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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  本人意向による転籍を制限する期間につきましては、各受入れ対象分野の業務内容等を踏まえて省令で定めるということとしてございまして、各分野の分野別運用方針において、育成就労実施者の変更に関する事項として、分野ごとの方針を定めることを想定してございます。  この分野別運用方針を定めるに当たりましては、制度所管省庁から一定の期間の検討に当たって考慮すべき事情等をお示しした上で、各業所管省庁が業界団体等の意見を踏まえつつ検討を行って、政府として分野別運用方針の案を作成し、当該案につきまして有識者、労使団体等から成る新たな会議体で議論し、その意見を踏まえて政府が最終決定するということを想定してございます。  また、御指摘のございましたパブリックコメントの実施につきましては、行政手続法の規定に沿いまして適切に対応するほか、このように関係者の意見もお聞きしな
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 今、そのような労使団体や関係業界というところからもお話を聞くということでございましたけれども、私はその中に、やはり、関係する、これは経済団体のみならず、外国人労働者の方々をこれまでしっかりと支援されてきたり、又は、人権侵害があったらそれをしっかりと受入れ機関や行政機関に訴えてきた、そして人権を保護するような活動をしてきた、そういう団体からもしっかりと意見を聞くべきだと思いますが、そうした団体もしっかりと対象になるんですね。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  そのような団体の方々も含めまして、新たな会議体で議論したいと考えてございます。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 そうした、当事者を支えている、守っている団体の意見をしっかりと踏まえていただきたい、聞いていただきたいというふうに思います。  次に、転籍における要件についてなんですけれども、法案では、技能、日本語能力とも、省令で定める基準に適合していることとしています。  そもそも、技能や日本語能力という条件をつけた理由は何でしょうか。その基準は主務省令で定めるとしていますけれども、どのような考え方に基づいて定めることとするのでしょうか。育成就労産業分野別に定めるのか、あるいは業務区分別に異なってくるのか、政府参考人に伺いたいと思います。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  育成就労制度におきましては、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、本人意向による転籍を認めることとしつつ、その際には、外国人労働者が転籍先でスムーズに育成就労を継続できるよう、最低限の技能及び日本語能力を有していることを要件とするものでございます。  このうち、技能につきましては、現行制度におきまして、技能実習一号における一年間の実習目標として技能検定基礎級などへの合格が掲げられていることにも鑑みまして、育成就労制度におきましても、分野にかかわらず技能検定基礎級などへの合格を転籍の要件とすることと考えてございます。  また、日本語につきましては、育成就労制度におきましては、就労開始前にA1相当以上の試験の合格などを求め、特定技能一号への移行時にA2相当以上の試験の合格などを求めていることとしているため、転籍の要件といたしまし
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 次に、改正案における、育成就労外国人というふうに一応名前をしておきますけれども、育成就労外国人が転籍を希望する場合、書面をもって申し出ることができるというふうにしているわけでありますけれども、そうした理由はなぜでしょうか。書面、紙ですね、書面に限られるんでしょうか。メールではできるのでしょうか、できないのでしょうか。また、書面は日本語に限られるんでしょうか、母国語でも可能なんでしょうか。  書面については、私は多言語で一定の様式を定める必要があるというふうに思いますが、母国語を含めて、いろいろな言葉、言語でそうした転籍の希望を出す書面又はメール、こうした一定の様式を定める予定はあるのでしょうか。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  育成就労法第八条の二に基づきまして、外国人が行う転籍の申出につきましては、転籍の手続的要件でございまして、監理団体等による支援等の契機となる重要なものであることから、後日の紛争等を防ぎ、円滑な転籍に資するよう、書面をもって行うこととしてございます。この書面につきましては、主務省令におきまして多言語による様式等を定めまして、ホームページ等で公表、周知することを予定してございます。  また、当該様式を用いて作成した書面の提出方法でございますけれども、御指摘の、メールによる送付の方法も含めまして、転籍を希望する外国人の方々が円滑に手続を行うことが可能となるよう、今後、制度関係者の御意見を踏まえつつ、詳細を検討してまいりたいと考えてございます。
道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 次に、やむを得ない事情による転籍について、有識者会議の最終報告書では、「その範囲を拡大・明確化し、」云々かんぬん、「手続を柔軟化する。」とし、関係閣僚会議の決定でも同様の内容でありましたが、法案では、「主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるとき」とし、省令事項となっております。  主務省令で定める内容として、具体的にどのような事情が想定されているのでしょうか。当然、暴力やハラスメントといった事案は対象にすべきと考えますが、それでよろしいでしょうか。一定限度を超える時間外労働や賃金低下、予期せぬ形での本人負担額の増加や生活環境の変化もその内容に想定されているのでしょうか。また、主務省令を定める手続は関係者からのヒアリングやパブリックコメント等も想定しているのでしょうか。政府参考人に伺いたいと思います。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  現行の技能実習制度におけるやむを得ない事情がある場合の転籍につきましては、どのような場合に転籍が認められるのか分かりにくいという指摘がございます。  このため、外国人の人権保護等の観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を拡大、明確化することを予定してございます。具体的には、やむを得ない事情がある場合に該当するものといたしましては、育成就労実施者の倒産などにより育成就労の継続が困難となった場合、実習先での暴行、常習的な暴言、ハラスメントなどの人権侵害行為があった場合、労働契約の内容と実態に一定の相違があった場合、一定限度を超える賃金低下や時間外労働及び休日労働があった場合、本人の予期せぬ形での本人負担額の増加や生活環境の変化が生じた場合などを検討してございます。  これらを主務省令に定めるに当たりましては、パブリックコメントの実施につきまして
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道下大樹 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○道下委員 次に、現行の技能実習制度では、転籍のための手続に時間がかかり、その間に実習生が生活に困窮してしまうといった実態もある中、転籍の実効性を確保する観点から、生活面の補償や支援も重要と考えます。  先ほど、一部、これから監理支援機関がそういったことをやるというふうに言っていましたけれども、私は、これは入管庁若しくは厚労省、行政機関としても何らかの措置が必要なのではないかと思いますが、検討されているのでしょうか。伺いたいと思います。