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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○花村政府参考人 お答え申し上げます。  済みません、ちょっと確認ができておりません。
鈴木庸介 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○鈴木(庸)委員 じゃ、是非その点については確認をお願いしたいと思います。  何を申し上げたいかというと、堀江貴文さんとかも長野刑務所に入っていて、大変寒かったというのをXに流していたり、今実は入っている方々も、取りあえず息を吐くと白くなるんだよというようなお話がある中で、なかなか今、二十度以上あったという御説明については、もう少し根拠をいただけるとありがたいかな。かつ、先ほども申し上げたように、暖気はあるという話なんですが、十五メートルというと結構ですよね、十五メートル、どれぐらいの機能のエアコンか分からないですけれども、それが二つあって、廊下に一個ストーブとなると、やはり寒いんじゃないかな。  ですから、管理体制に何も問題がなく、結局、なぜ、ただ、解剖したときにそういう所見は出ているということ、凍死の所見というと大体幾つかしかないですけれども、その所見が出ているという話も聞いていた
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○花村政府参考人 お答えします。  報知器とは、鍵のかけられた居室内で生活をしている被収容者が職員に対して用件がある際に、職員に対応を求めるための合図として各居室に備えつけられた機器でございます。  具体的な仕組みといたしましては、被収容者が居室の中にある報知器のボタンを押し下げすることで、廊下側にプレートが出る仕組みのものですとか、ランプが点灯する仕組みのものがございます。巡回している職員は、そのプレート又は点灯を認知して、その被収容者の対応に当たることというふうにしております。  長野刑務所におきましてはランプ型の報知器を設置しておりますが、本件では、当該被収容者の異常を発見するまでの近接した時間帯におきまして故障はしておらず、当該被収容者の居室から報知器による合図がなされた事実はなかったものというふうに承知をしております。
鈴木庸介 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○鈴木(庸)委員 そのランプも含めて、亡くなる直前とか前日に、まあ入るときには健康診断をしているという話があるんですけれども、亡くなる直前とか前日に本人からの申出というものは何かなかったんでしょうか、体調が悪いとか。
花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○花村政府参考人 個別の被収容者の病状や経過等の子細につきましては、プライバシー保護の観点から、お答えは差し控えたいというふうに思います。  ただ、そういったプライバシー保護等の観点も含めまして、その上で、本件に関しましてお答え可能な範囲で御説明をいたしますと、死亡する直前でございますとか前日には本人から体調不良に関する申出はなかったものというふうに承知しております。また、職員におきましても、本人の動静に特段の異変は認めていなかったものというふうに承知してございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○鈴木(庸)委員 亡くなる二十分前に呼吸をしているのを、毛布が上下しているのをもって確認したという話であり、あと、前日には、横になりながらまばたきをしていたのを確認したというような、そんな御説明もいただいているんですけれども、当日の確認体制については、二十分前に呼吸をしているのを確認して、二十分後に来たら、今度は、おやっという感じ、起きてこなかった、そういう理解でよろしいんでしょうか。
花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○花村政府参考人 お答えします。  夜間などにおける昼夜単独室の被収容者につきましては、原則として、おおむね二十分に一回巡回視察する取扱いとしておりますことは、先ほど申し上げたとおりでございます。  長野刑務所におきましても、職員が、亡くなった被収容者の異変を発見した約二十分前にも、当該被収容者の居室の前に立ち止まって、直接居室の中を視察をしておりまして、その際、当該被収容者が布団の中であおむけになり、その腹部付近のかけ布団が上下していたのを確認したものというふうに承知してございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○鈴木(庸)委員 個別ということなんですけれども、これは一般論として伺いたいんですが、この労役場留置の受刑者、受刑者という言い方が正しいのかどうかも分かりませんが、労役場留置の方々というのは、一人部屋になるケースというのがどういったケースがあるのかというのと、あと、どういった作業をされていらっしゃるんでしょうか。
花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○花村政府参考人 お答えいたします。  刑法第十八条では、罰金又は科料を完納することができない者は労役場に留置する旨規定し、刑事収容施設法第二百八十七条では、労役場について、法務大臣の指定する刑事施設に附置する旨規定しております。附置するというふうになっておりますけれども、刑事施設とは別の労役場という建物があるわけではなく、刑事施設の単独室の一部を労役場とし、労役場留置になった者を収容しているのが実情でございます。  労役場留置者の処遇につきましては、刑事収容施設法第二百八十八条において、その性質に反しない限り、懲役受刑者に関する規定を準用する旨規定をされているところ、一般に、労役場留置者は、その留置期間中、単独室において紙袋等製作作業などに従事をしておるところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございました。  長野刑務所については、ちょっといろいろ現地のお話を聞くと、これを私も検証できたわけではないので、ある証言ということで御紹介させていただくことになるんですが、例えば、受刑者の方を病院に連れていく、その病院の部屋の中で受刑者に対してどなっていたとか、結構厳しい話も聞こえてまいります。ただ、私自身が確認したわけではないので、それは何とも言いようがないんですけれども。  先ほど来申し上げていますように、まだ我々の体制に問題がなかったとおっしゃるには早いのかなという気がしている中で、刑務官の皆さんへの教育体制というのは一体どういった形でやっていらっしゃるんでしょうか。