法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
裁判手続のデジタル化は、裁判所の喫緊の課題であり、これを実現するために必要な人的、物的体制を整備していくことは重要であるというふうに考えております。また、適切かつ迅速な事件処理を安定的に行うためにも、必要な予算を確保している必要があるというふうに考えております。
裁判所といたしましては、今後の裁判手続のデジタル化の進捗状況も踏まえつつ、事件数の動向や事件処理状況等をきめ細かく把握しながら、必要な人的、物的体制の整備、予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 引き続き、様々なテーマがございますので、この法務委員会で、この国会で更に審議を続けていただくということを求めて、質問を終わらせていただきたいと思います。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。本村伸子君。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 私は、日本共産党を代表して、民事関係手続のデジタル化法案に反対の討論を行います。
本法案は、民事訴訟法の規定を準用し、民事関係手続の裁判所へのインターネット申立て、裁判期日のウェブ会議開催などを可能とするものです。デジタル化によって一定の利便性の向上が図られることを否定するものではありません。
しかし、本法案は、国民、住民の裁判を受ける権利を侵害するおそれがあります。昨年の民事訴訟法改定で、日本共産党は、直接主義、口頭主義、公開主義という訴訟制度の大原則に反し、国民、住民の裁判を受ける権利を侵害するおそれがあることから反対いたしました。
ウェブ会議での裁判官の心証形成に影響が出るのではないか、原告が納得いく裁判ができるのかなど懸念があります。今回の民事手続全般の改定に当たっても、その懸念は消えたとは言えません。
デジタル化システムは、サーバーを一元的に管理するも
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 これより採決に入ります。
内閣提出、参議院送付、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、宮崎政久君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び日本共産党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。鎌田さゆり君。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 近年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化への対応を図るとともに、時代に即した民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化を可能な限り早期に実現するため、本法の全面施行については、慎重かつ丁寧な審理の妨げとならないよう、また裁判所職員及び当事者等に対し過度な負担とならないよう配慮しつつも速やかに適切な時期の施行に向けた検討を進めるよう努めること。
二 民事関係手続等のみならず、刑事事件及び少年事件の
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