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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 よろしくお願い申し上げます。  あと、労基に訴えたら雇主に言われて復讐されるんじゃないかといった不安から、なかなか言い出せないといったケースも多々あると聞いております。  外国人が匿名で相談できる機関というのはあるんでしょうか。もしあるとするならば、匿名の外国人からの訴えをどういったフォローで国は吸い上げているんでしょうか。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  外国人技能実習機構が行っている母国語相談では、八か国語により行っているところでございまして、電話やメール等で相談対応を実施しているところでございますけれども、匿名での相談も可能としてございます。また、地方事務所、支所におきましても電話や来所による相談で対応しているところでございますが、同様に、匿名での相談も可能としているところでございます。  機構におきましては、こうした匿名での相談があった場合ですけれども、必要な助言を当然行うこととしまして、相談内容を記録し、本部、支所間で共有することで、次に相談があった場合に参照できるようにしているところでございます。  なお、本人が匿名でも事業所名等の開示があった場合でございますけれども、相談があったことの開示の可否を本人に確認した上で、それらの情報に基づき実地検査を行い、必要な指導などを行っていくことも
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鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 個人情報を守りながら、しっかりとそこも対応していただければと思います。  次に、外国人の手取りの増加について伺わせてください。  この委員会でも何度も、参考人の方もおっしゃっていましたけれども、出稼ぎ先を選ぶ上で当然最も大きなインセンティブは幾ら稼げるかということになるかと思うんですけれども、ただ、日本人の賃上げもままならない中で、経済全体を底上げして外国人を呼ぶといったことには余りにもこれから時間がかかる。今ある制度の中で、何とか日本に来れば一財産つくれると思っていただけるような工夫が必要だと私は思っているんですけれども。  以前、三月十三日の法務委員会で、外国人の社会保険料の脱退一時金について、法務大臣から外国人支援コーディネーターのカリキュラムに入れるという答弁を、前向きな力強い答弁をいただいておりますが、その後の進捗状況について伺わせてください。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  外国人支援コーディネーターにつきましては、本年八月から養成研修を開始する予定でございます。養成研修で使用するテキストにおいて社会保険料の脱退一時金についても記載しており、研修受講者には同制度について学んでいただくこととなっております。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  この脱退一時金以外にも外国人が理解しているか分からない制度が結構いっぱいあって、これを理解してもらって手取りを増やしてもらうということも大切なことなのではないかなと思います。  その一つに、各国との租税条約がございます。まず、租税条約の締結によって所得税や住民税が一部又は全額の免除を受けることができる制度の概要について御説明いただけますでしょうか。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますが、技能実習生につきましては租税条約上の事業修習者に該当すると考えられるわけでございますが、中国やタイなどとの一部の租税条約におきましては、事業修習者として国内に一時的に滞在する人に対する給与等につきまして、一定の要件の下で所得税を免除することとされております。  租税条約の規定に基づき給与等の所得税について免除を受けようとする場合には、租税条約に関する届出書を給与等の支払い者を経由して税務署長に提出することとされております。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 お金が戻るはず、戻るというか、払わなくていいお金が出てくるわけで。ただ、実習生に租税条約についてはどういう形で周知をされていますでしょうか。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  租税条約は締結する国ごとに内容が異なっておりまして、課税上の取扱いがまちまちとなることから、国税庁におきましては技能実習生に特化した周知ということでは行っておりませんが、技能実習生に対する課税上の取扱いにつきましては、外国人技能実習機構が作成しております技能実習生手帳などによりまして、日本での生活に必要な情報等と併せまして周知されているものと承知しております。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 租税条約以外にも、国外居住親族の扶養控除等というのもあるわけですけれども、これについては周知されているんでしょうか。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  国外居住親族につきまして扶養控除等の適用を受ける際には必要となります確認書類がございまして、その内容につきましては、国税庁ホームページに給与所得者向けのリーフレット、あるいは源泉徴収義務者向けのQアンドAを掲載いたしまして、周知を図っておるところでございます。  また、国外居住親族を有します給与所得者につきましては日本語が得意でない外国人の方も多いと考えられますことから、給与所得者向けのリーフレット、こちらにつきましては、日本語以外にも、英語、中国語、ベトナム語など六言語で作成して、周知を行っておるところでございます。