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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○小泉国務大臣 今御指摘の札幌高裁判決にありますように、性的指向、これは人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない、あるいは、心理学の主たる見解も、これは、性的指向は意思で選ぶものでも、意思によって変えられるものでもない、こういう記述が行われております。  そのことを私も深く認識をしているところでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○本村委員 法務大臣がそうした認識をしていただいているということは非常に重要なことだというふうに思っております。  札幌地裁の判決でも、同性愛は、自らの意思に基づいて選択、変更できないことは、現在は確立した知見になっていると明確に書かれております。そして、圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者のカップルは、重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは、同性愛者の保護が異性愛者と比して、余りにも欠けると言わざるを得ないというふうに書かれております。  保護が余りにも欠ける状態の中で、同性愛の方が置かれた状況、これも札幌高等裁判所の判決の中では、同性愛の方々が、自分の存在の意義を失うという喪失感にさいなまれているとの指摘がございます。ここの部分は、原告の主張に裁判官が耳を傾け、心を寄せているというふうに言われて
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福田千恵子 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、判決文の十四ページ九行目から二十三行目までを読み上げます。   もっとも、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益ということができる。性的指向は、社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の一要素でもあることから、社会の制度上取扱いに不利益があれば、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱き、人としての存在を否定されたとの思いに至ってしまうことは容易に理解できることである。   控訴人らは、人として、同じく人である同性パートナーを愛し、家族としての営みを望んでいるにもかかわらず、パートナーが異性でなく、同性であるという理由から、当事者以外の家族の間で、職場において、社会生活において、自身の存在の意義を失うという喪失感に苛まれているの
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○本村委員 個人の尊厳に関わる問題であり、この喪失感というものを一刻も早く政治の力でなくさなければならないというふうに痛感をしております。  札幌高裁は、憲法に関わっても重要な判断をいたしました。札幌高裁の判決の中では憲法二十四条一項に対してどのような判断をされたのか、判決十七ページ二十一行目から二十五行目、お示しをいただきたいと思います。
福田千恵子 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、判決文十七ページ二十一行目から二十五行目までを読み上げます。  性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、憲法二十四条一項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。 このように記載されております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○本村委員 ありがとうございます。  もう一つ、憲法二十四条について総合的にどのように判断をされたのか、判決二十二ページの二十三行目から二十三ページ三行目までお示しをいただきたいと思います。
福田千恵子 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、判決文二十二ページ二十三行目から二十三ページ三行目までを読み上げます。   以上の点を総合的に考慮すると、本件規定は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、これに代わる措置についても一切規定していないことから、個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法二十四条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めることが相当である。   したがって、本件規定は、憲法二十四条に違反する。 このように記載されております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○本村委員 この札幌高裁の判決は、憲法二十四条一項にも反するし、二項にも反するということを判断したということで、非常に重要な判決となっております。  憲法十四条一項についても判断をされております。判決二十六ページ十八行目「婚姻による効果は、」から二十七ページ一行目までお示しをいただきたいと思います。
福田千恵子 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、判決文二十六ページ十八行目「婚姻による効果は、」から二十七ページ一行目までを読み上げます。  婚姻による効果は、民法のほか、各種の法令で様々なものが定められており、代替的な措置によって、同性愛者が婚姻することができない場合の不利益を解消することができるとは認め難い。   以上からすれば、国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては合理的な根拠を欠くものであって、本件規定が定める本件区別取扱いは、差別的取扱いに当たると解することができる。   したがって、本件規定は、憲法十四条一項に違反する。 このように記載されております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○本村委員 札幌高裁のこの判決は、長い長い同性愛の方々の訴え、声によってこういう判決が出されたという、その重みを私たち国会議員は受け取らなければいけないというふうに思っております。  札幌高裁の判決で付言がつけられております。資料の一番最後につけさせていただいておりますけれども、対策を急いで講じる必要があるという付言がつけられております。  同性カップルが婚姻の平等保障がないために、当事者の方々が自分の存在意義を失う、喪失感にさいなまれていることについて、その苦しみを私たち国会議員あるいは政府の側が理解をするという努力をすること、そして、制度を改善してこの苦難をなくしていくという必要性を、大臣としてはどのようにお考えになっておられますでしょうか。