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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○小泉国務大臣 現行の技能実習制度に対しては、国際的にも、今御指摘がありました年次報告書の中で、あっせん業者等による技能実習生からの過度の保証金や手数料の徴収の排除、また制度の監督機能の強化、また、本人が希望する場合の雇用先の変更等を可能とする正式なルートの設定、これらが勧告をされているところでございます。  こうした点を踏まえて、今回の改正法案においては、育成就労制度を創設した上で、手数料等が不当に高額とならないようにするための仕組みの導入、外国人育成就労機構の監督指導機能等の強化、監理支援機関の独立性、中立性の確保、転籍制限の緩和といった方策を講じており、これらにより国際的な指摘に対しても相応の対応を行っているものと認識しております。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 国内外からの意見や批判に対して、そのような今の御答弁、そして今回の閣法の内容では、私は不十分であるというふうに思います。  先日もバイデン大統領が発言をなさり、そして林官房長官は、正確な理解に基づかない発言で残念とおっしゃいました。  岸田総理は、先日、国賓待遇でアメリカに行ったはずでございます。そして、強固な日米関係を改めて確認をされたと思うんですが、しかし、残念ながら、バイデン大統領がこの前のような発言をされたわけで、私は、正確な理解に基づかない、そんな発言なのか、まだまだ日本として外国人の人権をしっかりと守っていない、そうしたものがまだまだ続いて、そして今、この法案についてもしっかりと日本政府がアメリカに対して説明不十分なのではないかというふうに思うんです。  その点について、これが関連するのかどうかまだ十分に分かりませんけれども、バイデン大統領の発言と技能実習制度
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○小泉国務大臣 バイデン大統領の発言に関するコメントについては、政府全体として官房長官がお答えをされておりますので、私からは控えたいと思います。  しかし、それにかかわらず、外国人の雇用に関する制度の在り方、また、今回の改正の内容、その趣旨、考え方、実効性、そういったものについては、先ほどの別の委員の御質問にもありましたけれども、積極的に情報発信をしていく、正確に理解をしていただく、その努力は新しい制度をつくる努力と同じぐらい重要なことだというふうに思っております。  まずは、この法案を可決、成立させていただいた暁には、今度はその努力をしっかりと進めていきたいと思います。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 先ほど来、我が会派の議員も意見を述べておりますけれども、趣旨、目的は大きく変わったかもしれませんが、中身が看板のかけ替えなどで終わっているものでございますので、本当にそのような大臣の目的、方針がしっかりと実現される閣法なのか、私はまだまだ甚だ疑問でございます。  ちょっと質問の順番を入れ替えさせていただきまして、今日は宮崎厚生労働副大臣にお越しいただいています。ありがとうございます。  今回の入管法改正案に関わっての転籍についてちょっと集中的に伺いたいというふうに思っております。  今回の法案について、本人の意向による転籍を制限する期間に関して、有識者会議の最終報告書では、基本的に、「同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていること」とされた上で、「制度の移行による急激な変化を緩和するため、」云々かんぬん、「当分の間、受入れ対象分野によっては一年を超える期間を設
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○宮崎副大臣 まず、この法案は、先生御指摘の一つであります本年二月九日の関係閣僚会議において決定をした政府方針の内容を具体化したものでございます。  この政府方針では、本人意向の転籍の要件となる就労期間につきまして、計画的な人材育成への支障や地方からの人材流出が生じかねないといった懸念を踏まえまして、人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつ、地方や中小企業などへの配慮の観点からも、急激な変化を緩和するためのいわゆる激変緩和措置を設けることとしたものでございます。  これは、これも御指摘いただきました有識者会議の最終報告書におきまして、同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていること、受入れ対象分野によっては一年を超える期間を設定することを認めるなど、政府において必要な経過措置を設けることを検討すると提言されたことを踏まえたものでありまして、最終報告書の内容と本法
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 今の副大臣の御答弁に更にちょっと深掘りをさせていただきますが、これは政府参考人に伺いたいと思いますが、一年から二年の期間について、この法案では、業務の内容等を勘案して、今答弁されたように、省令で定めるというふうにされていますけれども、この業務の内容等とは具体的にどのようなものを想定しているのでしょうか。育成就労産業分野ごとに定めるのか、法案でも、分野ごとに期間を設定することが念頭に置かれているのか、業務区分単位の違いも想定されるのか、伺いたいと思います。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  本人の意向による転籍の要件の一つである就労期間につきましては、まず、同一の育成就労実施者の下でどの程度の期間、育成を継続して行うことが必要と認められるかという人材育成の観点から、当該分野における業務内容を踏まえて定めることとしてございます。  さらに、これに加えまして、長期の転籍制限期間を設定することで、外国人にとっての当該分野への意欲が低減し、人材確保上のリスクが生じること、一年を超える期間を設定する場合には、一年経過後には転籍の制限を理由とした昇給その他待遇の向上等を義務づける方針としていることなどを踏まえて検討することを想定してございます。  また、就労期間は、少なくとも育成就労産業分野ごとに設定することを想定してございますけれども、業務区分ごとに設定することも含め、有識者等から成る新たな会議体の意見を踏まえて検討してまいりたいと考えてご
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 仮に期間が一年から二年の間の二年というふうになった場合、在留期間は、三年のうちの二年になって、あと残り一年となるわけでございます。かつ、転籍手続に必要な期間等も考えれば、転籍を諦めることにならざるを得ないのではないでしょうか。  先ほども、ほかの多くの委員が、この転籍手続に関しては結構時間がかかっているというような話がありました。そういったことも考えますと、二年という期間が設定された場合の転籍の実効性確保については、私は慎重に見ていく必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、もし転籍を抑制しているような場合には、これは見直しが必要と考えますけれども、これは宮崎副大臣に伺いたいと思います。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○宮崎副大臣 育成就労制度においては、幅広い相談先を確保いたしまして、外国人の転籍支援の実効性を高めるために、監理支援機関の支援、保護に関する要件を厳格化したり、外国人育成就労機構やハローワークにおいても職業紹介などを行うとしておりまして、残りの在留期間が短い場合にも速やかな転籍が可能になるようにする予定でおります。  また、各分野において設定する一定の期間というのは、各受入れ対象分野の業務内容、よく業務内容等を踏まえて決めるというふうに言うんですけれども、この業務内容や、もうちょっと言うと、人材育成の観点から必要とされる技能の内容や程度なども踏まえて政府として判断することとしておりまして、例えば特定の業界団体などが一定の期間を希望したとしても、それにすぐ従うということではなくて、不合理に転籍を抑制するような期間を設けること、これは認められないものと考えております。  いずれにしまして
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 今、副大臣からは、業界団体や受入れ機関からの意見のみを優先というか、そういうことはしないというふうにおっしゃいました。  やはりこれは、今回の政府案に関しては方針を大きく変えたものというふうにおっしゃっていますし、また、今後、育成就労、そして永住というものでございますので、そう考えれば、海外から日本へ働きに来られる方々の意見また人権というものをしっかりと尊重し、日本人と対等に待遇をしなければならないというふうに思いますが、そのときに、今の御答弁にもあった、業務の内容等の妥当性は誰が判断するのでしょうか。  関係する省令を定める際は、分野所管省庁及び関係業界、労使団体等から意見を聞く場を設けるなど、分野ごとの実態を把握することが必要だと先ほどもおっしゃいましたけれども、私も必要だと思いますが、それとプラスして、当人であったり、今回の外国人労働者の方々の、もしかしたらこれから団
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