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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲田朋美 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○稲田委員 今大臣から、証拠開示などについて動き始めている、そして議論が進んでいるというお言葉を聞きました。期待をしたいと思います。  ただ、法的安定性ということに関しましては、再審請求というのは無実の人を救済するというのが目的ですから、そこで法的安定性ということを言うと、それはまさしく有罪判決の維持ということになって、私は法の趣旨に反してくるのではないかと思います。  刑訴法の四百四十五条において、再審開始事由の有無の判断が必要と認められるときは事実の取調べができるということが規定をされています。これだけです、規定は。ということは、ルールがない、まさしく、取調べをするのが必要かどうか、裁判所の広い裁量が認められているということです。  再審請求者には、証人尋問や検証などの事実の調べや証拠開示を請求する権利はありません。法務省は、裁判所は柔軟かつ適正な対応をしているとおっしゃるんです
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 既に確定判決があり、そして、法的安定性がそれにより生じている、多くの国民がまたその安定性を前提に生活をし活動する、そういうベーシックな法秩序というものがまずあって、その上に救済の必要性、これも本当に重たいものがあります。本当に重要なものだと思いますが、やり直しをしていく、法的安定性を乗り越えていく、裁判のやり直しをする、そのことが、再審開始事由として、開始できる項目として規定されているわけであります。  この再審開始事由がないにもかかわらず再審決定が行われた場合には、違法、不当な再審開始決定となるわけでありますけれども、何が起こるかというと、確定判決の軽視。しかるべき手続を踏んで、不服申立ても含めて手続を踏んで、そして裁判のやり直し、再審の正当性を判断するというところを踏みながら、確定判決というものを乗り越えていく、そういう手続を踏むことになっております。  この検察官
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稲田朋美 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○稲田委員 今大臣がおっしゃった、手続を踏んでなんですけれども、手続の規定がないから問題なんです。全て、裁判官の広い裁量が認められているので、裁判官次第、裁判官がいい裁判官であればしっかりと証拠開示もやってくれるけれども、そうでなければ長年放置されるということなんです。  また、法的安定性ということをおっしゃいましたけれども、刑訴の四百三十五条に、再審の請求は、その有罪の確定判決を受けた者の利益のためにすると書いてあるわけでありまして、再審というのは無実の人の救済のためにあるということを考えますと、法的安定性ということを言うと、それはもう有罪の維持そのものとなり、私は法の趣旨には合致していないと思います。  さらに、公益の代表性とおっしゃるんですけれども、もう再審請求手続で検察官は当事者ではありません。公益の代表性と言うのであれば、無実の人を救済するというのが公益の代表性なわけでありま
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 こういった御議論を国会でしていただくことに大変大きな価値があると思います。  我々の方では、今、在り方協議会というものを動かしておりますので、動いていただいておりますので、こういった国会の議論がおのずと反映されるとは思いますが、重要な論点だと思いますので、そういった点についても、在り方協議会での議論から外れないように、その対象となるように、それは心がけていきたいというふうに思います。
稲田朋美 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○稲田委員 大臣のリーダーシップに期待をしたいと思います。  再審請求手続の進め方について明文の規定がないことによって、例えば、裁判所、弁護人、検察官による三者協議、これを全く開催せず、審理の進行を行わない、期日の指定もしない、弁護人が請求する事実の取調べも全く行わず、事前の告知もないまま、突如、再審請求棄却を決定するといった不当な審理手続が行われる場合もあります。例えば狭山事件の第三次再審は、二〇〇六年の申立てから十八年が経過しても最初の決定すら出ておりません。  再審請求手続の審理の適正さ、公平性を担保するために、手続規定の整備、すなわちルールを決めるということですね、それは必要だと思いますが、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 再審請求審の実情において、厳格な手続規定のマイナス面を指摘する、そういう議論もございます。そもそも、再審請求の実情においては、主張自体が失当である、適切性を欠くものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘がございます。  あくまで一般論ではありますけれども、そうした状況の下で、裁判所は個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているというふうに認識をしております。  再審請求審について統一的な取扱いを確保する観点から、詳細な手続規定を設けることについては、こうした裁判所による個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招くおそれがあることも考慮に置いて、慎重な検討が必要だと思います。
稲田朋美 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○稲田委員 今の大臣の御答弁はちょっと残念ですね。  法務省は確かに、主張が入れられる見込みのないものやその見込みが極めて乏しいものが大半を占めているから広範な裁量を認めるべきだとおっしゃっているんですけれども、先ほど幾つか例を挙げたように、その結果、何十年も放置をされているということが起きているわけです。見込みのないものが多いからといって、手続保障が全く要らないということにはならないと思います。  再審請求の審理手続を定めた規定は、刑訴法四百四十五条と規則二百八十六条のみです。裁判官の姿勢によって大きく異なるわけであります。私は、しっかりと手続を決めるべきだというふうに思います。  裁判官の除斥、忌避についてお伺いします。  確定判決、有罪判決をした、また再審請求に関与した裁判官がその後の再審請求の審理を担当することについて、除斥、忌避の規定を設けるべきだと思います。  一旦有
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 現行刑事訴訟法の総則規定においては、例えば、裁判官が被害者である、あるいは裁判官が被告人又は被害者の親族であるときなど、不公平な裁判をするおそれが類型的に認められる客観的事情がある場合には、裁判官を職務の執行から除斥することとされております。また、裁判官が除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をするおそれがあるときは、裁判官又は被告人は、裁判官を忌避することができることとされております。  そして、刑事訴訟法のこの総則規定は、その性質に反しない限り再審請求審についても適用されることとされておりまして、こうした裁判官の除斥、忌避の規定も再審請求審について適用をされるわけでございます。  それを超えて再審請求審に独自の除斥、忌避事由を設けることについては、その必要性、相当性について慎重な検討が必要であると考えております。
稲田朋美 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○稲田委員 私は、再審請求手続においても規定を設けるべきだと思います。  私は、大臣には本来の大臣らしく、検察目線ではなくて国民目線で、何が正義で何が公正なのか、固定観念にとらわれることなく、憲法の手続保障を再審手続の中でも実現するための法改正を推進していただきたいと思います。  さて、話題を変えます。  自民党安倍派の会計責任者の収支報告書の不記載罪についてお伺いをいたします。  今回の会計責任者の犯罪事実は、政治資金パーティーの対価に係る収入の不記載、議員の政治団体への政治資金寄附についての不記載ということです。この罪は、会計責任者に故意又は重大な過失のある場合に成立をいたします。  一般論としてお伺いいたします。政治資金規正法二十五条、不記載罪についての故意、二十七条の重大な過失の対象は、不記載であるという事実についての故意又は重大な過失があるということですね。総務省にお伺
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海老原諭 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○海老原政府参考人 お答えをいたします。  政治資金規正法におきましては、故意又は重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者について、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の規定があるところでございます。