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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡村晴美
役職  :弁護士
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○岡村参考人 ありがとうございます。  連れ去りという言葉が当たり前みたいに使われることに非常にどきどきしておりましたので、大変、質問自体ありがたいなというふうに思いました。  すごく責任感を持って子育てしている人が子供を連れて出ていく。置いて出ていくというのは、なかなか心情的に難しく、私は必ず、相談を受けたときに、子供は連れて出ていくことも置いて出ていくこともできますよと言うようにしていますが、置いて出ていくこともできますよなんて言うと、非常にびっくりするお母さんがすごく多くて、何を言っているんだこの弁護士というぐらい、この国は元々、女性にすごく育児や家事の責任感を持たせている国だなというふうに思っています。  子供を連れていけば連れ去り、置いていけば置き去りと言われ、そして、一緒にいた場合に、DVかDVじゃないか確信が持てないと出ていっちゃいけないということになると、DVというの
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米山隆一 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○米山委員 大変ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○武部委員長 次に、池下卓君。
池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下でございます。  本日は、四人の参考人の皆様、長時間にわたりまして本当にありがとうございます。  これから早速質問の方をさせていただきたいと思うんですけれども、今日お伺いをしていると、いろいろな委員からも、参考人からもお話を聞かせていただきまして、DVに遭っている女性、そして面会交流ができない男性みたいなイメージが、ちょっとお話を聞いていてあったわけなんですけれども、私も、この半年間の間、本当に多くの皆さんからお話を聞かせていただきました。実際にDVに遭っている男性もいらっしゃいますし、面会交流ができない女性も当然いらっしゃいます。ですので、両方の立場から私は考えていかなければならないのかなと思っております。  早速ですけれども、北村参考人にお伺いをしたいと思うんですが、今日のお話の中でも、単独親権制度では、親が離婚すると自動的に
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北村晴男
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います。  家族の態様が多様というのは、これは離婚後に限定して申し上げますと、離婚後、例えば父親、母親が車で一時間とか二時間ぐらいのところに住んでいて、双方が少しでも子供と接していたい、見守っていたい、会っていたいというふうに考えているケースであれば、できる限り、五〇%、五〇%に近いような、あるいは四〇%、六〇%に近いような面会交流、別居親が面会交流をすることが適切なケースもあるでしょうし、他県に住んでいる、あるいはかなり遠方に住んでいるようなケースだと、例えば、面会交流に当たっては、お子さんの長期休みだけ別居親のところに行ってというような形が適切なケースもあるでしょうし、あるいは、週一回、土日だけ別居親の父親に会うというようなことにするのが適切なケースもあるでしょうし。もちろん、その場合に、双方の親がどれだけ子と関わりたいか、お子さんがどう思っている
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池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  私も、お子さんの年齢であったりとか、小さいときにはできるだけ頻繁に会った方がやはり親のことを覚えていますし、ある程度年齢が大きくなれば長期休暇とか、それぞれあるかと思いますが、本当に、紋切り型、月一回だけというのはちょっとおかしいのじゃないかなと思っているんです。  では、同じく北村参考人と、次に大村参考人の方にもお伺いをしたいと思うんですけれども、先ほどからもちょっと議論があったんですが、DVのおそれにつきましてです。  三月十四日に、日本維新の会の代表質問におきましてこの質問をさせてもらったんですが、大臣の答弁が、当事者の主張のみに基づくものではなく、DV等のおそれを基礎づける事実とそれを否定する事実とが総合的に考慮されて判断するものとするということでお答えがありました。  このおそれを、どのように証拠づけて判断するのか。  また、北村参
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北村晴男
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○北村参考人 おっしゃるとおり、どのように判断するかというのは、裁判所にとっても大変難しい問題だと思っております。  裁判所は証拠裁判主義で、元々長いこと専門家として働いていますので、まず証拠を見るわけですけれども、証拠の中に当然ながら供述もあります。それ以外に、では客観的証拠は何かあるのかという話になったときに、これはハーグ条約との関係でもよく指摘されていますが、警察に一度相談したことがあるとか、あるいは第三者機関に相談したことがあります、つまり夫のDVについて相談したことがありますという証拠を出すことが可能になりますね。これについて、こういう証拠さえあれば返還拒否できますよというふうに指南している弁護士がいるというような話もあります。  つまり、もうちょっと分かりやすく言いますと、ある機関に相談はしたという実績さえつくれば、一定の証拠ができますので、それが一つの判断材料になって、こ
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大村敦志
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○大村参考人 御質問ありがとうございます。  DVのおそれをどう判断するのか、総合的に判断するという答弁がなされたというふうに承りました。答えとしてはやはり総合的に判断するということになるんだろうと思いますけれども、その点について法制審でどのような議論があったのかという御質問だったかと思います。  総合的に判断するといったときに、幅があります。それで、その幅をどちら寄りに判断するのかというところがやはり意見の分かれるところなんだろうと思います。この点につきましては、法制審で、事実についてどういうふうに評価するのかということについては何度も話題になったというふうに了解をしております。  原田参考人を始め弁護士の委員の方々は、御自身の経験に基づいて、具体的な例を挙げて議論をされておられました。また、当事者の方々のヒアリングをしたこともございますが、その中でも、具体的なケースの中で御経験や
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池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  幅の問題と言っていただきましたし、非常に難しいのではないか、実務的、運用上の問題というのは非常に難しいんじゃないかというのは改めて認識をさせていただきました。  あとはまた、ちょっと時間がなくなりますので、次の質問をさせていただきたいと思うんですが、昨日の当委員会の方でも監護の分掌について質疑がありまして、その中で、修学旅行のパスポートの発行をどうするんだとか、医療を受ける際はどうだとか、いろいろ御意見があったという具合に思っております。  ごめんなさい、先に大村参考人にさせていただきます。お願いします。  ですが、やはり私は、個人的にもそうですし、これまでいろいろ議論の中でもさせていただいたんですけれども、そういうときに、離婚後にしっかりと共同で監護の計画を作っていくことが非常に大事だと思っておりますし、また、父母が葛藤があるのであれば、今日
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大村敦志
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○大村参考人 ありがとうございます。  法制審議会では、今御指摘のあった監護の計画等について話合いをするというのを確保すべきではないかということは議論の対象になりました。今おっしゃったような一定の形で計画を作るということを義務づけるというようなことも検討されました。最終的には、様々な形でサポートは必要であろうけれども、そうしたことを義務づけるというところまではいかないということで、意見の取りまとめをしております。  ただ、法案の中でそういうことが全く表れていないかと申しますと、先ほどエラーのチェックという話がありましたけれども、夫婦の間で、父母の間で親権者を定めたのだけれども、後で見直すという場合につきましては、夫婦が定めたそのプロセスを判断材料にする。そのプロセスの中に、御指摘のあったADRを経ているかどうかとかというようなことが含まれておりますので、事前にそのような形で協議をすると
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