法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
本人 (136)
支援 (84)
補助 (84)
必要 (78)
後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 寄せられる全ての案件について家裁がゼロからDVの認定をするとすると、家裁の負荷は非常に重いものになります。
DVに関しましては、数多くの行政部局や相談センターがございます。そのような組織にはDVに関する情報ですとか評価が積み重ねられておりますので、各種のDV関連組織とも連携の上でそれらの情報を有効に活用することも私は検討すべきではないかと考えますが、この提案についての法務大臣の御所見をお願いします。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほど述べましたとおり、裁判所の判断におきましては、個々の事案において適切に対応されるべきであるというふうに認識をしております。
一般論といたしましては、家庭裁判所においては、当事者から提出された主張や証拠のほか、必要に応じて調査嘱託等の活用により関係機関等から情報を収集するなどして適切に対応されているものと承知をしております。
法務省といたしましては、本法律案が成立した場合には、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、関係府省庁等としっかり連携をして取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 そうすると、済みません、それらの情報を有効に活用する、このDV関連組織とも連携の上で情報を有効に活用することも検討するべきかと考えますが、いかがですか、大臣。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) ここで御指摘をいただいております当事者から提出をされた主張、証拠、必要に応じて調査委託などの活用により関係機関等から情報を収集するなど、こういった情報は、先ほど相談所の話もありましたけれども、基本的な事実をDVがあるという方向に裏付ける要素として、大きな要素、大きな重要な要素として勘案されるものと考えております。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 個人情報の保護に十二分に留意するのは当然です。ですが、DVの被害者は、転居や退去を繰り返すうちにDVの記録や証拠を失ってしまって、DVの証明に苦労するケースも多く見受けられます。そのようなケースに対する支援にもなり得ます、なり得ると思います。
さて、共同親権は、先ほど述べましたように、一方が決めたことに対して他方が拒否権を発動できるということを意味します。また、親権に関する家裁での審判について、判断の根拠として厳密な証明を求めない以上、仮に誤判でなくとも、ある一定割合は家庭裁判所というハードルをくぐり抜けてDV加害者に共同親権が付与されることになります。ハードルをくぐり抜けてDV、虐待加害者が共同親権者となった場合、離婚後共同親権がこの方に拒否権、介入権、支配権を与えることにならないかなと思うんです。
リーガルハラスメントという行為に対して親権という強力な武器を与え
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、父母の間の人格尊重義務、また協力義務の規定が新設をされます。親権は子の利益のために行使をしなければならないということも明確に規定をされます。したがって、離婚後の父母双方が親権者となった場合においても、その別居の親が急に態度を変えて介入するというようなこと、不当な干渉、そういったものを許容するものではありません。もしそういうことがあれば、それは人格尊重義務、協力義務に違反をすることになります。
親権者の変更という申立てをすることもできるわけでございまして、予防措置はしっかりと組み込まれていると思います。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 我が党の石川議員への答弁で小泉法務大臣は、父母相互の人格尊重義務を新たに定めたことについて、別居の親権者に同居親への不当な拒否権や介入権、支配権を与えるものではないと説明されておられました。
共同での子育ての不当な拒否とは、では、どのような理由による拒否のことを指すのでしょうか、大臣。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 今月十九日の参議院本会議において、本改正案は、別居の親権者に同居親による養育への不当な拒否権や介入権等を与えるものではないという趣旨の答弁を行いました。
この答弁は、本改正案では、子への虐待のおそれがある場合やDV等のおそれがあり、共同して親権を行うことが困難であると認められる事案において裁判所で父母の双方が親権者とされることはないこと、また、父母相互の人格尊重義務等が定められるとともに、親権の行使、これは子の利益のために行使されるべきことが定められていることから、本改正案が不当な親権の行使を許容するものではないという趣旨を述べたものでございます。
この答弁で不当な拒否とは、父母相互の人格尊重義務に違反する行為や子の利益を害するような親権行使を念頭に置いております。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 不当の要素が客観的に判定できるものでもなく、動機などの主観面に存在する場合、すなわち、例えば同居親の教育方針に反対する別居親の本当の動機が同居親に対する嫌がらせや妨害であったとしても、子供のためだというふうに言って理論武装するのは簡単だと思うんですね。そのような場合に、家裁が人の心の中まで踏み入って不当かどうかという判定できるとは到底思えないと思うんですね。この点についても気を付けていただければと思います。
さて、法務省の答弁では、離婚後共同親権はDV、虐待ケースについては除外と当然のことのように言われますけれども、果たして除外を正確に実行できるかが課題となります。DV、虐待ケースに当たるかの判断がまず問題となり、幾つかの基準を擦り抜けてDV、虐待ケースに共同親権が適用されることが強く危惧されております。
二つ質問があるんですけど、DV、虐待ケースを除外する方法を具
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 協議離婚の際に、仮にDVなどを背景とする不適正な合意によって親権者の定めがなされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要があります。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際に、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を、その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。
また、本改正案では、裁判離婚の際にも裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。したがって、DV被害を受けるおそれがある等、おそれ等がある場合には、父母双方が親権者と定められることはないと考えております。これまでも、実務上、裁判手続等にお
全文表示
|
||||