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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
美延映夫 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○美延委員 子にとっては、離婚後も定期的に父母双方との交流が確保されることが重要であると考えております。一人親世帯における面会交流の取決め率や履行率の現状についてどのように認識されているのでしょうか。そして、今回の改正によってこれらの取決め率や履行率は上昇するのか、お教えいただけますか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  令和三年度全国ひとり親世帯等調査によりますれば、母子世帯における親子交流の取決め率は三〇・三%、履行率は三〇・二%であります。また、父子世帯における親子交流の取決め率は三一・四%、履行率は四八・〇%であります。父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要と考えておりまして、現状の親子交流の履行率は決して高いものであるとは認識をしておりません。  本改正案では、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を新設することとしておりまして、これらの改正は親子交流の履行率等の上昇に寄与するものと考えております。
美延映夫 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○美延委員 母子、父子とも三〇%ぐらいということですので、今局長が言われたように何とかこれを上げていくということを是非よろしくお願いします。  それから、一つ確認をさせていただきたいんですけれども、一人親家庭への支援として児童扶養手当というのがありますが、現在の単独親権制の下でも、同居親の家に別居親が入った場合、児童扶養手当支払い対象から除外されるケースがあると聞いております。今後、共同親権を持つことによって、日常監護をしない親との共同親権となった場合、児童扶養手当が削減又は除外されることはありませんか。ない場合は、その根拠を教えていただきたいと思います。
野村知司 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の児童扶養手当でございますけれども、こちらの方は児童扶養手当法第四条で、例えば、母親の場合でございますけれども、児童の母が当該児童を監護する場合というふうに規定をされておりまして、民法上の親権であるとかあるいは監護者の定めの有無と直接関係するものではございませんで、子供を監護している実態があるかどうかで支給の対象者を判断をしているということになります。さらに、児童扶養手当の支給の停止であるとかあるいは金額を決める際の所得との連動でございますけれども、こちらも同法九条で受給資格者の前年の所得というふうに規定をしておりますので、つまり、児童扶養手当の対象になるかどうかということ、さらに、その支給が止まるかどうかということ、そのいずれの面におきましても、共同親権となることについては特に影響を受けるものではなく、現に監護しているかどうかというところ
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美延映夫 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○美延委員 時間が参りましたので終わります。どうもありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  民法の改定案についてお伺いをしたいというふうに思います。  民法の改定案の中で、結婚をしているとき、そして離婚後、共同親権ということが、今回、離婚後共同親権が新設されるということですけれども、そういうときでも単独行使できることがある、急迫の事情があるときあるいは日常の行為に係る親権の行使をするときということになっております。  以前も申し上げましたけれども、福岡県の弁護士会の会長声明では、以下のような御指摘がございます。「どこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に親権行使の適法性が争われる等の心配により適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがある。」というふうに指摘をされておりまして、私はこれは非常に重要な指摘だというふうに思います。  そこで、改めてお伺いをしたいと思
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる場合、その範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられております。  本改正案は、こうした現行民法の解釈も踏まえて、親権の単独行使が許容される場合を明確化するため、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるということを定めたものであります。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 明確化するためということですけれども、なぜ明確にする必要があったのか、これは民事局長、お答えをいただければと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今大臣からも御答弁ございましたとおり、現行民法によりますれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられていたところでございます。  そこで、改正民法では、これを明確化するための規定を設けたものでございます。