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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川博崇君 時間ですので終わります。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  今日、この参議院でのこの民法改正案、初の質疑ということになりますので、衆議院の議事録なども様々見させていただきまして、今日、網羅的に質問をさせていただけたらというふうに思っています。  まず初めに、これ先ほども話に出ましたが、離婚時の様々な取決めです。養育計画を策定する必要性、重要性、また離婚に至る前のガイダンスですね、子供の利益のことでありますとか、親権、今回、共同親権というものが導入されますから、そういったものについて父母にしっかりと理解をしてもらうためのガイダンス、講座、こういったものが大変重要になってくるかと思いますが、まずは大臣にこの点を伺いたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) お尋ねのとおりでありまして、離婚する父母が子の養育に関する講座を受講することや、また養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子供の利益を確保すること、これは非常に重要な課題であるというふうに認識をしております。  法務省としましても、今後も養育講座の受講や養育計画の作成を促進するための方策について検討するなど、関係府省庁や地方自治体等と連携した取組を続けてまいりたいと思います。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 そして、やはり離婚後問題になってくるのが、面会交流の在り方でありますとか養育費の支払、こういったことになります。現状の離婚届を見ますと、そういったことについての取決めがありますかとチェックをする欄はありますけれども、まあ結局そこまでなんですよね。  となりますと、養育計画、作ることは非常に重要だという御答弁ですが、これをしっかりやっぱりルール付けるといいますか義務付ける、ここまでやったらなおさら有効性が高まるんじゃないかなと思いますけれども、この義務付けに関してはいかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。他方で、離婚時に養育計画の作成を義務付けることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の利益に反するとの懸念もありまして、お尋ねについては慎重に検討すべきであると考えられます。そこで、本改正案では、養育計画の作成を義務付けてはいないものですが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加することとしたものでございます。  こうした点を含め、本改正案の趣旨、内容が理解されるよう引き続きその内容を丁寧に説明していくとともに、本改正案が成立した際には、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えており
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清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 そういった様々な事項を策定するに当たって、まあ離婚ということになっているわけですから非常に夫婦間で関係が良くないということが想像できるわけですね。としますと、二人で話し合って決めるのが難しい状況というのも多々あると思います。  第三者、これが、裁判所なのか若しくはNPO、こういった活動をされているNPOもいっぱいありますので、そういったところなのか分かりませんけれども、第三者が関与するというのもその計画の策定には有効ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  離婚をする父母が、子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保することは重要な課題であると考えております。そのため、その取決めの際に第三者の関与を必要とするかは個別具体的な事情によるものとは考えられますが、例えば、第三者が関与することで合意形成が促進されたり合意されたことが正確に記録化されるといった効果が期待できる場合には、子の利益の確保にもつながり得るものと認識をしております。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 先ほど、義務付けの代わりに、養育計画の義務付けの代わりに監護の定めがあるという話で、この点についてもお聞きをしたいんですけれども、七百六十六条の第一項ですね、父母が協議上の離婚をする場合は、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、面会交流ですね、あとは監護の分担などを協議で決める、定めると書いてありますが、この協議で定めるの意味を教えてほしいんですが、これは義務なんでしょうか、どうなんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 民法七百六十六条一項は、父母が協議離婚をする場合に、子の監護について必要な事項が父母の協議で定める事項であることを明らかにしたものでございます。  現行法は子の監護について必要な事項について定めることを協議離婚の要件とはしておらず、本改正案もこのことを変更していないため、必ずこれを定めなければ離婚をすることができないというものではございません。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 あとは、もう離婚に当たって、様々な調停事件などにおいては、家裁の、家庭裁判所の調査官の役割というのが非常に大きくなってくるかと思います。これまでの答弁を見ていますと、家裁の調査官、同居親及び別居親双方と面接をしまして子の意思を丁寧に把握するよう努めているというお話ですが、やはり子の意思の把握というのは非常に難しいのではないかなというふうに思います。  どのように子の意思の把握に取り組んでいくんでしょうか。