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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  法務省におきましては、各認証ADR事業者が取り扱った紛争について、身分関係紛争その他家事関係との類型での件数は把握しておりますけれども、その具体的内容ですとか、ADRかODRかの区別までは把握していないところでございます。  認証ADR事業者の中には、取り扱う紛争の範囲を婚姻関係の維持又は解消に関する紛争ですとか子の養育に関する紛争として明示している事業者もございますので、委員御指摘のような紛争は一定数取り扱われるものと考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 養育費の金額については、質問、これまで出ましたので飛ばさせていただいて。  例えば、事前の取決めなども共同計画などですね。こういったものに力を入れているということですから、そこで、今後、合意した内容を、決して口約束にとどめることにせず、しっかりした書類といいますか公正証書などの形にしておけば不払が生じたときに取立てというのもしやすくなるんじゃないかなというふうに思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  離婚時に父母が養育費を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましいことでありまして、このような取決めの促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母が取り決めた内容について公正証書を作成することにも重要な意義があると認識をしております。  法務省といたしましては、養育費に関する公正証書作成の重要性につきましてはこれまでにも周知、広報を行ってきたところでございますが、本改正案におきましても、協議離婚の際に公正証書が作成されていることが協議の経過の適正さを示す事情の一つであることが明らかにされているところでございます。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 さらに、養育費というのは、これ父母の合意によるものですから、支払の期間というのは自由なわけですね。十八歳までなのか、大学行くと仮定して二十二歳まで、大学出るまでにするとか、こういったことは自由に決められるわけです。ただ、子が幼いときに離婚をすれば支払も長期になりまして、いろいろ状況が変わってくるということが考えられるわけです。子供の進路の変更があったりとか、それぞれの家庭の状況、父母の家庭の状況の変化というのもこれ生じるかと思います。  ですから、そういったことをある程度仮定をして、例えば私立学校に行くとして、大概、公立学校で算定することが多いらしいんですが、例えば私立学校に行くと仮定して、そういった場合に特別な費用が必要ですよと、こういったときはこういったことを払いましょうねとか、そういったことを事前に協議して取り決めておくというのも必要なことではないかというこういったお
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  離婚時に父母が、子の進学費用や入院治療費など、日常の養育費では賄うことができない特別な費用の分担を含めて子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましいものであると考えております。  このような子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等の重要性につきましてはこれまでも周知、広報を行ってきたところではございますが、引き続き、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、関係省庁としっかり連携をしてまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 さらに、公的機関による立替払制度など、養育費の履行確保の更なる強化について検討を深めること、これ衆議院の附帯決議に入っています。  国などによる立替払支援策の検討についてというところで質問をしたいと思いますけれども、これ自治体では独自に進めているところが幾つかありまして、例えば東京都の港区ですけれども、養育費の支払を保証する会社と契約する際の保証料とADR利用に必要な経費の一部を対象に上限五万円の助成と。兵庫県の明石市ですけれども、これ総合保証会社と一緒に組みまして、養育費の受取人が保証会社と契約した際の初回の保証料を補助するということで、これ現在、百ほどの自治体が採用しているということです。  ですから、こういった各自治体では進んできていますけれども、こういったサポート体制を国として考えていくというのは現在どのように進めていこうと思っているんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替払や強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。  もっとも、そのような仕組みの導入につきましては、償還の確実性も見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要になってまいります。  その中で、一人親の方が、失礼しました、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善を図ることにいたしまして、令和六年四月一日から開始をしたところでございます。  本改正案では、法定養育費を新設するなど養育費の履行確保に向けた改正をしているところでありまし
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清水貴之 参議院 2024-04-25 法務委員会
○清水貴之君 時間が来ました。ほかには、虐待、DV事案の認定の方法であるとか家庭裁判所の体制など質問を用意していたんですが、また次回の方に回させていただきたいと思います。  以上で質問を終わります。
川合孝典 参議院 2024-04-25 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合です。  まず、小泉大臣にお伺いをしたいと思います。  先週の参議院の本会議で大臣に質問させていただきました。冒頭なんですけれども、子の利益の定義について御質問しましたところ、大臣は子の利益の意義についてお答えをいただきました。役所がわざと間違えたのか、大臣が言い間違われたのかは分かりませんが、その答弁の中で大臣は、子供のいわゆる利益について、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益、また、父母の別居後や離婚後においても父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが子の利益にとって重要との認識をここで示されています。  改めて子の利益について確認をさせていただきたいんですけれども、子の利益は親権に優先されるという認識をしていらっしゃるのでしょうか。確認させてくだ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 子供の利益とその親権は相対応する概念では必ずしもなくて、親権を行使するとき、親権に関わる様々な判断、そういったものがなされるときに子供の利益を尊重してやっていこうと、こういう基本的考え方で構成されていると私は理解をしています。  まず本改正案では、親権は子の利益のために行使しなければならず、また裁判所は、親権者を定めるに当たって子の利益を考慮しなければならない、子供の利益というものを念頭に置いて親権者を定め、また親権は行使される、こういう形です。また民法七百六十六条では、離婚後の子の監護に関する事項を定めるに当たって子の利益を最も優先しなければならない。これは、親権ではありませんけれども、子供の養育に関する監護の問題についても子の利益を優先をする。  こういう形で、子供の利益は、親権の行使、親権者の定め等において最も重要かつ優先して考慮されるべき要素であるとい
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