法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答え申し上げます。
高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定が行われるため、共同親権を選択した場合には親権者が二名となることから、基本的には親権者二名の収入に基づき判定を行うこととなります。
一方で、親権者が二名の場合であっても、親権者である保護者の一方がドメスティック・バイオレンスや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難な場合には親権者一名で判定を行うこととしており、これは民法改正後に共同親権を選択した場合においても同様の取扱いとなります。
これらの判定に当たっては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますが、教育費負担の軽減を図ることができるよう、法務省とも連携しながら適切な認定事務に努めてまいります。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 まず、今の御答弁について、選択した場合というお話がありました。が、これは、衆議院の審議でも随分問題になってきたとおり、父母の一方が共同親権にすることについて反対している場合、合意がない場合、にもかかわらず裁判所が子の利益のためだとして共同親権を定めることがある。つまり非合意型という場合がある。これは、その子の同居している例えば母にとってみれば、これは選択したものではないわけですね。
民事局長にお尋ねしますけれども、現行法下で既に離婚して単独親権だという母子に対して、別居している父が共同親権への親権者変更を申し立てて、母は反対しているけれども裁判所が共同親権を定めるということは、これは今度の法案ではあり得ることになる。そうやって裁判所が定めた場合に、別居父からの約定ないしふさわしい養育費が払われなくなるということは、これはあり得るということになりますね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘の親権者変更の申立てでございますが、子の利益のため必要がある場合に認められるものになっております。また、本改正案は、親権者変更の裁判において、考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。
そして、あくまでも一般論としてお答えをいたしますと、親権者変更の判断におきましては、親権者変更を求める当該父母が養育費の支払のような子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであると考えられます。
ただし、このような事情も踏まえた上で親権者が父母の双方に変更された場合でありましても、委員御指摘のように、約束をされた養育費の支払が経済状況の変化等何らかの事情によってされなくなる事態が生ずることはあり得ると考えられます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 そういう場合があり得る。
現行法下で、単独親権でもあり、同居親の収入もなかなか大変で、子の高校無償化の支援をしっかり受けて学校に通えていたのに、共同親権にされてしまって、高収入の別居親が現実には授業料、養育費を払わないというような場合にも無償でなくなるとすると、これは子の利益に反すると思いますが、文科省、これ検討したんですか。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) 御答弁申し上げます。
今回の共同親権に伴うその検討につきましては、法務省から情報をいただきまして、私どもとして検討させていただいたところでございます。
その際、就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には親権者一人で判定を行うということ、これは今回に関しても同様でございますので、このようなところを私どもとしては考えているところでございます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 大臣も、文科大臣もですね、個別のケースでの対応ということで、法務省その他と相談をしながら対応していくというふうに述べておられて、そういう趣旨のことを今文科省が説明されているんだと思うんですけど、実際に子供自身が、就学支援金の申請に向けて、家族の事情、特に父母間の事情を把握して相談するというのは、これなかなか大変なこと、容易でないことだと思うんですね。別居している父が養育費などをちゃんと払っているのか、どんな葛藤がその父母間にあるのか。そういう中で、子供が相談する相手というのが、まずは学校ということになるんだと思うんですけれども。
今、繰り返し、現行法で婚姻中の共同親権の場合に個別のケースでの対応をしているという趣旨のことをおっしゃっているんですけれども、父母のDVだったり虐待や失踪などによって親に経済的負担を求められないということで合算の例外として認められている例というの
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合につきましては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて判断することとしていることから、文部科学省においてはその件数を把握しておりません。
いずれにしても、個別のケースに応じて都道府県等において柔軟に判断されると認識しておりまして、引き続き適切な認定事務に努めてまいります。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 国としては把握していないということなんです。
柔軟な対応をするとおっしゃっているけれども、そうしたら、学校の現場でどんな柔軟な対応がされているかお分かりなんですか。
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| 梶山正司 |
役職 :文部科学省大臣官房文部科学戦略官
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(梶山正司君) お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたが、就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合につきましては、個別のケースに応じて都道府県等において柔軟に判断されるということ、こちらにつきましても私どもお願いしているところでございます。こちらにつきまして、引き続き適切な認定事務に努めてまいりたいと思っております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 全然安心できないじゃないですか。
法務大臣もお分かりだと思いますけど、約定した養育費が払われなくなるというのは、一人親世帯にとって本当に大変なことなんですよ。深刻な状況が起こって、おうちの中も大変になっていくという下で、養育費が払われなくなって一月、二月とたったら大変だと。そうしたら、その都度ちゃんと対応できるのか、授業料が一遍無償じゃなくなったとかいうようなことがあっても、そうしたら無償にすぐなりますよと、そんなことになるんですか。今の文科省の御説明では、個々個別に対応するとおっしゃっているだけで、現実に現場がどんなふうになっているのかという実態も国としては把握しておられないと。それでは安心できないんですよ。
離婚後共同親権の導入に関わって、親の資力、収入などが要件になっている各省庁の主な支援策を参議院の各調査室に調べていただいて、私の責任で今日資料をお配りしていま
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