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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の方についてお答えしますけれども、こちらでは、令和五年の十一月八日、本年一月十二日、それから三月十五日の三回にわたりまして、再審請求審における証拠開示等についての協議が行われました。  その際には、まず、関係者、事務当局や最高裁、弁護士などの構成員から説明がなされまして、再審請求審の手続構造ですとか、再審請求事件に関する統計的な事項、日弁連による法改正の提案などがその会議の場で共有されたわけでございます。  その上で、この会議におきましては、例えば、再審請求審における証拠開示について、再審請求審における証拠開示の規定がないため、事件が係属した裁判体によっては証拠開示に極めて消極的であったり検察官が証拠開示に応じないことがあるといった意見が示された一方で、再審請求の事件の内容も請求の理由も様々である中で、現行法上も、各裁判体におい
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美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 今、最後に局長が、充実したということで、これは是非前に進めていただきたいと思います。  次に、証拠開示と並んで再審制度の論点とされる再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止について取り上げたいと思います。  平成二十六年三月二十七日、静岡地裁は、袴田さんの第二次再審請求事件について再審を決定し、死刑及び拘置の執行を停止する旨決定をし、同日、袴田さんは釈放をされました。この事件の静岡地裁の再審開始決定から確定まで十年間、その間、検察官による不服申立てが行われました。  袴田さん以外の再審請求事件においても、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが行われ、再審請求の確定までが長期化していることが指摘されております。  日本弁護士連合会は、利益再審のみを認め、再審制度の目的を無辜の救済とした現行の再審請求手続においては、検察官は公益の代表者として裁判所が行う審理に協力
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、前提といたしまして、再審に関する手続について申し上げますと、刑事訴訟法におきましては、再審を開始するかどうかを決めるという再審請求審という手続と、その後、開始されるとなったときに改めて裁判をやり直す再審公判という二つの手続がございます。  再審請求審の手続は、有罪か無罪かを含めた事実審理を行う再審公判の手続とは峻別されておりまして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提といたしまして、法定の、法律で定められた再審開始事由がある場合に限って開始をするということとされております。これは、通常審の方で、様々な権利保障の下で、しかも三審制の下で慎重に事実認定がなされて有罪が確定した判決というものを前提とした上で、それを覆す再審ということですので、一定の事由がある場合に限定しているということでございます。  そのため、検察官は、刑事訴訟法四百三十五条
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美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 次に、現行法の再審請求の審理手続を定めた規定は、刑事訴訟法第四百四十五条、刑事訴訟規則第二百八十六条しか存在しておりません。この現行法の再審請求の審理手続を定めた規定が整備されたのは、七十年以上前と相当昔のことであります。現行の再審制度が職権主義とされている経緯については、戦前の再審の規定が残っているにすぎないとか、最低限の改正のみがされていて、再審法の規定についても後回しにされていたなどと様々な説明がされています。  そもそも再審手続は通常審と異なりなぜ職権主義とされているのか、その経緯について教えていただけますでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘のとおり、再審請求審については、職権主義的な手続構造が取られているとされております。これは、具体的には、その再審を請求する者が、再審開始事由があることを主張するとともに、これに対応する証拠を提出し、請求を受けた裁判所が、職権で再審開始事由の存否を判断するために必要な審理を行う、そういう手続構造だということでございますけれども、その理由につきましては、文献等において、例えば、再審請求審が、既に通常審において当事者主義的な手続を経て判決を確定した事件についての手続であって、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないということ、あるいは、現実の再審請求には、およそ理由があると認められる見込みに乏しいものが多いと思われることなどが指摘されているところでございます。
美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 今るる聞いてきたんですけれども、これはやはり、再審請求をした方の立場からすれば、これから自分の無実を証明しようとする、これは非常に差し迫った場面であると思うんです。  そのような場面で、職権主義を採用するとしても、具体的な手続規定が定められていない現行法の在り方が果たして適切なのか。適正手続保障を定めた憲法第三十一条の趣旨から考えても、職権主義を取るのか、また、全く別の制度を導入するのかは別として、やはりこれは一定の手続規定が必要でないかと思うんですが、この点について大臣の御所見を伺います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 御指摘のような御意見があることは承知をしております。  ただし、再審請求の実情としましては、主張自体が失当であるものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘もございます。こうした状況の下で、再審請求を受けた裁判所は、個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているものと認識しております。  再審請求審について、統一的な扱いを確保する観点から、詳細な手続規定を設けることについては、裁判所によるこうした個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招くおそれがあることなどから、検討が必要ですけれども、慎重に検討していく必要があると考えております。
美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 時間が来たので終わります。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  今国会に提出をされております総合法律支援法の改定案に関わって質問をさせていただきたいというふうに思います。  法テラスによる犯罪被害者、御家族の方々への援助を早い段階で包括的に継続的に、公費も含めてやっていこうということなんですけれども、その対象者は法律婚の配偶者、家族に限定をしております。  実質、法律婚と同じような生活実態のある事実婚のカップルですとか同性のカップルも支援の対象にするべきだというふうに考えますけれども、まず大臣に御見解を伺いたいと思います。