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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 行政権の執行というのは、この条文でこれをやります、この条文で、やはり、そういう条文対応の権限ももちろんあろうかと思います、行政権の執行としては。だけれども、大きく検察に課された目的、真相を明らかにするという目的を淵源とする行政的なアクション、これは許されると私は思いますし、非常に困難な作業です、真実を明らかにするというのは。机上のことではありません、生身の人間を相手に真実を明らかにしていくわけでありますから。そういうやり取りを検察官はやっているわけです。その中から、こういうことが必要だという結論に達しているわけであります。全員じゃないですよ、百人が百人、止めるわけではないですよ。しかし、必要な措置としてこれを今まで実行してきているわけであります。そのことを御理解いただきたい。
米山隆一 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○米山委員 今、大問題発言だと思うんですよ。法務大臣が、法的根拠なく行政権を執行していいとおっしゃられたわけですよ、今。驚きですよね。(小泉国務大臣「いやいや、法律の」と呼ぶ)だって、根拠はないと言ったじゃないですか。根拠はないんでしょう。  法律ですから、何かの根拠をちゃんと示してもらわないと困るんです。大枠でも何でもいいので、根拠を示してもらえますか。メモをしたいと言う人にメモをしてはいけないと、要請はいいですよ、要請してもそれを断っている人に対して、そこから強制的にメモをやめさせる根拠をおっしゃってください。それがなくてもできるというなら、それはもう法治主義の破壊なので、法務大臣、辞任してください。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 刑事訴訟法の第一条に、刑事手続の目的の一つとして、事案の真相を明らかにすることを規定しております。これが権限の基です。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  取調べは、供述の任意性や信用性が損なわれないように、もちろん、取調べをすること自体、法律で認められていることでございまして、法令の範囲内で実施しているものと承知をしております。  そして、先ほども申し上げたように、メモを取らないでくださいというのはお願いでございます。ですので、法的な強制力のある禁止ではないというところも御理解いただきたいと思います。  その上で、こういう必要があるので取らないでくださいということを申し上げて、それがあくまでも受け入れられない場合にどうするのかというところについては、法律上の根拠があってしていることではないというところで、先ほど申し上げた任意性であるとか信用性であるとか、あるいは取調べの中で出てくるほかの方々のプライバシー、あるいは捜査の秘密、そういったこととの兼ね合いで、じゃ、メモをどうするのかというところを個
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米山隆一 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○米山委員 いや、その趣旨、今食い違っていますよ、言っておきますけれども。全く食い違っています。刑事局長はさすが御存じなんだと思うんですけれども。  まず、そもそも、刑事訴訟法第一条は、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」ですので、調べるためなら何でもいいなんて言っていないです。  しかも、刑事局長もおっしゃられたように、あくまで任意です。あくまで任意のお願いしかできないので、嫌です、ひたすら私はメモします、それによって検事さんの何か心証が悪くなるとかそういうことがあったって、それは仕方ありません、それは全責任を私が負いますよ、でも、法令上、何も禁止されていないんですから、それは私はひたすらメモしますよと言ったら、それは禁じられないということでいいですね。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 それは、御本人の意思を通されるということであれば、強制的には止められません。
米山隆一 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○米山委員 そうだと思います。  これは国会での質疑ですから非常に重要です。これは、要するにこれから、私も弁護士ですので弁護士会にも御報告させていただきますので、今後ひたすら、やはりメモは禁じられないです、ということで、よろしくお願いいたします。しかも、一部の人にメモを許しているんだから、許している以上、ほかの人に何か任意、恣意的に禁じるなんて、それはむちゃでしょう、ということで、メモは禁じられないということを確認できて、それは大変よかったと思います。  それでは、質問に移らせていただきます。  長野刑務所についての事案、先ほど鈴木委員からも質問ありましたので、事案そのものについては繰り返さないんですけれども、これもちょっと、鈴木委員への回答と、そのまま引き継いでお伺いしたいんですが、これは、事前に我々が長野刑務所の方々から聞いたところでは、実験した、同じ日では実験できっこないですけ
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○花村政府参考人 お答えします。  当日の室温を測定していなかったというふうなこと、それから、当日暖房を使用していなかったというふうなことでございます。  事案を受けまして、十一月一日以降、当該被収容者を収容していた居室、それからこれとは別の居室の室温を測定し、このときも暖房は入っておりません。  その上で、近接する長野市の気象庁公表の気温というふうなところを調査したというふうなところでございます。(米山委員「どこに温度計を置きましたかという質問です」と呼ぶ)部屋の中、部屋の温度を……(米山委員「居所の辺り、いた場所の辺り」と呼ぶ)はい、そこを測らせていただいたところです。
米山隆一 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○米山委員 それでは、じゃ、そのいた場所の辺りで測ったということで結構です。  でも、これは、結構、ちょっと不思議な話でございまして、まず、低体温症と診断されたということで、そんな、低体温症って、ちょっとあれですけれども、例えば縊死とかの場合には、首つりとかの場合は、そこにはっきりと縊死の跡が残りますのでそれは縊死でしょうと分かるわけなんですが、低体温症って、別に何かすごく証拠が残るわけじゃないんです。  ただ、一方、誰がどう考えたって当たり前なんですけれども、それは低体温症で、体温が低下しているわけですよ。亡くなられて直ちに体温を測っていらっしゃるんだと思います、通常、体温って測りますから。人間の体温って、亡くなられてからそんなに急速に落ちるものでもないんですね。これは法医学ではよくやる話ですけれども、だから、死亡推定時刻は大体推定できるみたいな話でして、一時間に一度から〇・五度ぐら
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花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○花村政府参考人 お答え申し上げます。  低体温症と診断された根拠についてお尋ねでございますけれども、そもそも低体温症と判断された理由については承知をしていないため、本件御質問にお答えすることは困難でございます。  解剖報告書の提出につきましては、一般論としてでございますけれども、司法解剖は捜査機関が捜査活動の一環として行うものであるところ、委員御指摘の事案につきましては現在捜査機関において捜査中であると承知していることから、解剖報告書の存否、それからその提出の可否についてお答えすることは困難でございます。