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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 永住許可のガイドラインにおきまして、通常、十年以上の在留期間、あるいはそのうち就労資格五年以上というのを一つの目安に持っております。そのうち、育成就労につきましては、そのトータルの十年間の方ではカウントいたしますけれども、就労資格での五年というものには含めない予定としております。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 今の御答弁のとおりだと確認させていただきました。そして、八年間は家族滞在が認められない。  昨日の地方公聴会で、地元宮城のJAさんの理事会長が、やはりホームシックになる人が多いんですよねと。ただ、監理団体の代表の方は、しっかり送り出し機関を徹底して調査してやっていますので、ホームシックになるようなこともなく、きっちりケアしている監理団体、優良な監理団体だったので、我々の衆法提出の案について、二年は短過ぎる、正直言って、八年家族滞在がなくても、私たちがアテンドしている実習生はきっちり働けていますという意見もあった。一方で、社会保険労務士の政治連盟の会長、それから福島大学の専門の教授は、やはり八年は長過ぎる、家族滞在がないのは。ただ、私たちの衆法の二年ではちょっと短いんじゃないでしょうか、せめて三年ぐらいでしょうかという御意見を陳述人からはいただいた。これは事実であります。  
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道下大樹 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○道下議員 御質問ありがとうございます。  ちょっと重ねてかもしれませんが、閣法との違いをまず。  政府案においては、家族滞在については、育成就労の期間中の三年間及び特定技能一号の期間中の五年間という長期にわたって認められず、特定技能二号の在留資格を得てようやく認められるものというふうに承知しております。  これに対して、我が立憲民主党案については、一般労働一号の在留期間中の二年間は、外国人労働者に日常生活及び社会生活上の基盤を築いていただくために家族滞在を認めないこととしており、必要最少限度の制約をお願いしているところでございますが、一般労働二号に移行後はそのような制約の必要もなくなることから、配偶者及び子供について家族滞在を認めることとしております。  次に、二つ目のお尋ねについてですが、二年たてば御家族とともに生活できるということで、外国人労働者にとって魅力ある制度ですし、家
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございました。  衆法提出者、済みません、今日、この一問だけだったので、これで終わりですので、どうぞ退席していただいて結構です。
武部新 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○武部委員長 退席して結構です。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 今、答弁をもらったというか、答弁してもらったとおりに、やはり、私たちが出している二年というのは、確かに、もし十八歳、十九歳で日本に働きに来て、そして、すぐ、二年後、二十歳ぐらいで家族滞在がオーケーとなったら、その時点で結婚している方というのはなかなかいないと思うんですけれども、でも、やはり、八年間家族が滞在が認められないというのは、これは結構長いなと。この八年間の家族滞在が認められないということは、これは私は賛同できないなという部分に入ってきておりますことは申し上げたいと思います。  残りの時間を使って、厚労省さんにも今日来ていただいていますので、また派遣のことについて伺いますが、入管庁の説明を正しく理解して聞こうとすればですが、育成就労生を受け入れた企業、雇用主が、派遣法に基づいて派遣元として許可を受けて派遣事業を営むことは可能となり得ますよね。確認させてください。
原口剛 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○原口政府参考人 先生御指摘のとおりになります。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 端的にありがとうございました。  今の問いで、続けてですけれども、自分のところで働いてもらう期間以外は、その許可をもらったらですよ、他の地域の他の企業に、派遣先に更に派遣する、これも可能になる、なりますよね、システム上。
原口剛 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおりでございます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 つまり、今回の入管法改正、改定の中に派遣労働が入っているんですけれども、派遣業法に基づく許可をもらえば、派遣されてきたんだけれども更にどこかに派遣をするということも可能になっちゃうんですよ、大臣。二重に派遣が発生するということになるんです。  そうすると、育成就労生、私の時間が来たので、最後に大臣の答弁をもらって終わりにしたいと思いますが、派遣形態を法律として許容しておいて、制度として許容になっていますから、しているんだけれども、ところが、今度、省令で漁業と農業に限定するというこの枠組み、矛盾していると思うんです。  派遣を認めていることがそういうことを生んでしまっているんですね。大臣、問題意識をどのようにお持ちでしょう。