法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘のとおり、被害者が民事保全手続を利用する上で担保の提供が大きな負担になっているとの指摘があることは承知をしておりまして、実際に被害対策弁護団の方もこの点強調しておいででした。したがいまして、担保の援助を行うことが被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で大変重要だとも考えております。
そこで、本法律案におきましては、先ほども述べましたとおり、被害者の資力の状況にかかわらず、担保の提供に関しても援助できることとさせていただきました。これによりまして、被害者は自ら担保を提供することなく民事保全手続を利用することができると考えております。
また、後段の質問でありますけれども、仮差押命令を発するに当たって債権者が提供する担保の額、これにつきましては、裁判所が、仮差押えの対象となる財産の種類、額、被保全債権の種類と額、そして被保全債権や保全の必要性の疎明の程度など
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 ありがとうございました。
この二割と、不動産、これもう金額によって高額になってしまうことも想定される形になりますので、これは金額によっては本当に民事保全ためらうということにもなる可能性は私は少なからずあるのかなというふうには今感じました。
で、この担保の金額が非常に高額になってしまうような方もいらっしゃると思うんですが、これ、法テラスによる援助の利用、保証上限額を超える場合でも援助は受けられるものなのかについて伺いたいと思います。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(小倉將信君) まず、法テラスにおきましては、担保の提供に関する援助について上限額、これが設けられております。原則として、法テラスが銀行に支払保証委託をする方法によって行う場合、その保証限度額は申立て一件につきまして二百万円まで、また、同一人が複数申立てを行う場合は一人につき合計一千万円までとされております。しかし、これを超える場合であっても、必要かつ相当と認められるときには援助を実施しているものと併せて承知をしております。
この法律案が成立、施行された場合、上限額を超える担保の提供に係る援助につきましては、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るとの本法律案の趣旨を十分に踏まえていただいて適切に運用していただけるものと、こう考えております。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 ありがとうございました。確実にお願いできればというふうに思っております。
この当面の費用を心配することなく、まずこの援助を受けられるということが今お話があったと思うんですが、弁護士の費用ですね、弁護士費用等につきましては、これは立替えになっています。この被害者はその立替金をいずれ償還する必要があると思います。被害者は将来の不安から、償還の不安から利用をためらってしまうのではないかなということも考えられますが、この点についての見解を伺いたいと思います。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(小倉將信君) お答えさせていただきます。
今回の法律案におきましては、民事事件手続の準備及び追行がされている間、立替金の償還等を猶予することとしております。加えまして、償還金等は、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合など、また、民事保全手続におけます立担保の援助費用につきましては、被害者が当該民事保全手続に関しまして故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合などの例外的な場合を除き免除できることとさせていただいております。
また、償還金等について、原則として免除できることとし、かつ例外的場合を明確にすることで、援助を必要とする被害者が将来の償還等の不安から利用を、委員が懸念されますように、ちゅうちょすることがないように配慮をさせていただいているところであります。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 ありがとうございます。
先ほど、今、例外というお話もありましたので、こういった例外等もしっかりと例示をしながら、被害者の方が利用をためらうことがないように是非お願いをしたいというふうに思っております。
続きまして、先ほどの質問に関連して質問いたしますが、この弁護士費用等の償還等免除できない場合として、被害者が一定以上の資力を有する場合というふうになっております。
この一定以上の資力とはどの程度を指すのか、伺いたいと思います。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(小倉將信君) まず、具体的な基準につきましては、今後、法務省、法テラスにおいて検討されることになります。午前中の合同審査でもこの点議論があったかと思います。
この具体的な基準につきましては、法テラスの業務方法書に記載されておるところ、業務方法書の変更につきましては、最高裁及び日本司法支援センター評価委員会からの意見を聴取した上で法務大臣による認可が行われるものと承知をしております。
その上で、被害者の、先ほど来申し上げておりますような迅速かつ円滑な救済を図るとの今回の法律案の趣旨を十分に踏まえて、被害者が償還等への不安から利用を、先ほど来申し上げておりますように、ちゅうちょすることのないよう、現行の民事法律扶助業務におけます償還等免除の資力基準、これをより相当程度緩やかにした上で適切な基準を定める必要があると、このように私ども承知をしております。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 ありがとうございました。
今後決まっていく事項が幾つかあるんだろうというふうに思っております。
午前中の連合審査会でも、動画等を含めて広く広報を行うことというふうに答弁されていました。この際に、できるだけ被害者の方々が利用しやすい、法テラスにアクセスしやすい広報に是非努めていただきたいというふうに思っておりますし、先ほどありました民事保全における担保の金額ですとか一定の資力の部分も含めて、訴えることをためらうことがないように、できるだけ明確な周知を今後図っていただきたいというふうに思っております。
この指定宗教法人の項目が今回の法案で設定されております。財産目録あるいは収支計算書、貸借対照表の作成及び提出を義務付けていらっしゃいます。
財産が散逸することもそうなんですが、海外への流出などについても懸念をされて報道されているということを承知しております。この本法
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。
本日は、いかに旧統一教会の被害者救済を実効性を伴った形で実現するかの視点で質疑させていただきます。
十月十三日、文部科学省が東京地裁へ旧統一教会の解散命令請求を申立てしました。首尾よく請求が認められたとしても、解散が確定するまで年単位の期間が掛かるんですね。被害者が懸念するのは、救済の原資となる教団の財産の行方です。解散命令が確定すれば、清算手続で資産は保全されます。ですが、それまでに韓国の教団本部へ移されるなどすれば、被害者は結局泣き寝入りということになるわけですよね。
旧統一教会は数百億円にも及ぶ海外への送金を毎年のように行ってきたという報道があり、また、政府の解散命令請求では、これまで数十年にわたって約千五百五十人の被害者と約二百四億円もの賠償金、解決金が生じたと報告されています。こうしたことから、救済前に財産が失われてし
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、被害者の方がたった一人で旧統一教会という巨大な組織に立ち向かうことは、心理的に困難な場合もあると考えられます。だからこそ、私どもは、国が被害者に対してきめ細やかな支援を行うことが最も重要であると考えております。
こうした認識の下で、与党においては、十月二十七日に実効的な被害者救済の推進に関するPTを立ち上げ、慎重な議論を積み重ねて、被害者の声を真摯に聞き、訴訟のハードルを下げる支援だけではなくて、非司法的な支援についても多様なニーズがあることを伺ってきたところでございます。
このように、被害者の気持ちに寄り添ってそのニーズに応えることが政治の責任であると考えております。
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