法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 法定養育費は、あくまでもまず決まっていますという額ですから、養育費の額に対しての協議というのは当然並行してやっている場合も多いと思います。
例えば、離婚後、法定養育費が三万円ですというふうに決めて、なったと。その後、一年後、養育費はこの夫婦で五万円ですというふうに決まったときに二万円分の差があるわけですけれども、これは遡って過去の一年分、二万円、毎月分ですね、二十四万というのも今後の分と合わせて請求できるという考えでよろしいんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母の協議や審判等によって定められる養育費でございますが、一般的な実務の扱いとして義務者が請求を受けたときから具体的な分担義務が生じるものとされておりまして、本改正案はこの点まで変更するものではございません。
したがいまして、お尋ねのような場合には、少なくとも、調停又は審判を申し立てた日あるいは具体的な請求を行ったと認められる日以降については、法定養育費と審判において認められる養育費との差額の支払も命じられ得るものと考えております。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
今の実務もそうなっているかと思うんですけれども、ただ、養育費の発生時が請求したときからというふうに、そこを、じゃ、皆さん理解しているかというとなかなか難しいと思うんですね。離婚したときからではないと。そういう意味では、特に法定養育費が払われていると養育費の請求も遅くなりがちになる可能性もあると思います。
ですので、しっかりそこの養育費の始期、始まりは請求したときからであるということも周知をしていただきたいと考えますが、いかがですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案におきまして新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨のものでございます。そのため、法定養育費制度が導入された後も、できるだけ速やかに父母の生活水準や子の進学等、子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等がされることが望ましいと考えております。
法務省といたしましても、本改正案が成立した際には、委員御指摘の点も含め、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、支援等を担当する関係府省庁等としっかり連絡を、連携をしてまいりたいと考えております。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 以上で終わります。ありがとうございました。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
会派に残された時間の範囲内で質問をさせていただきます。
昨年公表されました直近の人口動態統計、これは令和四年のものでございますけれども、これによりますと、この令和四年一年間で親が離婚した未成年の子供の数は約十六万人に上っております。このように毎年十数万人の子供たちが父母の離婚に直面しているという現状におきまして、父母の離婚後における子供の養育に関して各種の支援策、これを拡充していくことは極めて重要な課題と考えております。今回の法改正が、こうした全ての子供たちの利益実現に資する内容でなければならないというふうに考えております。
そこで、まず冒頭、最も基本的な点を大臣に確認させていただきたいと思います。それは、子の利益とは何かという点でございます。今回の法改正全体を貫く私は中心的な概念ではないかというふうにも考えております。小泉大臣も本
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 何が子にとっての利益であるか、これを一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、その子の人格が尊重されること、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育されること、そして心身の健全な発達が図られること、これが子供の利益であると考えております。
また、父母の別居後や離婚後については、養育費の支払や適切な形での親子交流の実施も含め、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは子の利益にとって重要であると認識をしております。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。子の利益とは何かにつきまして大臣から明確な御答弁をいただいたところでございます。
この子の利益が確保されるためには、親がしっかりと責任を果たしていくということが必要でございます。今回の改正案では、親の責務について明文の規定が設けられることになっております。これは、親権といいますと、文字どおり読めば親の権利というふうに読めるわけですけれども、その内容には、先ほども質疑の中でありましたが、親の権利という性質だけではなくて、親の責務という性質もあると。
先ほど確認をいたしました子の利益を確保していくためにも、こうした親の責任がしっかりと果たされていくことが大事であるという強いメッセージを込めての条文改正ではないかというふうに考えておりますけれども、そのような理解でよろしいか、法務省に伺いたいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは子の利益の観点から重要でありまして、このことを民法上も明確にする必要がございます。
そこで、本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないこと等を明確化することとしております。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
今確認させていただきました子供の利益、そして親の責務、これらを確保し、またしっかりと果たしていくためには、今後できる限り共同養育計画、これを作成していくことが望ましいと考えております。
子供の親権や監護に関する事項、養育費の支払、親子交流の実施に関する事項など、離婚後の父母がどのように子供の養育に関わっていくのかについて計画を定めていくこと、特に今回の改正案では共同親権の選択肢ができるわけでございますが、その選択をした場合には、より一層、共同養育計画、これを作成していくことが欠かせないものになると考えております。
しかし、今、現状につきましては、例えば養育費については、全国の一人親世帯を対象にした調査によれば、父母間で取決めがしっかり行われている割合は、母子世帯で四六・七%、父子世帯では二八・三%となっております。また、親子交流につきまして
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