戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○阿部(司)議員 鈴木委員にお答え申し上げます。  今し方御説明ありましたとおり、被害者がマインドコントロールされていたために不法行為による損害を受けたと認識することができない場合には、その間は三年の消滅時効期間の進行は開始しないと解釈されております。  その上で、我々の案におきましては、裁判所が保全処分を命ずるための要件の一つとして、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれることと規定をしまして、マインドコントロールによる被害のような潜在的な被害を考慮した上で、裁判所において保全すべき財産の範囲が適切に判断されるものと考えます。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(義)委員 先ほど最後に申し上げた十九年と十一か月と二十九日目にマインドコントロールが解けて、あと一日しか時効期間がない人は救えないということですね。そういうことですよね。  結局、マインドコントロールを受けているかどうかは自分で自覚できないところが一番の問題なんだと思うんですよね。それをなぜ三年とか二年で切るのか、そこがよく分からないんだよね。同じ答弁しかしないんでしょうから、次にもう一つだけ。  自公国案の七条の一項の二号における把握する必要があると認められる場合とか、十一条の一項のところに、財産の、何がしの特定不法行為に係る被害者の権利を害するおそれがあると認められるときというのは、この認められるときという言い方をするんですけれども、これは法律用語だから私はよく分からないんですけれども、誰が認めると言ったらこれが該当するんですか。どういう状態だったらそれが該当するのか、状況
全文表示
西岡秀子 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○西岡議員 鈴木委員にお答えいたします。  二点についてお尋ねがございました。  第七条第一項第二号の規定は、本法案第三章の特例が対象宗教法人の財産の処分、管理の状況を把握できるようにすることを趣旨とするものであることから、同章による特例措置の対象となる指定宗教法人の要件規定としてもこれを明記したものでございます。すなわち、解散命令請求等がなされた法人は、解散命令を予期して財産隠匿などを行うおそれがあることから、本法案では、これら法人における財産処分、管理の状況の把握を可能とし、その透明化を図ることにより、財産隠匿等を抑止しつつ、個々の被害者が適時の民事保全等の対応を円滑に行えるようにしております。  こうした本法案の趣旨から、特定解散命令請求等がなされており、かつ、特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分、管理の状況の把
全文表示
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(義)委員 時間が来たので終わりますけれども、宗教法人の指定というより、認可を受けていなくても活動している団体が世の中いっぱいあるんですってね。今のオウムから分かれたのも、宗教法人を取っていない、それでも活動はしているんです。そういったところは、じゃ、誰が監督するんですか。誰も監督しない。そこも必ず問題になってくるんじゃないかと思います。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  統一協会の問題、端的に御答弁いただければというふうに思っております。  統一協会なんですけれども、韓国の統一協会本部から要請があれば日本の統一協会本部は財産の所有権の移転などを行う組織であるというふうに考えるか、自民党の提案者、そして立憲民主党の提案者の方に伺いたいと思います。
山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○山下議員 これについて、今後、旧統一教会の日本本部が韓国に財産の所有権の移転などを行うかどうかというのは、我々が申し上げる立場にはないということでございます。  ただ、我々としては、提出した法案を十分に活用することにより財産の散逸を防ぐことが可能であるというふうに考えております。
山井和則 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○山井議員 お答え申し上げます。  過去の大規模消費者被害を発生させた企業の行動を振り返ると、破産に至る直前まで、通常の企業活動を行っているように装いながら被害者を生み出し、破産したときには全く資産が残されていないとの状況は多く見受けられます。  提案者としては、旧統一教会が、解散命令請求のための質問権行使で明らかになったとおりの利益の獲得を目的とする団体である限り、韓国からの指示の有無にかかわらず、日本で得た利益を確保するためその財産の処分が行われるものと危機感を持っております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○本村委員 今、山井議員が危機感を持っているという御発言がありましたように、被害者の方々も、統一協会にずっと苦しみ続けてきた、そういう状況から、もっと警戒してほしいというお声が上がっております。  今日、資料に、十一月二十九日、旧統一教会の被害者(一世、二世、親族)有志一同、宗教二世問題ネットワークの皆様からの要請書を出させていただいておりますけれども、その中にも警戒心がよく表れております。そして、その上で、両案の双方を可決するよう求める要請書が出されております。でも、ここで注意するべきは、与党案だけでは財産保全は極めて不十分なのだという指摘なんです。  資料二には、全国統一教会(世界平和統一家庭連合)被害対策弁護団からの声明も出させていただいておりますけれども、ここには建設的な修正内容も提案されております。  是非こうした内容に真摯に応えていくべきではないかと思いますけれども、与党
全文表示
小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 旧統一教会は、過去四十年以上にわたりまして組織的に行われた不法行為によりまして、少なくとも被害者千五百五十人に対し総額約二百四億円に上る被害を与え、また、家族を含めてそれらの方々に看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至り、だからこそ、文化庁において解散命令請求がなされたもの、こう承知しております。