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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 監護権者を指定することが離婚の障害になるならば、現在、離婚の際に父母いずれかから親権者を指定することになっていることも離婚への障害となるのではないかなという、そういう考え方もあると思うんですね。現状そうなっているようには思えないので、監護者を指定することだけがなぜ離婚の障害になるのかよく分からないです。  では、修正された附則十八条では、急迫や日常の行為の趣旨及び内容についての国民の周知の必要性を規定しています。なぜこの修正が必要だったんでしょうか。そして、この修正がどのような意味を持つのでしょうか。
米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 委員御指摘のとおり、父母の双方が親権者である場合であっても、親権の単独行使が認められる場合の要件である子の利益のための急迫の事情があるときや、また監護及び教育に関する日常の行為については、必ずしもその意義や具体的場面における適用が明確でないとの指摘がありました。  これらの意義や適用場面については衆議院における審議において様々な具体例を挙げて質問され、答弁によってその解釈はかなりの程度、かなりの程度明らかにされたと考えておりますが、なお法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えてこのような修正を行ったものです。  なお、これらの語句の意味や適用場面を明確にすることは、すなわち親権を単独で行使できる範囲が明らかになるとともに社会全体でも共有されるということであり、親権者にとって有益であるのは当然として、親権者と取引を行う相手方の保護にも資するものであり、
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 本来は法文に書き込まれてしかるべき重要概念の趣旨、また内容が定められていないために、それを補足する必要性からきているというわけですね。  新しい制度では、共同して親権行使が困難であると認められたときは単独親権であるとして、典型的な事例としてDVの事例が挙げられています。いずれとするかについて家庭裁判所で争う場合、共同親権を求める現に監護をしていない別居親は親権の共同行使が困難でないことを説明する必要があるのか、それとも困難であるとの相手方の証明を防げばいいのか。DVの事例で言いますと、共同親権を得るためにDVをしていないことの証明を要するのか、あるいは自分がDVをしている証明をさせなければいいのか、あるいは相手と比較して少しでも分がある裁判所の心証を取れば共同親権者になり得るのか、どちらでしょうか、法務省。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  家事審判の手続における資料収集は当事者のみに任されているわけではございませんで、家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で必要と認める証拠調べをしなければならないこととされております。  改正後の民法第八百十九条第七項の規定は、当事者の一方に各考慮要素、例えば委員御指摘のような親権の共同行使が困難であるかどうかなどについての立証責任を負わせる趣旨のものではありません。  いずれにしましても、離婚後の親権者をどのように定めるかにつきましては、個別の事案における具体的な事情に即して、家庭裁判所において、子の利益の観点から最善の判断がされるものと考えております。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 客観的な証拠に基づいた厳密な証明まで双方とも至らない場合、子の利益や虐待、DVのおそれという、曖昧というかファジーな基準に基づいて家裁が審判を下すということのように聞こえるんですけれども、共同か単独かという親権の判断において、双方とも証明に至らないときはどうするのかなと思うんですが、共同親権が原則的な取扱いを受けるわけではないということを確認したいんですけれども、いかがでしょうか、大臣。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、裁判上の離婚では、子の利益を害すると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととしております。  子の利益を害すると認められるかどうかの判断は、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して裁判所において実質的、総合的にされるものでありまして、当事者の一方が立証責任を負うものではありませんので、御指摘のように証明に至らない場合の原則的な扱いがあるわけではございません。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 先ほどのようなDV加害者には親権を付与しないこととされています。これが裁判基準である以上、家裁におけるDVの判定がとても重要になります。ですが、DVに関しては判断が非常に難しく、家裁で必ず適正な判断がなされるとは限らないことは御承知のとおりでございます。その上、裁判所に掛かる業務負荷もかなりのレベルになることが想定されています。  そこでお伺いしますけれども、DVを証明するには婦人相談所で相談することで証明書が発行されるんですけれども、婦人相談所は、DV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターの役割を果たす公的な窓口の一つなんですね。この証明書を持っていれば家裁におけるDVの認定の根拠となり得るということでよろしいでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には単独親権としなければならないと定めております。  この要件でありますけれども、裁判所において、個別の事件ごとに、それを基礎付ける方向の事実とそれを否定する方向の事実を総合的に勘案し判断されることになります。また、その判断においては、客観的な証拠の有無に限らず諸般の状況が考慮されることになると考えております。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 私の質問は、今の配偶者暴力相談支援センター、これ公的な窓口なんですけど、これを、証明書を持っていれば家裁におけるDVの認定の根拠となり得るということでよろしいでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  裁判所においてどのような証拠でどのような事実を認定するかということにつきましては裁判所の判断ということになりますが、裁判所におきましては、個別の事案ごとに、暴力等の有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれを基礎付ける事実とそれを否定する方向の事実とを総合的に考慮して最終的に判断するということになるものと考えております。  その判断におきましては、客観的な証拠の有無に限らず諸般の状況が考慮されることになってまいりますので、個別の事案にもよるのですが、委員御指摘のような書類につきましても裁判所の事実認定において考慮され得るものと考えております。