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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斎藤アレックス 衆議院 2024-03-15 法務委員会
○斎藤(ア)委員 法務省の分掌とまた司法の分掌、行政と異なりますので、そこは、最高裁判所で、財源が必要であればまた検討し、国会に出していただくということでございますけれども、いずれにしましても、どのような趣旨でその法改正がなされて、その法改正によって、どのような業務が増えるのかということは、国会審議でも明らかにしていただかなければならないと思います。  また、どういった基準に基づいて裁判所が判断をしていくのかということは、昨日も質問させていただきましたけれども、やはり国民の皆様が分からないとこの法案に対する不安が高まるだけだと思っておりますので、その点に関して、また本法案の審議の後、この民法の改正案についてはこの委員会で審議をされるということになりますけれども、そのことに関してはしっかりと答弁をしていただきたいというふうに考えております。  ちょっと先取りという形になってしまいますけれ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-15 法務委員会
○小泉国務大臣 これも貴重な御指摘だと思います。  法案成立後の話にはなりますけれども、子の養育に関する事項をあらかじめ取り決める、非常に子供の利益にとっては望ましいことであると思います。また、養育計画の作成促進、これは行政的にも重要な課題であるということを改めて認識を深めました。その離婚届出書におけるチェック欄ですね、今あるものを改良していく、改善していく、今回の法改正の趣旨にのっとって、具体的にどうするか、これはしっかりと検討して改変をしていきたいというふうに思います。
斎藤アレックス 衆議院 2024-03-15 法務委員会
○斎藤(ア)委員 先ほどの裁判所の体制の話と直結するわけですけれども、あらかじめ取決めをしたりとか、あらかじめ合意をしていないと、本当に、裁判所で調停をする方、元夫婦が大変増えてしまって、それで業務量が、もし適時適切に裁判所がそれを処理できないということになると、ずっと調停ができずに、それで子が待たなければならない、進学、留学に関する親の協議が調うのをずっと待たなければならないみたいなことになってしまえば、それは大変、子にとって不幸になってしまって、子の最善の利益にならないと思っておりますので、この事前の協議、そういったものを促していくような取組は、様々な場面で、特に離婚届というのは必ず離婚するとき目にすることになりますので、その中でしっかりと記載をしていただく、案内をしていただくということも有効だと思いますので、是非その点は検討をしていただくときに前向きに取り組んでいただきたいというふう
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-15 法務委員会
○小泉国務大臣 この法案は、子供の利益を第一にしていこうということをがっしりと中心軸に据えておりますので、DV被害に遭った夫婦関係であれ親子の関係であれ、DVからその子を守る、その子の成長を守ってあげる、そういう観点から措置を講じていこうという仕組みになっております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-03-15 法務委員会
○斎藤(ア)委員 つまり、私が言うのも変ですけれども、これは、DVであったりとか虐待案件があるときには、それは単独親権になるし、もちろんそのことによって、共同親権が可能となる法案ができたからといって、そのカップル、その元夫婦に関して、必ず共同親権となるわけではなくて、しっかりとそのことに関しても事実認定を行っていくということだと思うんです。  そのときに問題になるのが、昨日も申し上げましたけれども、DVがある、ないという判定は大変難しい。そして、言い出せない方もいるし、立証しなくても今は単独親権にしたら何とかなるから、もう離婚してしまって単独親権になって、問題があったのも覆い隠しているみたいな場面もあると思う中で、共同親権になるとそういったところに向き合わないといけないという御不安があると思っていまして、そのためには、どういったふうに事実認定をするのか、裁判所がその機能をしっかりと果たし
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-15 法務委員会
○小泉国務大臣 ちょっと余りに概括的に申し上げ過ぎたと思います、申し訳ないです。  今回、民法改正案は、これまでどおり、DV被害に遭った方々に加害者との面会を強制するというものでは全くありません。また、裁判所の判断によって、単独親権でなければ子供の利益が守れないというケースは単独親権を決定するという形でありますので、とにかく子供を守っていこうというところから厳格に場合分けをして、そして、単独親権、共同親権の選択を両方とも認めますけれども、子供の利益が守れない場合には単独でいくということをはっきりと明示しております。  また、その判定の仕方でありますが、例えば、父母の一方が暴力等を受けるおそれがあったり、子の心身に害悪を及ぼすおそれの有無、これを判断するわけですけれども、その際には、当事者の主張だけではなくて、客観的に見たDV等のおそれ、これを基礎づける事実、またそれを反対側から否定する
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斎藤アレックス 衆議院 2024-03-15 法務委員会
○斎藤(ア)委員 もう時間が来ましたので、改めて今の御答弁を受けて裁判所の体制について一言申し上げたいんですけれども、やはり、当事者の言っていることだけではなくて、しっかりと調査をして、そして事実認定をしていくという、そのお話を聞いただけで、裁判所の業務がとてつもない膨大なものになるということはやはり想像できます。  裁判所の方で一義的には考えられることですけれども、やはりこれは今の段階から詳しく、立法意思ですとか、どういったことを目的として今回の法律を作って、そのためにはどういった体制整備が必要なのかということは、これまで以上に、更に密に連携を取っていただいて、御相談をしていただいて、そして法律ができれば二年以内の施行となりますので、もう時間が余りないと思います。その中で、どうやって体制整備をしていくのかということは大変重要な課題ですし、一般には大変多くの方が危機感を持っているところだ
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武部新 衆議院 2024-03-15 法務委員会
○武部委員長 次に、おおつき紅葉君。
おおつき紅葉 衆議院 2024-03-15 法務委員会
○おおつき委員 立憲民主党・無所属のおおつき紅葉と申します。  本日から法務委員会の質疑を始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  早速、まずオンライン接見の導入についてお伺いいたします。  身柄を拘束されている被疑者や被告人にとって、弁護人の援助を受けることは大変重要な権利だと考えております。そして、現代のIT化社会においては、弁護人が遠方にいる被疑者の方々とオンラインシステムを用いて、助言を得るということは実現可能な手段であると考えておりまして、権利性を有する法律上の制度として、オンラインシステムによる接見というのは、国家として予算措置を、運用されるべきものだと私自身は考えております。  そこで、まず事務方の方でよろしいんですけれども、現状、これは法制審で調査審議されているんですけれども、去年の臨時国会でもその審議状況を報告されておりますけれども、その後行われ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-15 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  いわゆるオンライン接見を被疑者、被告人の権利として位置づけるということにつきましては、法制審議会において議論がなされましたけれども、先日、本年の二月十五日でございますが、法制審議会から答申があった要綱骨子には、その点は盛り込まれておりません。