法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 明確に御答弁いただきまして、ありがとうございました。
続いて、五十三条三項一号のこの括弧書きについてもう一点確認なんですが、いわゆるこの括弧書きに該当するか否かの審査を行うとき、つまりはノン・ルフールマン原則の例外とできるかどうかの審査を行うとき、いわゆる行政法の一般原則である比例性の評価というものは実施するのでしょうか。この点について確認をさせてください。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制される者の送還先について定める入管法第五十三条第三項第一号の括弧書きの規定は、難民条約第三十三条二の規定を我が国として担保したものでございます。難民条約第三十三条の文言上、比例性の観点から適用の有無を審査する、あるいは当該個人が将来にわたり国又は社会に対して及ぼす危険が当該個人の直面する危険を上回るかどうかという観点からの判断をするというようなことなどは明文では規定はされていないというところでございます。
その上で、この五十三条三項第一号の括弧書きに言う、法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合に該当する者とは、我が国でテロ行為等を行うおそれがある者、我が国の政治的基本組織を暴力で破壊しようとする者及び当該犯罪を犯した者を社会にとって危険な存在と言い得るような犯罪、すなわち無期又は一年を超える懲役又は禁錮の実刑に処せられた者などを指し
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 その重大な犯罪を犯したような方、速やかに送還をしなければいけない方についてはもちろんそういうことなのかもしれませんが、他方で、一般の難民申請者の方々、真に保護を求めて保護をしなければいけない方々については、行政法のこの一般原則である比例性の評価というものは、では実施するという理解でよろしいんですか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、この今委員がお話しになっている対象者というのは退去強制令書が発付された者ということでございまして、すなわちは、真に保護すべき者を保護すべきというこちらの対応をしたとしても、結局その退去強制事由に該当して退去をせざるを得ない方、つまり送還されなければならない方というのが前提でございますので、その前提の上で先ほど私が答弁したものでございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 現行法上、既に退去強制令書を発付されている方々の中にも難民該当性が指摘される方が実際に存在していらっしゃるということを前提として今の答弁されましたか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘をされたような方につきましては、一つには、難民認定申請を改めて行っていただいて、その審査の中で分かったときにはもちろん保護をするということにもなりますし、また、本国情勢が変化した、御当人が何かしらのアクションを起こすか否かは別として、いずれにしても、その本国情勢が急激に悪化した場合には、そのような送還先に送還することが人道上好ましくないという判断がされる場合には、在留特別許可といったその職権に、法務大臣の職権による在留特別許可といった形で保護をするということが想定されます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 では、そうした方々については、退去強制令書が発付された方であっても、今後、審査を受けて、適正に審査を受けられる権利は確保されているという理解でよろしいですね。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 保護を求める方につきまして、そのような権利と呼ぶのが適切かどうかは分かりませんけれども、それに対して私どもとしてもきちんと保護するということでございますし、また、先ほども申し上げましたように、もう一つは、送還先国が迫害のあるおそれであれば送還できないというのは、これ、私どもの法令上の義務になってございますので、そういった点においても不当な結果になることはないというふうに考えております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 時間がなくなってまいりましたので、最後に、問いの十番で質問通告させていただいている点について大臣にお伺いしたいと思います。
さきの参考人質疑において、阿部参考人より、難民該当性判断の手引には、難民認定実務において決定的な役割を果たす供述の信憑性評価の仕方についての言及がないと、こういう実は指摘がなされております。
そうしたことを踏まえて、世界的、国際的なそのいわゆる難民認定の原則である、疑わしきは申請者の利益にという国際原則なんですが、今後、この考え方を日本の難民認定審査でも要は導入に向けて検討していかなければいけないんじゃないかと考えております。今すぐは無理かもしれませんけれども、この難民判断の国際原則について今後検討することについての御見解を最後、簡単にで結構ですので、お願いしたいと思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) UNHCRが作成する難民認定基準ハンドブック、これにおきまして、事実認定に関して、難民がその事案の全てを立証できることはまれであると、それから、それゆえ申請者に疑わしきは申請者の利益にの原則を適用することが必要になるという記載があると。
もっとも、同ハンドブックには、疑わしきは申請者の利益にの原則について説明がありまして、申請者の供述が信憑性を有すると思われるときは、当該事実が存在しないとする十分な理由がない限り、申請者が供述する事実は存在するものとして扱われるべきである、あるいは、疑わしきは申請者の利益にの原則は、全ての利用可能な資料が入手されて検討され、かつ審査官が申請者の一般的信憑性について納得したときに限り与えられるべきものであると、申請者の供述は一貫していて自然なものでなくてはならず、一般的に知られている事実に反するものであってはならない、まあこういっ
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