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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  この制度における支援内容の詳細につきましてはこの法案成立後に定めることとなりますけれども、この制度は、犯罪被害者等が被害直後から平穏な生活を取り戻すまでの間、包括的かつ継続的な支援を受けられるようにするため、必要とされる援助に係る事務が終了するまで支援することを予定しております。  したがって、例えば、先ほど委員が御指摘になりましたような性犯罪の被害者が長期間経過後に当該犯罪に起因いたしまして精神疾患を発症したような場合におきましても、損害賠償請求等を行うためにこの制度を利用することは可能でございまして、中長期的に必要な支援を受けられるものと考えております。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○石川博崇君 中長期的に支援を受けることが可能ということでございます。この辺も、先ほども御答弁いただきましたけれども、しっかりと被害者の方々あるいは利用者の方々に周知徹底を図っていただくようお願いを申し上げたいというふうに思います。  ここで、今回の法改正によって必要となる予算、また法テラスの体制整備についても御質問をさせていただきたいというふうに思います。  今回の改正によって法テラスの業務量がどの程度増えるのか、なかなか今の段階でその見通しをつまびらかにすることは難しいかもしれませんけれども、今の段階での想定というもの、あるいは、どういった要素を考慮をしていく必要があるのかということについてお聞きをしたいというふうに思います。  従前、日弁連が取り組んでこられております犯罪被害者法律援助事業、この事業では、二千件弱、二〇一八年度の申込件数は千六百二十五件であったそうでございます。
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坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  この制度の対象被害者等の一部につきましては、この法律が成立後に政令で定めることとしているほか、援助内容、資力要件の内容、費用負担の在り方、弁護士報酬等を含む本制度の詳細につきましては、この法律案の成立後、関係機関、団体等と協議を行うなどして定めることとしております。そのため、この制度の詳細が明らかとなっていない現段階で利用見込み件数をお答えすることは困難ではございます。  また、御指摘のありました日弁連の委託援助業務における犯罪被害者法律援助の実績につきましては、利用見込み件数を検討する上で参考とはなりますけれども、この制度の対象となる犯罪被害者等や援助の内容等が異なっておりまして、一概に比較することはできないところでございます。  法務省といたしましては、この制度が犯罪被害者やその御家族に寄り添った利用しやすい制度となるよう、法案成
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○石川博崇君 今御答弁にありましたとおり、今の段階ではなかなか明確な利用見込みというのは算定は困難だということでございます。  しかしながら、今回、対象犯罪は、この日弁連の委託援助事業よりも対象犯罪は狭まるものの、民事関係の手続も支援の対象に加わることもございますし、また業務の内容も困難性あるいは緊急性の高いものも含まれることが想定される。そういったことを考えますと、法テラスの業務は間違いなく拡大することになるんであろうというふうに想定をしているところでございます。  こうしたこの新たな制度の支援、制度による支援を確実に実行していくためには、それを裏付けるための予算の確保、また実務を担っていただく法テラスの体制整備、これがしっかりとなされていく必要がございます。法テラスが犯罪被害者等支援弁護士制度に係る業務を確実に実行し、法テラスの役割を十分に果たしていただけるよう必要な予算を確保して
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-11 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 委員おっしゃるとおりです。これ早期に、また包括的に継続的に、今の御議論で中長期的に、また民事も加わってと、非常に業務の幅が広がります。また、多くのニーズがそこには出てくると思います。  重要なことは、必要な予算の確保であります。そしてまた、それに裏付けられた体制の整備だと思います。そういう兵たんの部分ですよね、これを忘れずに、そこに重点を置いてしっかりと取り組みたいと思います。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございます。  今回、画期的な一歩を踏み出す法改正だというふうに確信をしております。是非、早期の成立、そして円滑な施行に向けてお取組をお願いをしたいというふうに思います。  簡潔明快に御答弁をいただきましたので、少し時間余っておりますが、私の質問、これで終わらせていただきます。  大変ありがとうございました。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  今回の法改正ですけれども、これまでも皆さんおっしゃられたとおり、非常に犯罪被害者の対策としては前向きでありますし、その被害者の方々若しくはその団体からも要望があったような内容が入っていますので、是非早期に積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思ってはいるところなんですが、事前に説明を聞いたときには、まだやはり余り決まり切っていないといいますか、これから内容を詰めていくというようなところが多々あった、あるように感じますので、その辺りを中心に今日は質問をしていきたいと思います。  まずは、この法律を使う場合のその資力要件の部分なんですが、資力要件は、訴訟その他の手続の準備や追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることとあります。その生活の維持が困難となるおそれという表現が非常に曖昧だなとい
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坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  今御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は損害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件、これを設けてございます。  その具体的内容につきましては、この法律案成立後に、この制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関、団体とも協議を行って定めることになりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかにすることを考えてございます。  その上で、その資力要件を定めるに当たりましては、その生活の維持が困難となるという法律上の文言や、法テラスが日弁連の委託により行っている援助業務の資力要件との関係なども考慮しながら、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるようにこれを定めてまいりたいというふうに考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 資力要件には、収入ですね、毎月の、入ってくる収入要件と、若しくは資産要件ですね、持っていらっしゃるそのストック、この両方があると思います。これ、両方共にそういった、今後考えていく場合に、民事法律扶助業務よりも今緩やかにとおっしゃいましたけれども、そういった内容にするということを考えているんでしょうか。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  先ほど御答弁いたしましたとおり、詳細につきましては今後ということではございますけれども、現在、日弁連からの委託によって行って、委託によって行っております援助業務におきましては、今挙げていただいた収入要件、資産要件のうち資産要件だけを掲げておりますので、そのことも参考としながら検討してまいりたいと思っております。