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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
若原幸雄 参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(若原幸雄君) お答えいたします。  ただいま言及のございましたまごころ奨学金制度でございますけれども、いわゆる振り込め詐欺救済法の規定に基づきまして、犯罪被害者等の支援の充実を図るために、保護者又は本人が犯罪に遭遇し、学資の支弁が困難になった家庭の子供に対し奨学金を給付するものでございます。  この奨学金制度におきましては、現在、公益財団法人日本財団が運営しておりまして、こちらの財団によりますと、今お尋ねいただきました裁判所の手続の結果として父母双方を親権者と定められた場合に誰の所得証明書を提出しなければならないか、この点を含めまして、離婚後の共同親権が制度化された場合における審査の方法につきましては、現時点では決定をしておりませんで、制度開始までに検討を進めていくことを予定しているということでございます。  犯罪被害者等の支援に係る知識及び経験を有する団体としてこの日
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○仁比聡平君 この制度について法務省からの協議を受けたことはないと昨日聞きましたが、そうですか。
若原幸雄 参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(若原幸雄君) お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、この制度に関する協議というものは承っておりません。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○仁比聡平君 同じように厚生労働省。特別児童扶養手当、資料の八枚目にありますが、障害児福祉手当の支給要件、あるいは補装具費支給制度における利用者負担の上限月額、あるいは小児慢性特定疾病児童等への医療費助成制度における自己負担上限月額などを定める上で親御さんの経済状況などを把握することになっていますけれども、この支援が離婚後共同親権が定められた場合にどうすべきなのか、具体的に法務省との協議をしたことはないと思いますが、いかがですか。
斎須朋之 参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。  特別児童扶養手当につきましては、民法上の親権の有無などにかかわらず、障害児を監護している実態があるか否かでその受給資格者を判断し、当該受給資格者の所得を確認して支給するものとされております。  また、先生がおっしゃいました障害児の福祉手当でございますが、こちらも、その親権を有する者ではなくて、民法上の扶養義務者であって、当該障害児の生計を維持する者について所得を確認して支給するものとされております。  さらに、補装具費支給制度も、その障害児と同一の世帯に属する者が市町村民税非課税か課税かによって決定されるということでございまして、今回のその共同親権と直接関係するような要件で手当の支給がされるものとはなってございません。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○仁比聡平君 法務省から、具体的に今後どうなる、どうしていくかについて協議を受けたことはありますか。
斎須朋之 参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(斎須朋之君) ただいま申し上げましたように、直接、親権というものがこの支給に影響するものではございませんので、そういった意味で協議を行ったということはございません。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○仁比聡平君 こども家庭庁に関しては一問だけ。児童扶養手当の所得限度額というのが親の所得に関わることになりますけれども、これ、先ほど来申し上げているような養育費が払われなくなったときというのは、これは増額されるんですか。
野村知司 参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  児童扶養手当でございますけれども、こちらも、親権とか監護者の定めとかの有無とか、その所在とかに関係なく、子を監護している実態があるかどうかで支給対象者を判断しております。その支給対象者の方の所得に応じて支給額が増減をしたりするわけでございますけれども、そうした中で、養育費という収入がなくなった場合は、その分、所得の判定対象となる所得が減ったことになりますので、そうすると児童扶養手当、まあ所得の額が幾らかにもよりますけれども、増えるケースもあり得るというような計算式になっております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○仁比聡平君 ですが、そうした判定といいますか、は毎年八月の現況届の際に前年の所得で算定するという、そういう今の仕組みは変えるつもりはおありではないんだと思います。一年間は変わらないというお話なんだと思います。  三月二十二日のこの委員会で、今問うていることに関連する私の質問に対して民事局長は、最後、十五ページですけれども、法務省として法案提出に至るまでの間に関係府省庁と検討を行ってきたと、婚姻中別居の場合の各法令における取扱いを参考に、どのような取扱いがされることになるかについて検討してもらうよう協議を重ねてきたというふうに答弁をされましたが、私はこれ具体的に個々にされていないと思いますよ。  だから盛山大臣のあの記者会見のような発言が出てくるし、現場で、それこそ本当に苦しんでいる子供の立場に立って、どういう支援を今後していくということになるのか、離婚後共同親権を特に非合意型で定めて
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