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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 失踪した人についても、二十八時間の就労制限はあるものの、滞在と働くことを認めているというのは大変評価するべきだと思うので、引き続き情のある政策をミャンマー情勢についてお願いしたいと思います。  最後に、JITCOについて伺います。  これは、質問通告のときも、JITCOについて伺いたいというお話をしたら、管轄でないのでお答えをできませんというお話をいただいているんですが、改めて聞かせていただきます。JITCOの事業の概要って何なんでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  JITCOは、平成三年に当時の法務省、外務省、労働省、通商産業省の四省共管により設立された財団法人でありますが、平成二十四年に公益財団法人に移行した際に、内閣府が所管する法人となっているところでございます。  そのため、同法人の事業内容等について、現時点で当庁からお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 それで内閣府に聞いたら、法務省に聞いてくれと言われるわけです。区役所でたらい回しにされたような感じなんですけれども。  何も答えられないということなので、一方的に私が説明をいたします。  JITCOは、技能実習、特定外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としている。教材の開発、提供などの各種支援サービスを行うほか、主務大臣からの告示を受けた養成講習機関として、監理団体の監理責任者や実習実施者の技能実習責任者等に対する養成講習を実施されているということで、最後に、ちょっと飛ばしますけれども、セミナーの開催や申請支援サービス等の各種支援サービスを行っている。  主務大臣という言葉が出てきたんですが、この主務大臣は法務大臣という理解でよろしいのでしょうか。それとも、それも言えませんか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  今、委員御発言ありました主務大臣につきましては、法務大臣と厚労大臣ということを指していると思います。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ちなみに、このJITCO、理事長さんは、東京地検の検事正、東京高検の検事長まで務められた大物辞め検が就いていらっしゃいますよね。  さらに、事業内容で、「外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局宛ての各種申請書類の作成について助言し、点検・提出・取次について優待します。」と書いてあるんですね。この優待という言葉の意味もちょっと勉強したいところなんですけれども、企業会員、賛助会員も、会員、一口十万円から何口でもオーケー、そういった団体となっております。  私、今この場では、不勉強で、勉強を十分にしていないので、いい悪いは論じておりませんが、事実の確認だけをさせていただいております。  重ねて伺います。JITCOは法務省とは関係ないと断言するということでよろしいでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  法務省と関係がないと申しますか、団体として関係ないという意味で御説明を今させていただいております。ですので、技能実習制度などで関与していますので、そういった面では、どういう活動をしているかはある程度は承知しているところでございまして、あえてホームページ等の記載等を御参考に申し上げれば、賛助会費を主な財源として、セミナーの開催であるとか相談対応など、各種支援サービスのほか、先ほど委員御指摘ございましたように、監理団体の監理責任者等に対する養成講習等を実施されていると承知しております。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 今回の全体の中で、内閣府に移行したという話があったんですけれども、元々その前は法務省と一緒にやっていたと思うんですけれども、今、この全体の実習制度、今度、育成就労になる中で、この団体がどういった形で制度設計又は今後の運営に関わってくるのかというところについては、また改めて確認をさせていただきたいと思います。  終わります。
武部新 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○武部委員長 次に、美延映夫君。
美延映夫 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○美延委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  午前中、ただいまの質疑にもありましたように、他の委員さんからもございました、他の国との競争に打ちかっていくためには、外国から来られる方の人権の保護や適正な賃金を確保しないと、これはやはり多国間競争にも勝てないと考えております。せっかく日本に来ていただいたのですから、日本に来てよかったなと思っていただけることがやはり一番大切である、私は、その観点から今日は質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  さて、我が国では、働き手の中心である十五歳から六十四歳の生産年齢人口の減少が続き、二〇五〇年には五千五百四十万人と、今より二割減ると言われております。もはや人材確保に悩む企業にとっては、外国人材は不可欠の存在になりつつあります。このように、人口の急減期に入った我が国
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原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答えいたします。  現行の技能実習制度におけるやむを得ない事情がある場合の転籍についてでございますけれども、まず、どのような場合に転籍が認められるのか分かりにくいという指摘があることと、また、転籍が認められるための立証の程度も個別の事案に応じて判断されておりまして、特に、実習生と受入れ機関の主張が食い違う場合などには、転籍手続が速やかに進まない事案も見受けられるといった課題があると認識してございます。  まず、先ほど申し上げました、一点目の転籍の範囲の拡大、明確化についてでございます。一点目につきましては、外国人の人権保護などの観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を拡大、明確化することとしてございます。  具体的には、やむを得ない事情がある場合に該当し得るものといたしまして、育成就労実施者の倒産などにより育成就労の継続が困難となった場合、実習先での暴行、常習
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