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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そうしますと、子にどのような習い事をさせるかは、日常行為で単独でできるんだという整理で、これは例外なしで、日常の行為だということでよろしいですね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  子に習い事をさせるという行為につきましては、日常の行為で間違いないと考えます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 また、ちょっと後で整理をしてお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、こういう、一方が契約をして、一方が別の、否定をする行為をしてということで、無限ループが続くという観点については、これは法制審の家族法制部会でよく議論されているんでしょうか、ここら辺は。そして、どのような整理をしたのか、もう一度お答えをいただきたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今回の改正法で単独行為ができる場面を明確化するというところですので、家族法制部会におきましても議論したところでございます。  お尋ねのようなケースにつきましても、父母の一方が子の習い事に関する契約を締結した後に、他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることの可否について、それによる子が被る不利益の内容及び程度や、矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、父母の他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合もあり得るということで議論されたところでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 子供が被る不利益で見るんだということがございましたけれども、リーガルハラスメントやリーガルアビューズに関しましては、親権の変更で、共同親権だったのを単独親権に判断するということで抑制をしていこうという理解でよろしいでしょうか。(発言する者あり)  止めてください。
武部新 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○武部委員長 速記を止めてください。     〔速記中止〕
武部新 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○武部委員長 速記を起こしてください。  竹内民事局長。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。失礼いたしました。  委員御指摘のようなリーガルアビューズにつきまして、それが親権者変更の一つの考慮要素になるかどうかということにつきましては、委員御指摘のとおり、一つの考慮要素になるかと考えます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そしてもう一つの論点なんですけれども、契約した相手の事業者ですね、ここはどう判断したらいいのかということなんですけれども、一方が契約をして、一方がそれを否定する、キャンセルをするという、それぞれ単独行使をするということで、この事業者の判断で訴えられることはないですかという点も確認をさせていただきたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  先ほども申し上げましたとおり、双方が親権を持たれている場合に、一方の親権者が行為をした場合という前提で申し上げますと、共同の名義で行為をした場合につきましては、民法の規定がございます、先ほど申し上げましたような八百二十五条という規定がございまして、相手方、委員御指摘のような事業者が悪意でない限りはその行為は有効ということになってまいります。  他方で、一方の親権者が単独の名義で行為をしたという場合でございますが、親権は共同で持たれていますので、共同で行使をしていただく必要があるものを一人の方が単独名義で行為をしたということになりますが、そのような場合につきましては、民法、やはり相手方の保護規定がございまして、相手方がその方に代理権があるというふうに信じる正当な事由がある場合には、その行為は有効となってくるというふうに考えます。  また、単独で行
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