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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 今、大臣、お聞きいただいたとおりの運用をこれまでしてきているということなんですが、そうした状況の中で、改めて、難民申請者の方、特に不認定になった方に対しては、入管がその不認定の判断を行う上で取り扱った出身国情報の開示をやはり行うべきだと私は考えております。  なぜならば、いわゆる不認定の通知書を私もサンプルとして手元に一枚持っておりますけれども、客観的事実に基づいて認定か不認定かということの判断をしたということについての記録が淡々と記載をされておりますが、そうした客観的事実の背景に、その不認定の判断に至った、本人、申立て者が出身国において置かれていた状況等についての判断を行ったその基となる情報というものは記載されておりません、ここには。  大臣に是非お聞きいただきたいんですけど、繰り返しそのいわゆる難民の不認定不服で送還忌避されている方が出てこられていることの理由、それが
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-01 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 基本的には、分かりやすく不開示の理由を説明するということは大事だと私も思っています。出身国情報につきましては、従来より、様々諸外国が公表した情報についてはホームページに載せたりしているわけであります。  その上で、個別の事案に関わる出身国情報と不認定処分との関係性について多分お尋ねなんだろうというふうに思いますが、これちょっと厄介な問題がありまして、一つは、その入管庁における調査の着眼点ですとか手法ですとかが明らかになって、当局の調査を受けるに当たって虚偽の主張等の不当な対策を講じられるおそれというのも一方であり得るというふうに考えていまして、そうなると今後の難民認定申請に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるということもあるので、どこまでひも付けて情報を出すかというのは実は難しい問題があります。  一方で、難民不認定処分を行う際には、申請者に交付する書
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川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 客観的な事実に基づいて説明をしていらっしゃるということではあるんですが、その説明内容の充実を図っているという、答弁書にはそう書かれておりますけど、実際の書面を見ていると、これで充実を図ったのであれば、以前は一体どうだったんだろうかということが心配になる内容であります。  もちろん、その調書を取るときにインタビューを行って客観的な事実についての判断をもちろんするということではあるんですけれども、大臣、いみじくもおっしゃったように、特にスーダンのような国の場合に、急激に出身国の内情が変化するわけですよね。そうした変化した情報をきちんとアップデートした上で難民認定の審査に反映させられているかどうかということを知りたいわけなんですよ。教えると何かずるをするんじゃないかとか、先回りして何かやるんじゃないのかといったそういう話ではなく、不認定になった方、不認定の判断をされた方がその不認
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-01 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 川合委員の従来の御指摘は十分承知をしているつもりであります。  送還先国は、主任審査官が退去強制令書を発付するに当たり、関係者に面接の上で聴取した結果等を踏まえて、違反審判部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討し、第五十三条第三項の該当性を適切に検討した上で指定することとなると、これが原則です。  また、退去強制令書の発付後は、当該送還先国に送還するのが原則ではありますが、本国情勢が悪化するなど、おっしゃるように、情勢が急激に変わることは当然あるわけですので、そういうその送還先国を見直すべき事情変更が生じた場合には、同様に関係部門に照会するなどしてまた検討をした上で、そして被退去強制者の希望をも聴取をして主任審査官が適切に送還先国を見直すという、こういうふうになっているわけであります。  その上で、この法案では、退去強制令書を発付後、当該外国人
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川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました。  法律上はそういうことになっているということであって、実際の運用がなされているのかどうかということはまた別の問題ということであり、今この問題、この入管法の改正に対して不安を抱いていらっしゃる方々は、運用の部分で取りこぼしが出てしまうのではないのか、言っても送り返されちゃうんじゃないのかと、こういったことを心配されているわけでありまして、運用できちんとやりますというのはもちろんやっていただきたいんですけど、そのことと同時に、今後のこの法律、規制法のあるべき姿として、そうした適正な手続を法律にのっとって行うということを明確に定義をするということがこのいわゆる入管行政の信頼性を高めることにも私はつながると思っておりますので、そういう趣旨で御指摘をさせていただきました。  是非、これだけしつこく御指摘させていただいておりますの
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-01 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 本法案では、暴力的手段を用いて我が国の政府等を破壊しようとする者であって、当然に保護に値しない外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者、それから、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示し、三年以上の実刑に処せられた者については、我が国への在留を認めるべきでないことが明らかな者であり、法的地位の安定を図る必要がないことから送還停止効の例外としたもの、御指摘のとおりであります。  それにもかかわらず、これらの者が難民等認定申請をした場合には必ず難民等該当性について認定又は不認定の判断を示すということにしますと、我が国で犯罪行為に及び、刑務所での服役を終えた後に我が国からの送還を回避する目的での難民等認定申請が可能となってしまいますので、誤用、濫用の疑われる難民等認定申請が増加し、更なる審査期間の長期化を招き、真に保護すべき者の迅速な保護に結果
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川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  この質問させていただいた背景にあるのは、いわゆる一回目の申請者の方が、結論というか、その申請の実際審査を行わないままに送り返されることの懸念というものを強く抱いていらっしゃるということがありまして、また、仮に不認定という話になったときに、きちっとその結果を通知を受けるという手続を経ずに送還できるような状況というものが起こり得るのではないのか、言い方変えれば、不認定となって不服申立ての権利が生じて迅速な送還ができなくなってしまうという入管側の事情ということなんですが、迅速な送還ができなくなるから結果の通知を行わずに送還されてしまうのではないのかという、そういう懸念なんですよ、実は。  したがって、そういうことはないと、きちっと、不認定相当であったとしても結果を通知しないまま送還することはないということを明確に御答弁いただければ、それで大丈夫です。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど大臣からも御答弁がありましたように、難民等認定申請をした場合に必ずその該当性について認定又は不認定の判断を示すということになりますと、先ほどのその迅速な送還ということとのバランスが損なわれるという問題はございます。  ただ、送還先を決めるに当たって、先ほども大臣からも御答弁ありましたように、送還先を決めなければ送還できない、これ当然でございますけれども、そのためには本人の意思を確認する必要がありまして、そのやり取りがございます。そうしますと、そのやり取りの中で、例えば、申請人の方、送還をされる方が、この出身国ではこういう事情があるから帰りたくない、あるいは帰るとこういうことになるという申立てがあったときに、それにはやはり誠実に応えて、いや、そんなことはないだろうというんであれば、それは合理的に説明ができなければならないということで、その手続の中できちんと
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川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 納得いただくためにはきちっと説明をしなければいけないということでありますから、そのことが、つまり、通知を行うということをしない限りは納得いただける説明にはつながらないですよね。まあ当たり前のことを実は申し上げているんですけど。  その上で、このことに関連して、五十三条三項に関する手続規定、これの明文化するべきではないのかという問題意識について、御質問を法務大臣にさせていただきたいと思います。  五十三条三項一号の括弧書き、法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く、これが括弧書きでありますが、この括弧書きは、いまだその難民かどうか分かっていない難民申請者にも適用されると解釈してよろしいでしょうか。大臣に御確認します。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-01 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、先ほどの件ですけれども、確かにテロリストとかそういう方については国内にいていただいては困るということでありますが、これが申請をして結果が出るまで何十か月もいなくちゃいけないという事態は避けなくちゃいけないと。だけど、一方で、そうじゃない事情の人もいるので、それが、そのプロセスの過程の中でしっかり話を聞いて判断をしていかなくちゃいけないと、こういう仕組みになっているということで、一律に申請できますというようにしてしまうとさっき言ったみたいなケースも出てしまうという、非常にだから微妙な問題と言ったのはそういう話であります。御理解いただければと思います。  その上で、御指摘の点につきまして、我が国においては、難民認定申請中の者であっても、その送還先はノン・ルフールマン原則を担保する入管法第五十三条第三項に従って決定されるので、したがって、同項第一号括弧書きについて
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