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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 両省連携して、しっかり進めていただきたいというふうに思います。  続きまして、テーマを少し変えまして、離婚の際の財産分与、それから年金分割についてお伺いをしたいというふうに思います。  かねてから我が党として、離婚後の財産分与請求権の請求期間を二年から五年に延長するように求めてまいりました。当委員会の佐々木さやか委員長も、当委員会における質疑を始め、複数回にわたってこの件を取り上げてまいりましたし、我が党を挙げて求めてきたことでございますが、今回の改正案で離婚後の財産分与に係る請求期間を、求めてまいりましたとおり、現行の二年から五年に延長されたということについては高く評価をさせていただきたいというふうに思っております。  家族法制部会の中では、中間試案の段階で請求期間を三年とする意見もございました。また五年とする意見もあったわけでございますが、結果的に五年となった理由に
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  現行民法七百六十八条二項ただし書は、財産分与について、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をすることができる期間を二年間としております。  このような記述に対しては、離婚前後の様々な事情によって二年以内に財産分与を請求することができず、結果として経済的に困窮する父母が存在し、このことが子の養育にも悪影響を及ぼしているとの指摘がございました。  御党からも、夫婦間にDVの問題等がある場合には、速やかに財産分与の協議や調停審判の申立てをすることが困難であることから、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求める提言をいただいたところでございます。  そこで、本改正案では財産分与の請求をすることができる期間を延長することとし、その期間については、債権一般の消滅時効期間も踏まえ、五年とすることとしたものでございます。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 この財産分与と同様に、離婚時における父母の財産を分配する性格のものとして、年金分割の制度がございます。これは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割してそれぞれ父母の自分の年金とすることができる制度でありますが、この年金分割の請求期間は現在二年とされております。  財産分与請求期間を五年に延ばすのに合わせて是非延長すべきというふうに考えておりますけれども、過去の国会審議において厚生労働省は、法制審議会における調査審議の結果を踏まえて、この離婚時の年金分割に係る請求期限の延長についても検討してまいりますという答弁をされておりますけれども、現在の検討状況どのようになっているか、御説明をいただけますでしょうか。
武藤憲真 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(武藤憲真君) お答え申し上げます。  離婚時の年金分割は、離婚した一方の当事者からの請求により、婚姻期間に係る一方の厚生年金保険料の納付記録をもう一方に分割する制度でございます。この分割請求については、民法における離婚時の財産分与に係る家庭裁判所への処分請求期限、いわゆる除斥期間が二年とされていることを踏まえて、原則、離婚した日の翌日から二年とされております。  財産分与に係る除斥期間については、本日御審議いただいている法案において、現行の二年を五年にする改正案が盛り込まれていると承知しております。  厚生労働省としましては、本法案の国会における御審議の状況や、法制審議会家族法制部会において離婚時の年金分割に係る請求期限も同様に五年に延長すべきという意見が出たことを踏まえて、離婚時の年金分割に係る請求期限についても検討を進めてまいりたいと考えております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 検討を進めてまいりたいということでございますので、是非ともスピード感を持って進めていただきたいと思います。特に、今審議されておりますこの改正案、公布後二年以内に施行することとされております。財産分与の請求期間が五年になる、それに合わせて、是非この年金分割の請求期間についても合わせていくことは当然だというふうに思っておりますし、同じ時期に是非実施できることが望ましいと思いますけれども、今後のスケジュール感等、厚労省の見解を伺いたいと思います。
武藤憲真 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(武藤憲真君) 離婚時の年金分割請求期限については、民法における離婚時の財産分与に係る家庭裁判所への処分請求期限、いわゆる除斥期間が二年とされていることを踏まえて、原則、離婚した日の翌日から二年とされております。  年金制度につきましては、本年実施する五年に一度の財政検証を踏まえ、次期年金制度改正に向けて検討を進めることとしております。仮にこの民法の除斥期間が五年に延長された場合には、離婚時の年金分割の請求期限についても同様に、民法の施行時期も考慮しながら、次期年金制度改正に向けた議論の中で検討してまいりたいと考えております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 ちょうど五年に一度の年金改正の議論もこれからスタートするということでございますので、是非ともその中で盛り込んでいただければというふうに思います。よろしくお願いをいたします。  最後のテーマといたしまして、今回改正となる裁判の、離婚の訴えを提起するための離婚原因の中で、民法第七百七十条第一項の第四号で配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないということが掲げられておりましたけれども、これが削除されることとなりました。かねてより、例えば国連の障害者の権利に関する委員会からも、この規定が障害者に対する差別的な規定であるということから削除すべきという勧告もございました。  この勧告がどういう内容であったのかということを法務省に伺うとともに、今回削除することとなった趣旨について御説明を伺いたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  現行民法第七百七十条第一項各号は、夫婦の一方が離婚の訴えを提起することができる離婚原因を定めております。同項の第四号は、委員御指摘のとおり、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを挙げております。  これも委員御指摘のとおりですが、令和四年九月に、国連の障害者権利委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見におきまして、精神障害を離婚事由とする民法第七百七十条第一項第四号を含め、障害者に対して差別的な条項を廃止することとの勧告がされました。そこで、法制審議会家族法制部会におきまして民法第七百七十条第一項第四号の削除について議論を行ったところ、同号を削除することについて特に異論はなかったものと理解をしております。  同号の規定は実務上用いられておらず、また、精神的な障害を有する者に対する差別的な規定であるとの指摘もされてい
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 今回これを削除することとなったわけでございますが、本来であれば、もう少し早くこの条項については削除しておくべきものではなかったかというふうに思います。平成八年における法制審の答申においても、これを削除する内容の要綱案が取りまとめられておりました。しかし、この平成八年の法制審の答申というのは、いわゆる選択的夫婦別氏制度の導入を主な内容とするものであり、それに引きずられてしまったということもあったかと思いますけれども、この規定の削除についても見送られてしまったということは極めて残念なことだというふうに思っております。  なぜこれほど時間が掛かったのかについて、法務省に御説明を伺いたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  平成八年二月に法制審議会から答申されました民法の一部を改正する法律案要綱には、現行民法第七百七十条第一項第四号を削除するという提案も含まれておりました。法務省におきましては、他の項目も含めまして、平成八年及び平成二十二年に要綱を踏まえた法案を準備したところではございますが、各方面から様々な意見が提出されたこと等から国会への提出は見送られた経緯がございます。  そのため、現行民法第七百七十条第一項第四号についてはこれまで改正されてこなかったのでありますが、最高裁判例によりまして同号による離婚請求が認められる範囲は実質的に制限をされまして、実務上も用いられる例は少なかったところでございます。  このことに加えまして、国内外から同号が精神的な障害を有する者に対する差別的な規定であるとの指摘があったことも踏まえ、家族法制の見直しに関する要綱によ
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