法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 こんにちは。福岡県弁護士会の弁護士をしております原田直子と申します。
本日は、意見を述べる機会をいただきまして、ありがとうございます。
私は、法制審議会家族法部会の委員としてこの議論に参加してまいりました。今日は、部会という形で表現させていただきますが、ただいまの大村参考人、委員長の発言を否定するものではありませんけれども、法文上、部会で合意した趣旨を明確にするためには必要な修正を行うべきであるという意味で意見を述べた上で、それでも現時点で共同親権の導入は危険であるという趣旨で意見を述べさせていただきます。
まず、全体の、親権という言葉ですけれども、諸外国では共同親権と言われていますが、親権ではなく親責任とか配慮義務が主流です。今回、八百十七条の十二として親の責務が明記されたことは歓迎いたしますが、親権という言葉が残り、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○武部委員長 ありがとうございました。
次に、北村参考人にお願いいたします。
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 まず、このような機会を与えていただき、ありがとうございます。
今回の法案につきましては、新聞等で原則共同親権になどと見出しを打っているものがありますが、この見出しは誤りでございます。共同親権も選択可能にというのが正解です。
この法案は、海外に向けて、我が国も共同親権にしましたよというアピールができるという意味では意味があるのかもしれませんが、原則共同親権とはほど遠い内容であり、その実態は骨抜き共同親権、まやかし共同親権でございます。
では、まず最初に、大事なことですので、なぜ私が原則共同親権にすべきと申し上げるのか、この理由を御説明します。
説明の便宜上、大部分の子供や親に当てはまる理由や事情についてお話しします。立法行為というのは、最大公約数にまず寄り添って、そして例外的なものを十分救済する、これが当たり前のことですので、これを先に申し上げます。
これま
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○武部委員長 ありがとうございました。
次に、岡村参考人にお願いいたします。
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| 岡村晴美 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○岡村参考人 名古屋で弁護士をしております岡村晴美と申します。
弁護士になって十七年目になります。取扱分野は、DV、性虐待、ストーカーの事件が八割、残りの二割で、職場のパワーハラスメント、セクハラ、学校のいじめの事件を担当してまいりました。
離婚事件に関しては、これまで千五百件ほどの相談を受け、受任した事件は六百件ほどです。DV事件を担当してきた弁護士として、今回の改正に反対の立場からお話しいたします。
ここ数年、困難女性支援法の成立、DV防止法の改正、性犯罪に関する刑法改正など、困難や暴力にさらされている女性の支援法の整備が進められてきました。しかし、支援の現場にいる私たちは、それを実感できてはいません。
現在、DV被害者は受難のときを迎えています。日本では、まだまだ男女の賃金格差が大きく、ワンオペ育児という言葉に象徴されるとおり性別役割分業意識が残り、経済的に劣位に置か
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○武部委員長 ありがとうございました。
以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○武部委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。斎藤洋明君。
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| 斎藤洋明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○斎藤(洋)委員 自由民主党の斎藤洋明でございます。
参考人の先生方には、本日、御出席いただきましたこと、私からも感謝申し上げます。
早速質問に入らせていただきます。
午前中の質疑におきましても、条件付賛成、反対も含めて、様々な参考人の先生方がおられましたが、調停委員や家裁調査官、あるいは裁判所の設備について不安を訴える声がございました。
そこで、改めて、御出席の四人の参考人の先生方にそれぞれ、今申し上げた調停委員、家裁調査官、あるいは裁判所の設備といった環境は、この法改正後の対応として、十分に対応できる体制になっているとお考えになっているかどうか、もし不十分だとお考えになるとすれば、どういう対策が考えられるか、それぞれお考えをお聞かせください。
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| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○大村参考人 御質問ありがとうございます。
家裁の体制が十分であるかどうかという点につきましては、法制審の部会でも再三にわたって議論はされたところでございます。
私自身も、現在の体制について、十分かどうかということについては、更なる充実というのが必須であろうというふうに思っております。家庭裁判所はその方向で御尽力をいただければというふうに考えているところでございます。
以上です。
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
私も、先ほど述べましたけれども、全国の裁判所、各県に本庁というのがありまして、あと、支部が二百三ありますが、そのうちの四十四は裁判官が常駐しておりません。調査官はもっと少なくて、本庁か大きな支部にまとめていて、小さな支部で事件があったときに出張していくというような体制です。かつ、調査官も、まだ定員、全員を満たしておりません。
それから、誤解をされるといけないんですけれども、調査官というのは女性が多いものですから、時短を取っていらっしゃる方もいらっしゃって、例えば、福岡の家庭裁判所では、昔、私が若い頃は、五時までぎりぎり調停があったりしていたんですけれども、今は、四時半に終わるように努力してくださいというふうに言われています。そういうような状況です。
家庭裁判所は、裁判官が常駐していないとか、あるいは出張所で事件を行わない、受付だけ行う
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