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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省といたしましては、親子交流に関してこれまでも、協議離婚に関する実態調査や、未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査など、様々な実態調査を行ってきたところでございます。  本改正案が成立した際には、その施行状況も注視しつつ、引き続き、関係府省庁等とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 これ日弁連のアンケートなんですが、裁判所の調停で合意した面会交流ができているかどうかというアンケートで、全くできていないという答え、これ四四%だったということなんですね。ですから、半分近いその面会交流が実施されていないということなんですが、じゃ、その親子交流の不履行を解消するためにどうやって取り組んでいくかということなんですが、現状、司法の場を通した手続で会えることが決まったとしましても、相手が約束を守らなければ、これなかなか実際実行するというのは難しいわけですね。  これ、親子交流に対する審判に強制力とか罰則もないわけです。ですから、物理的に無理やり会わせるというわけにもいきませんから、子供の気持ちもありますから、この面会交流不履行をどうやって実行に持っていくかと、これも非常に難しい問題だなというふうに思っているんですけど、これについては法務省としてどう考えますか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  父母の協議や家庭裁判所の審判等によって親子交流についての定めがされたものの父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。また、あくまで一般論としては、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、個別具体的な事情によるものの、親権者の指定、変更の審判等において、その違反の内容が考慮され得ると考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 多分、養育費の話とかでも同じだと思うんですが、今おっしゃられたような親権者の変更のときとかに考慮される事案になる、マイナスの評価を受けますよということだと思うんですが、これもなかなか、そこに至るまでに物すごい時間と労力が必要なわけですよね。ですから、結果的にはそうなのかもしれませんけれども、その前にもっと何か打てる手がないかなというのをまた改めて考えて、質問でも入れさせていただきたいと思いますけれども。  子の連れ去りの事案というのも、これ発生をしています。相手方と話合いをせずに、いきなり子を連れて別居するというのはフェアだなとは思いませんけど、しかし日本では、結婚後も実家の援助だから親のところに帰りますみたいなケースもこれあるわけですね。夫婦はこれ紛争になってもめているわけですから、子供を連れて実家に戻ってしまうとか、それこそDVのケースなんかはもう緊急避難的に避難すると
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、子に関する権利の行使に関して、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないと定められております。したがって、父母の一方が何らの理由なく他方に無断でこの居所を変更するなどの行為は、個別の事情によりますけれども、この規定の趣旨に反すると評価される場合があり得るというふうに思います。  そして、あくまで一般論でありますけれども、父母の一方がこうした人格尊重義務あるいは協力義務に違反した場合は、個別の事情によりますものの、親権者の指定、変更の審判あるいは子の監護に関する事項の審判において、その違反の内容が考慮される可能性はあると思われます。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 子の連れ去り、ここまでにして、次、六の養育費の方に移りたいと思いますけれども。  まず、この養育費の受領率ですね、実際に払われているというのは、母子家庭で二八・一%、父子家庭で八・七%ということで、非常に低いですよね。国は、これ、昨年、受領率を二〇三一年に全体で四〇%、取決めが事前にある場合は七〇%に引き上げる目標を立てたということですが、この目標の数字の根拠と、そしてそれに向けての取組を教えてください。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の養育費受領率の達成目標は、内閣府が中心となって、こども家庭庁、法務省とともに設定したものであり、具体的な数値については、これまでの受領率の推移を基に推計したものと承知しております。  法務省としては、本改正案で養育費の履行確保に向けた改正を行っているところであり、施行後の養育費の履行状況を注視するとともに、引き続き、養育費の取決めを促進するための取組を行ってまいりたいと思います。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 ただ、取決めがあっても本当に払われないケースが非常に多いということです。  じゃ、そういった場合どうするかということで、今回法改正では、法定養育費の創設であるとか一般先取特権を付与するとか、こういったことが入ったわけですが、こういった、ただ、法的な手続というのが非常に負担が大きいだろうなと思います。  養育費が支払われない場合には、家裁に対して家事調停の申立てをするとか、あと、家事調停、家事審判によって財産の差押え、強制執行なども段階を踏んでいけば可能になりますけれども、それに対しては非常に大きな負担、法的な手続が必要、仕事や子育てに追われる一人親世帯にとっては非常に負担が重いわけです。こういったことに対しては、どのようなサポートといいますか、どういったことを考えていくんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省では、これまでも、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布ですとか養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行ってきたところでございます。また、養育費の不払解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでもありまして、効果のあった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携をしております。  また、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に、償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善を図ることとしまして、令和六年四月一日から開始をしております。  養育費の履行確保のためには、法制度の見直しのみならず養育費についての相談対応や情報提供等も重要でありまして、引き続き、これらの支援等を担当する関係府省庁等としっかり連携
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清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 令和五年ですから、昨年、ADR法の改正がありまして、養育費に関する紛争についても、このADRを使って相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能になったということです。  また、オンライン上で行われるADR、ODRですね、これを使えば当事者が顔を合わせることなく強制執行可能な和解まで持っていくことができるということなんですが、実際にこういった制度は使われているものなんでしょうか。いかがでしょうか。