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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 仮差押命令の申立てがなされた場合には、裁判所において速やかに申立てについて審理を行い、判断がなされることになっております。仮差押命令をするためには債務者に対する審尋を要しないことから、申立てまでに十分な準備がされている場合には、裁判所は申立てから短時間、短期間で仮差押命令をするのが通常であると承知しております。私も実務においてそのように経験をしております。  したがって、迅速性という観点からも、仮差押え、個別保全は、実効的な被害者救済の手段であると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今具体的に御説明いただいたんですけれども、その包括保全という言葉が持つイメージですね、法的にどうなのかというよりも、その言葉が持つイメージの中で、包括保全という制度を導入すれば、そのまますぐ、あらゆる財産が全く動くことなくて、被害者の方に全て、全部弁済をされるんだというようなイメージをどうしても持ってしまうというところがあるかと思います。ここを、そのイメージではなく、例えば会社法並びの包括保全、先ほど来議論がありますけれども、実際にこれがどう機能をするものなのかというところをしっかりと踏まえなければならないというふうに考えております。  そこで、法務省にお伺いをいたします。  この会社法では、裁判所は、申立てがなされた場合ですね、包括保全の申立てがなされた場合、解散申立てから決定が出るまでの間、会社の財産に対し、管理人による管理その他の必要な保
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらないところでございまして、どのように運用されるかを的確に予測することは困難でございます。  もっとも、一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。したがいまして、御指摘のとおり、保全処分の申立てがされた場合でも、管理人による管理が命じられない場合もあると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 会社法における解散命令の申立てに伴う保全処分につきまして、民事保全法のように実務や運用が確立していないということも先ほど来話に出ているところですけれども、この点に関して、法務省、いかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたとおりですが、会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらず、確立した実務や運用があるとも承知をしていないところでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 この確立した実務や運用が明確ではないというところを一見聞くと、もうでも別に、じゃ、やればいいじゃないか、考えればいいじゃないかというふうに思われる方も結構いらっしゃるんじゃないかというふうに思いますけれども、なかなかそれがスムーズにはいかないというのが実務だと私自身は考えています。  この実務や運用が確立しているということは大変大事なところで、例えばその法律などの規定とか判例、また公のガイドラインなど、明確な根拠があればそれで、もちろんそれに則して進んでいきます。ただ、これがない場合に、実際の事案の中で個々の対応をする、判断を行うに当たって、どのような解釈や運用になるのかということを的確に推測をすることができないということになります。そのため、その判断がなされた場合にも、それが適切なのかどうなのかということが明確でないため、やっぱり紛争のもとになる。例えば、合憲性を争うとか
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  会社法上の解散命令の申立てに伴う保全処分に対する即時抗告は、執行停止の効力を有するとされております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 執行停止ということは、包括保全という決定が出ても、即時抗告がなされれば包括保全を一旦はしないということになるというふうに、分かりやすく言うと、そういうことになるということですね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおりでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 この即時抗告の後、新たに判断がなされても、これが遡って有効になるわけではありませんので、その間、包括保全というのが結果的にはなされないというような状況になるということも含めて、この会社法並びの包括保全というのが決して、まあパーフェクトなというのか、完全な制度ではないということもひとつ御理解をいただければというふうに思っております。  もう一点、債権者、被害者の方への弁済という点についての質問をさせていただきます。  今回、この財産保全を考えるに当たりまして、将来発生するかもしれない潜在的債権、例えば、五年後、十年後、二十年後にマインドコントロールが解けて、ああ、私は被害に遭っていたんだ、損害賠償したいという人もいるというようなことも含めたそういう潜在的な債権であったり、また、いつ、幾ら例えば支払ったのか、渡したのかというのがはっきりしないけれども多額の損害がある、少なくと
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