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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-07 法務委員会
○福島みずほ君 若干の改善はあるものの、基本的に変わらなければ、実は先ほど、この趣旨の被害者の迅速かつ円滑な救済につながらないんじゃないか。だって、寄附って現金でやっているわけですから、現金ですよ。債権かもしれない。不動産に化けていない可能性がある。それ今、散逸していますよ、きっと。どんどん散逸している。で、清算手続に入れば、それにたくさんの人が声を上げられるし、入ることはできます。でも、その前に財産保全をしなければ実は意味がないというふうに思っています。  ざっくばらんに、個人で今、解散命令前に財産保全をして、しかし清算手続に入れば、みんなのためにその財産保全が使われるわけですよね。そうすると、個人で頑張った人って余り報われない。この点についてはいかがですか。
山下貴司 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) 福島委員にお答えいたします。  実務経験豊富な弁護士を経て議員になられた福島議員であればよく御理解いただけると思いますが、弁護士にとって、あるいは現行の民事事件手続において、民事保全というのは極めて、当然、まず第一のチョイスとして考える制度であります。  そして、解散命令請求が、解散命令が確定した段階でまず債権者に求められるのは、自らの債権の存在、そして額を特定して清算人に請求しなければ、これは充足されないわけですね。そういったことから、我々は、まず、当たり前の保全制度である民事保全制度、しかしこれが現に今一件もなされてないということに着目いたしまして、これをしっかりと権利者の方々に、持てる証拠を使っていただきながら疎明を進めていただいて、必要があれば民事保全をやっていただくという形で、権利の実現、保護を十全にしようとしているものであります。  他方、いわ
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-07 法務委員会
○福島みずほ君 霊感商法弁護団やたくさんの弁護団がいるにもかかわらず、今までなぜ保全がされなかったのか。  そして、今、信教の自由ということを宗教団体から言われたとおっしゃいましたけれど、先ほど文部科学省、文部科学副大臣がるる説明してくだすったとおり、解散命令をなぜ出したのか。信教の自由に考慮することではなく、被害者の迅速かつ円滑な救済が図られる必要がある。これだけ甚大な被害が出ているということを認定した上でやっているわけですから、私は、もっと強力な財産保全の仕組みがやっぱり必要であると。  それは被害に遭った人たちが望んでいることですよ。国会は守ってくれと、今回、これ国会が守ってくれないんだったら誰が守ってくれるのか、財産が散逸して自分たちが救済されなかったら、国会、責任取ってくれるんですか、そんな声さえ聞かれるんですよ。ですから、やっぱり不十分ではないかということを思っております。
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 附則六条について、特に私の発言についての御質問でしたので、私、柴山の方から答弁をさせていただきます。  まず、前段の、検討は直ちにすべきではないかというその質問についての答弁でございますが、この附則六条の修正につきましては、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに、財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずることとなるというようには答弁をいたしました。  ただし、今の段階でこの対応の時期をお答えすることは差し控えたいと思います。さっき申し上げたとおり、この法律の施行の状況等を勘案して、具体的に検討するべき課題が生じるかどうかというものを見極めなくてはいけないわけですから。それが前段についての私のお答えです。
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-07 法務委員会
○福島みずほ君 甚大な被害が発生し、この甚大な被害に対して救済することは国会全体の責任です。ですから、今、現にいろんな財産が散逸しているだろう、そして不動産だって個人名義にもなっているものもあるだろう、そういうときに、どうやって財産確保し、そして被害に遭った人たちにきちっと救済をすることができるのか。そして、いわゆる統一教会との関係性についてきちっと調査し、決別を政治ができるのか。その点は国会全体の責任だと思います。今後、そのために全力を挙げるということを申し上げ、発議者の皆さん、今日はありがとうございます。  以上で質問を終わります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。  被害者救済という目的を、ここはもう本当に与野党を超えて同じくする中で、衆議院での修正議決において野党の皆様にも賛成をいただいて可決をされたと。このことについては、この法案、大変良かったというふうに考えております。  被害者の迅速かつ円滑な救済のために財産保全が必要であるところ、この財産保全の方法として、今もずっと議論がなされておりましたけれども、この法案では現行の民事保全法を使うということにしております。ただ、今でも、包括保全の方が良かったのではないかという声も私自身もいただくこともあります。私自身は包括保全という方法は取るべきではないということを考えております。ただ、この点については、被害者の方を始め多くの方々にもやはり御理解をいただいて、しっかりとした法案なんだということを感じていただくというためにも、今日はこ
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大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 伊藤委員にお答えいたします。  御指摘のとおり、不法行為等の被害者の方の財産的被害の回復の実現を確保するため、これに必要な財産を保全することは極めて重要でございます。この点に関しまして、民事保全法に基づく仮差押えによることが、確実性また実効性の観点から、ふさわしいと考えております。  すなわち、被害者の方が、自己の債権の存在及び額を特定して個別財産を仮差押えをすることにより将来の強制執行が確実にできるようにしておくことで、解散命令確定後の清算手続に入った場合は、債権の届出を行って被害者の回復を実現することができると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  全般的に今、必要性の方をお答えいただいたわけですけれども、被害者救済の確実性、実効性というところがやはり一つの大きな視点になるかと思いますけれども、この点について、この個別保全が優れているというところがありましたら御説明いただけますでしょうか。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 仮差押えは、金銭債権を有する債権者が将来の強制執行の実現を確保するために、必要な範囲内であらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。したがって、仮差押えによって、債権者の権利の実現のために必要な財産について保全を図ることができるものと考えております。  また、私たちの法案においては、指定宗教法人は、不動産を処分し、また担保に供しようとするとき、その少なくとも一か月前に所轄庁に対しその旨を通知しなければならず、所轄庁は、その当該通知を受けたとき、速やかにその趣旨を、要旨を公告することとされております。これにより、被害者の方々は、指定宗教法人が不動産の処分等をしようとしていることを確実に知ることができるわけでございます。  さらに、仮差押えには時効の完成猶予の効力がございます。すなわち、民法百四十九条第一号は、仮差押えが終了したときから六か月を経
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 もう一つ、迅速性という、被害者救済に対して大事な視点です。この迅速性という点での個別保全が優れている点、この点もお願いします。