法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 DVとは、一般には、配偶者など親密な間柄にある者からの暴力をいい、しばしば、身体的暴力のほか、精神的暴力、性的暴力等も含んだ意味で使われるものと承知しております。
DVは、被害者に深刻な精神的苦痛や肉体的苦痛をもたらすとともに、その尊厳を傷つけるものであり、決してあってはならないものであると認識しております。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 それほど、大臣が言うほど、DVということ、今回、法文の中に言葉として載せたわけですから、しっかりとそのことに対して、DVという言葉自体ではないですけれども概念自体をしっかりと載せたわけです。だからこそ、慎重派の方も推進派の方も、このことに対してはしっかりと、DVがある場合には共同親権じゃないんだよということにはなっておりますが、今回、DVがあったら単独の親権という明示的な形ではなくて、おそれというような言葉を法文の中に入れて法定化しています。
このおそれ、「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無」という形でやっていますけれども、おそれという言葉を入れた理由を局長から御答弁ください。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
御指摘のように、DV等を受けるおそれの有無を考慮要素といたしましたのは、現にDV被害を受けている場合だけではなく、離婚後にDV被害を受けるおそれがある場合には、一般に、父母が共同して親権を行うことが困難であり、子の利益を害すると考えられることから、これを裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例示としたものでございます。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 現に行われているだけではなくて、そういう可能性を含めて相当広く取るために載せた言葉だというような御答弁でした。
ここから、当たり前に聞こえることかもしれませんが、やはりそこには法文上の穴があってはならないと思いますので、一個一個詰めたいと思います。
DVが離婚原因となる場合においても、共同親権というものは認められる余地はあるんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
DV等を受けるおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。
その上で、一般論としてお答えをいたしますと、例えば、過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実は、DV等のおそれを基礎づける方向の重要な事実と認められ、それを否定する方向の具体的な事情がない限りは、DV等のおそれがあると判断されて、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 今、まとめて、次の質問の、過去のDVがあった場合ということも含めてお話しいただきましたけれども。
離婚をしたいということで協議をして、じゃ、親権をどうするのかという議論をしている最中の中で、リアルタイムでという言い方はあれですけれども、DV行為を行っている人間も、法文上は、最終的には裁判所がおそれの有無、今やっているけれども、今DVをしているけれども、今後、共同親権と裁判所で判断すれば、その後はおそれはなくなるんじゃないかと考えてしまう可能性というのはあるのかなと。
私はないと思っていますよ。ただ、法文上はそういうことが可能ですから。おそれがないと裁判官が認めれば、DVをまさに行っている人であっても、その後、共同親権をやったらもしかしたらDVやめるかもしれないと。そんなのはあり得ないんですけれどもね。今、共同親権中にDVやっている人間が、離婚後に共同親権を認めたら
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合で、父母が共同して親権を行うことが困難なときは、単独親権としなければならないと定めております。
このおそれにつきましては、裁判所におきまして、個別の事案ごとに、基礎づける方向の事実と否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。
その上で、一般論としてお答えいたしますと、現にDVの被害を受けている事実が認定されたのであれば、当然にそのおそれがあると認定されることになり、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 まず、現在のことはそれで整理されて、過去に関しては、先ほど御答弁をいただきましたが、過去にDVを理由として離婚した場合でも、変更の申立て、単独親権、施行前ですから、今単独ですよね、例えば母親側が単独親権を持っている中において、共同親権のこの法案が通って施行された後に、過去DVが理由で離婚している及び保護命令が出る出ないも含めて何かしらDVがあったことを明らかにすることができるような状態があったケースに関しては、離婚後、この法案が通った後に、そのDVを過去にした人間が、共同親権として変更申立てをして、それが認められるケースというのは想定されるんでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実につきましては、DV等のおそれを基礎づける方向の重要な事実と考えられますので、それを否定する方向の具体的な事情がない限り、DV等のおそれがあると判断され、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 今御答弁の中の、それを否定する十分な事実でしたか、それは具体的に、もう少しかみ砕いて言うとどういうことを指し示されているんですか。
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