば高等教育へ進学できる修学支援も、この共同親権の導入でどうなるのかが分からず、こうやって不安を抱えている方々は多くいらっしゃいますし、そういった声はもちろん役所にも私たちの各事務所にも届いておりますので、そういった不安を一つ一つ是非払拭するようにお願いしたいと思います。  では、大臣、こうやって各省庁をまたいでいるこういった制度を、現在の一人親支援については、離婚後の共同親権、共同監護の導入によって子供に不利益が生じることがないよう、今後、立法措置を含めて、関係省庁において連携、調整はやはり必要ですよねと思うんですけれども、大臣の御見解をお願いいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 まさにおっしゃるとおりだと思います。  細かい規定は様々ありますので、また、各省庁の行政の観点が必ずしも同じではない部分が重なっています。でも、受け取る人にとっては同じ国からの施策でありますので、そういう点を踏まえて、関係省庁間の密接な連携、これを図っていきたいと思います。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 では、次に、法定養育費制度の導入について伺いたいと思います。  本改正案では、法定養育費の額は、法務省令で定める方法により算定することとして、金額が決まっているのではなく、また、支払い能力を欠くこと等を証明した場合には、法定養育費の全部又は一部の支払いを拒むことができることとしています。これでは、現在の養育費の受給率、先ほども申し上げましたが、大きく変わるとは思えません。  そこで、家族法制部会では、今回の法定養育費制度の導入に際して、公的な養育費の立替え払い制度が必要であるとの意見が出されましたが、今回導入が見送られた理由を伺います。