法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
本人 (136)
支援 (84)
補助 (84)
必要 (78)
後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○本村委員 同じ答弁なんですけれども、じゃ、聞き方を変えます。
共同行使、単独行使、判断を間違えたら損害賠償のリスクがあるということでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
損害賠償の対象になるか否かにつきましては、民法上の不法行為の要件を満たすか否かということによります。すなわち、個別の事情によることになろうかと考えております。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○本村委員 リスクがある、ないとは言わないわけでございます。
具体的にお伺いしたいというふうに思いますけれども、先ほども寺田議員から無限ループの問題、御指摘がございました。私もその問題について質問をさせていただきたいんですが、今日は資料の一、二で出させていただいております。
この資料一に関しましては、「「共同親権」時の単独行使について」ということで出させていただいておりますけれども、この場面というのは私が勝手に出しているものではなく、親権行使の具体的場面として、家族法の研究会の皆様が「親権概念の整理等」という文書を作って、複数回、法制審議会の家族法制部会に提出をされた資料に基づいて取った場面ですので、私が勝手につくった場面ではないということも是非御理解をいただきたいというふうに思います。
そこで、教育に関する場面の例で、先日御答弁いただきました、子にどのような習い事をさせるのか
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のようなお尋ねのケースにおきましては、婚姻中の父母について、現行法の下でも生じ得るところではございますが、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般論としてお答えをいたしますと、本改正案によれば、父母の一方が親権を単独で行うことができるものについて、父母の一方が単独で契約の締結をした場面を想定いたしますと、他の一方は自らの承諾がないことのみをもって当該契約の有効性を争うことができるわけではないと考えられます。
また、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設しております父母の相互の協力義務の規定の趣旨や、親権は子の利益のために行使しなければならないこと、父
全文表示
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○本村委員 もう少し分かりやすくお尋ねしたいんですけれども、親Aが親名義で契約した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘のようなケースでは、親Aの名義の契約になっておりますので、それを親Bの方が取り消すことはできないと考えます。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○本村委員 子供名義の場合は、同意ですとか、支払う同意ですとか、そういうことで親が関わってくるのかなというふうに思うんですけれども、子供名義の場合は、親Aが同意した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘のケースは、親Aが子を代理して行為をしたということでよろしいでしょうか。それは、法定代理の話になってまいるかと思います。
法定代理権は、基本的には両親で共同して行使をしていただくということになりますので、親Bの方が、共同名義で行為をした場合については、民法八百二十五条で保護の規定がございますが、単独名義で行使をしてしまった場合には、現在の民法ですと百十条という表見代理の規定があるのと、あるいは、他方の親権者による取消権の濫用というような構成もできるところではあるかと考えます。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○本村委員 今、習い事の話なんですけれども、子供名義で、例えば芸能事務所の練習生などで契約した場合、親が同意をして、支払う同意をしてという場合、親Aが同意をした場合、Bは取消しできるのか、もう一度明確にお答えをいただきたいと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
私の勘違いでなければ、親Aの名義で契約をしたという前提……(本村委員「子の名義で、親が支払いの同意とか」と呼ぶ)子の名義ですか。失礼いたしました。子の名義で、一方の親が契約をしたという前提でよろしいでしょうか。(本村委員「はい」と呼ぶ)
法定代理権の行使は、共同親権であれば、基本的には父母共同で行使をしていただく必要があります。
先ほども申し上げましたように、一方の親が双方の名義で契約をしたような場合については、民法上、相手方の保護の規定がございます。相手方が悪意でなければ、契約は有効というふうになっております。
他方で、単独の名義で一方の親が行為をしたという場合については、基本的には共同で代理をする必要がありますが、民法で百十条という表見代理と言われる規定がございますので、契約が有効になる場合があるほか、他方の親権者が取消権を行使した
全文表示
|
||||